○枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例施行規則

平成7年9月28日

規則第9号

枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例施行規則(平成3年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に規則で定めるものを除き、枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成7年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 毎日勤務職員

次号の交替制勤務職員以外の職員(任期を1年とする職として管理者が定める職にある会計年度任用職員(以下「通年任用の会計年度任用職員」という。)以外の会計年度任用職員(以下「短期任用の会計年度任用職員」という。)を除く。)をいう。

(2) 交替制勤務職員

職員のうち、任命権者から交替制勤務を命ぜられた者をいう。交替制勤務はこれを1部、2部、3部に分ける。

(1週間の勤務時間)

第3条 条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等の勤務時間は、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従い、1週間当たり19時間30分、20時間、23時間15分又は24時間のいずれかとする。

2 条例第2条第3項に規定するパートタイム会計年度任用職員のうち、通年任用の会計年度任用職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき、1週間当たり31時間とし、短期任用の会計年度任用職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき、1週間当たり18時間又は19時間とする。

3 条例第2条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき、1週間当たり31時間とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が毎日勤務職員及び短期任用の会計年度任用職員は7時間45分、交替制勤務職員は15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書きの定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が毎日勤務職員及び短期任用の会計年度任用職員は7時間45分、交替制勤務職員は15時間30分を超えないこと。

3 任命権者は、交替制勤務職員については、3週間ごとの期間につき6日(当該職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、9日以上)の週休日を設けなければならない。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、通常の勤務日の午前の勤務時間又は午後の勤務時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定により勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休日)

第6条 任命権者は、職務の特殊性若しくは職員の勤務時間の割振り事情により、条例第9条第1項の規定により難い場合は、同条の規定を適用される職員との均衡を失しない範囲内において他の日を休日とすることができる。

2 条例第9条第1項に規定する日と前項に規定する日が週休日と重複する場合には、その日は週休日とする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条 任命権者は職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において45時間

(イ) 1年において360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において720時間

(イ) (ア)及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、任命権者が定める期間において任命権者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(公務の量、公務の実施時期その他の公務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次に定める時間及び月数

 1月において100時間未満

 1年において720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な公務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとして、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号。以下「給与条例」という。)第23条(枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年枚方寝屋川消防組合条例第6号)第9条においてその例による場合を含む。以下同じ。)第4項又は同条例第14条第2項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第23条第4項又は枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条第2項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第23条第1項第1号又は枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第23条第1項第2号又は枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第23条第2項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は1日(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間に相当する時間数又は1日の勤務時間に相当する時間数となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行われなければならない。ただし、任命権者が、公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定について希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間の指定をしないものとする。

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

(報告)

第11条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間等に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平14.3.26規則5)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平24.9.28規則14)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平30.3.29規則3)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令元.5.13規則2)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第6条及び第7条の規定は平成31年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の日から令和元年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例施行規則第7条第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令2.11.26規則10)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(枚方寝屋川消防組合再任用短時間勤務職員の定数に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

10 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)についての次に掲げる規定の適用については、暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員(改正条例による改正後の条例第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなす。

(1) 

(2) 第3条の規定による枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例施行規則の規定

枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例施行規則

平成7年9月28日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第5章
沿革情報
平成7年9月28日 規則第9号
平成14年3月26日 規則第5号
平成24年9月28日 規則第14号
平成30年3月29日 規則第3号
令和元年5月13日 規則第2号
令和2年11月26日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第4号