○枚方寝屋川消防組合表彰取扱規程

昭和59年1月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、枚方寝屋川消防組合表彰規則(昭和59年枚方寝屋川消防組合規則第1号。以下「規則」という。)第17条の規定により、規則の施行について必要な事項を定めるものとする。

(勤続期間の算定)

第2条 規則第6条第2号に規定する永年勤続表彰の勤続期間の算定は、当消防組合職員として採用された日から起算し、当該表彰日前日までの期間を計算する。

(管理者、消防長随時表彰の上申)

第3条 部長又は署長は、規則第5条又は第6条第1号に該当すると認める事案があり表彰を実施しようとするときは、遅滞なくその概要を総務部長に速報し、事案発生後7日以内に功績調書を付した起案により消防長に上申しなければならない。

2 部長又は署長は、前項の規定により上申するときは、功績調書に当該事案に関係する消防本部の課長の意見を付さなければならない。

(部長、署長随時表彰の実施等)

第4条 部長は、規則第3条第1項第1号又は第2号に該当すると認める事案があり表彰を実施しようとするときは、遅滞なくその概要を総務部長に速報し、事案発生後7日以内に表彰を実施しなければならない。

2 署長は、規則第3条第1項第1号又は第2号並びに同条第2項第1号又は第2号に該当すると認める事案があり表彰を実施しようとするときは、遅滞なくその概要を総務部長に速報し、事案発生後7日以内に表彰を実施しなければならない。

3 部長又は署長は、前2項の規定により表彰を実施するときは、表彰事案に関係する消防本部の課長の意見を付した功績調書を作成しなければならない。

4 部長又は署長は、第1項又は第2項の規定により表彰を実施したときは、消防長に報告しなければならない。

(定例表彰の上申)

第5条 部長又は署長は、前2条に規定する表彰以外の表彰に該当する事案について、毎年総務部長が指定する日までに表彰具申書により、消防長に上申しなければならない。

(上申結果の通知等)

第6条 消防長は、規則第4条第1号又は第6条第1号のいずれかに該当するとして上申された事案において、表彰することが適当であると認めたときは、その旨を上申した部長又は署長に通知しなければならない。

2 消防長は、前条の規定により上申された事案について、部長又は署長において表彰することが適当であると認めたときは、その旨を上申した部長又は署長に通知しなければならない。

3 部長又は署長は、前項の規定による通知を受けた事案について表彰を実施したときは、消防長に報告しなければならない。

(表彰審査委員会の設置)

第7条 表彰の適正を期すため本消防組合に表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、管理者表彰及び消防長表彰に該当すると判断される事案その他の表彰に関する問題について審議するものとする。

(委員会の構成)

第8条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は消防次長、委員は部長及び署長の職にある者をもつて充てる。

3 消防次長が複数名いる場合には、消防長は予め委員長又は委員となる消防次長を定めておくものとする。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ消防長が指定する委員がその職を代行する。

(委員会の招集等)

第9条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が、出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第10条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務部人材マネジメント課において処理する。

(服務成績優良表彰)

第12条 規則第7条第2号及び規則第8条第2号に規定する服務成績優良表彰は、毎年1月末において勤務実績1年(初任期間を除く。)以上の消防司令補以下の階級にある者を対象とし、毎年各所属毎(消防本部は1所属とみなす。)若干名を表彰する。

(文書等の様式)

第13条 この訓令に定める文書等の様式は、総務部長が定める。

(委任)

第14条 この訓令の施行について必要な事項は、総務部長が定める。

1 この訓令は、昭和59年2月1日から施行する。

2 枚方寝屋川消防組合表彰規程(昭和33年3月8日規程第12号)及び枚方寝屋川消防組合表彰規程取扱内規(昭和33年内規第1号)は廃止する。

(昭62.7.20訓令4)

この訓令は、昭和62年8月1日から施行する。

(平5.12.20訓令18)

(施行期日)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平10.1.27訓令2)

この訓令は、平成10年2月1日から施行する。

(平10.10.1訓令9)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の枚方寝屋川消防組合表彰取扱規程の規定は、平成10年度以後における表彰について適用し、平成9年度以前の表彰については、なお従前の例による。

(平11.7.21訓令27)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平12.1.6訓令1)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(枚方寝屋川消防組合表彰取扱要領の廃止)

2 枚方寝屋川消防組合表彰取扱要領(平成6年1月1日制定)は、廃止する。

(平14.4.24訓令29)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平16.3.11訓令2)

(施行期日等)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令による改正後の枚方寝屋川消防組合表彰取扱規程の規定は、平成15年度以後における表彰について適用し、平成14年度以前の表彰については、なお従前の例による。

(平16.3.31訓令10)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.4訓令1)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の枚方寝屋川消防組合表彰取扱規程の規定は、平成16年度以後における表彰について適用し、平成15年度以前の表彰については、なお従前の例による。

(平17.3.31訓令20)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平24.3.30訓令28)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平25.3.29訓令14)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平30.3.16訓令2)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合表彰取扱規程

昭和59年1月31日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第4章
沿革情報
昭和59年1月31日 訓令第3号
昭和62年7月20日 訓令第4号
平成5年12月20日 訓令第18号
平成10年1月27日 訓令第2号
平成10年10月1日 訓令第9号
平成11年7月21日 訓令第27号
平成12年1月6日 訓令第1号
平成14年4月24日 訓令第29号
平成16年3月11日 訓令第2号
平成16年3月31日 訓令第10号
平成17年3月4日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第20号
平成24年3月30日 訓令第28号
平成25年3月29日 訓令第14号
平成30年3月16日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第5号