○枚方寝屋川消防組合消防職員の退職手当に関する条例施行規則

平成9年12月24日

規則第15号

枚方寝屋川消防組合消防職員の退職手当に関する条例施行規則(平成5年規則第2号)の全部を次のように改正する。

(退職勧奨の記録)

第2条 条例第5条の5に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

2 退職勧奨の記録には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における勤務公署、職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付するものとする。

4 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が、職員の退職の日から5年間、保管するものとする。

(条例第6条の4第1項の規定を適用する場合における休職月等)

第3条 条例第6条の4第1項の規定を適用する場合における同項に規定する休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6に規定する配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 前号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第4条 退職した者の基礎在職期間(条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)同項第2号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。

(職員の区分)

第5条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表1の表又は2の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第6条 前条(第4条の規定により職員として在職したものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額(条例第6条の4第1項に規定する調整月額をいう。以下同じ。)が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(その者の非違により退職した者)

第7条 条例第8条第2項第2号に規定する規則で定める者は、その者の非違により退職した者で、退職の日から起算して3か月前までに当該非違を原因として地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたものとする。

(失業者の退職手当)

第8条 条例第10条第1項に規定する管理者が定める理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者がやむを得ないと認めるもの

2 条例第10条第1項の規定による申出は、同項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における同項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項に規定する申出に関し必要な手続等については、管理者が定める。

第8条の2 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職した者であって、同号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職した者であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職した者であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(退職手当支給一時差止処分書)

第9条 条例第12条の2第2項の規定による通知は、退職手当支給一時差止処分書によってするものとする。

(処分説明書)

第10条 条例第12条の2第9項の説明書(以下「処分説明書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 条例第12条の2第2項に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間(条例第7条第1項に規定する勤続期間をいう。以下同じ。)

(4) 被処分者の退職の日における勤務公署、職名及び給料月額

(5) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 一時差止処分の発令年月日

(管理者への通知)

第11条 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合には、条例第12条の2第10項前段の規定に基づき、あらかじめ、管理者に次の各号に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 被処分者の氏名、生年月日及び住所

(2) 被処分者の採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 被処分者の退職の日における勤務公署、職名及び給料月額

(4) 被疑事実の要旨及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(5) 被処分者から事情を聴取した年月日及びその供述の要旨

(6) 一時差止処分の発令予定年月日

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の規定による通知は、一時差止処分の実施に関する通知書によってするものとする。

第12条 任命権者は、条例第12条の2第5項又は第6項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、同条第10項後段の規定に基づき、速やかに管理者に次の各号に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日

(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由

(4) 支払った一般の退職手当等の額及び支払年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の規定による通知は、一時差止処分の取消しに関する通知書により、退職手当支給一時差止処分書及び処分説明書の写しを添付してするものとする。

(退職手当の返納)

第13条 条例第12条の3第2項の規定による通知は、退職手当返納命令書により、同条第1項に規定する刑の確定後速やかにするものとする。

(書類の様式)

第14条 この規則に定める書類の様式は、国家公務員の退職手当制度の例により総務部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員の退職手当に関する条例施行規則の規定に基づく勧奨退職の申出をし、管理者の承認を得た職員に対する規定の適用については、平成10年3月31日までの間に限り、なお従前の例による。

(平19.3.23規則3)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平29.7.31規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号。以下「平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第2号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第3号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級で標準的な職務が部次長・副署長・副参事及びこれらに相当する者の職務であったもの

第4号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級で標準的な職務が課長・主幹及びこれらに相当する者の職務であったもの

第5号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級または4級であったもの

第6号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級で標準的な職務が係長・主査及びこれらに相当する者の職務であり、かつ、階級が消防司令補であったもの

第7号区分

(1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級で標準的な職務が主任及びこれらに相当する者の職務であり、かつ、階級が消防士長であったもの

(2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級で標準的な職務が主任及びこれらに相当する者の職務であり、かつ、階級が消防士長であったもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

2 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成19年4月1日以後適用されている枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「平成19年4月以後の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者(枚方寝屋川消防組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和4年枚方寝屋川消防組合条例第2号)第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員を除く。以下この表において同じ。)でその属する職務の級が9級であったもの

第2号区分

平成19年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第3号区分

平成19年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第4号区分

平成19年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第5号区分

平成19年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第6号区分

平成19年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第7号区分

平成19年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

枚方寝屋川消防組合消防職員の退職手当に関する条例施行規則

平成9年12月24日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)