○枚方寝屋川消防組合消防職員休暇規則

平成7年9月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成7年枚方寝屋川消防組合条例第5号。以下「条例」という。)第11条第1項に規定する消防職員(以下「職員」という。)の休暇について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において「会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員をいう。

(年次休暇)

第2条 職員には、1年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)を通じて、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める日数を年次休暇として与えるものとする。

(1) 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 20日

(2) 1週間の勤務時間が30時間未満の定年前再任用短時間勤務職員 20日に条例第2条第4項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条に規定する育児短時間勤務職員(枚方寝屋川消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年枚方寝屋川消防組合条例第2号)第12条に規定する育児短時間勤務職員を含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)のうち勤務日数が週3日の育児短時間勤務職員 11日

(4) 任期を1年とする職として管理者が定める職にある会計年度任用職員(以下「通年任用の会計年度任用職員」という。)又は臨時的に任用された者(以下「臨時的任用職員」という。) 別表第1に定める日数

(5) 通年任用の会計年度任用職員以外の会計年度任用職員(以下「短期任用の会計年度任用職員」という。) 別表第2に定める日数

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号に規定する職員が育児短時間勤務を終えた場合又は勤務日数が週4日以上の育児短時間勤務を始める場合における当該事実が発生した日における年次休暇の日数は、11日から当該事実が発生した日の前日までに取得した年次休暇の日数を減じて得た日数に、当該事実が発生した日の属する月に応じ、別表第3に定める日数を加えて得た日数とする。

3 当該年度の中途において、新たに採用された者(次の各号に掲げる職員を除く。)に与える年次休暇は、その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第4に定める日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに通年任用の会計年度任用職員又は臨時的任用職員となる者 その者の1週間の勤務日数及びその者が採用された月に応じ、別表第5に定める日数

(2) 当該年度の中途において、新たに短期任用の会計年度任用職員となる者 その者の1週間の勤務日数、任期及び勤務状況に応じ、別表第2に定める日数

4 年次休暇は、職員が届出をした時季にこれを与えるものとする。ただし、このため業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 第1項から第3項までに規定する年次休暇の日数のうち、その年度に与えなかった日数があるときは、これを翌年度に当該年度における年次休暇の日数(前年度から繰り越されたものを除く。)を限度として繰り越すことができる。

6 任命権者は、1年度ごとにおける年次休暇(前項の規定により繰り越されたものを除く。)が10日以上である職員に係る年次休暇の日数のうち5日については、当該年度において、職員ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

7 任命権者は、前項の規定により時季を定める場合においては、あらかじめ職員の意見を聴取し、その意見を尊重するものとする。

8 第6項の規定にかかわらず、第4項の規定により年次休暇を与えた場合においては、当該与えた年次休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

9 年次休暇は、1日又は15分を単位として与えることができる。

10 交替制勤務職員の年次休暇の1日の単位については、午前8時45分から午後5時15分まで、午後5時15分から翌日の午前9時00分までを1日とみなして取り扱うものとする。

11 1日の勤務時間が7時間45分に満たない者の時間を単位とした年次休暇を日に換算する場合については、任命権者が別に定めるものとする。

(病気休暇)

第3条 職員が負傷又は疾病のため勤務できない時は、その請求により、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間、病気休暇を与えるものとする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員(短期任用の会計年度任用職員を除く。) 次に定める期間

 公務上又は通勤による負傷又は疾病については、その療養に必要とする期間。ただし、症状固定日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至ったと認められた日をいう。)の翌日から起算して3月を超えないものとする。

 に該当しない負傷又は疾病については、3月を超えない範囲内でその療養に必要とする期間

(2) 通年任用の会計年度任用職員及び臨時的任用職員 その者の1週間の勤務日数に応じ、1年度につき別表第6に定める日数

2 前項第1号イ又は第2号の規定により職員の疾病による病気休暇の期間を定める場合において、当該疾病と同一の疾病(当該疾病と同一性が認められる疾病を含む。以下この項において同じ。)による病気休暇又は第4条の3第2項第1号の規定による勤務しない場合の特例の期間の末日の翌日から起算して6月間(当該疾病と同一の疾病により地方公務員法第28条第2項第1号に該当して休職となった職員にあっては、当該休職の期間の末日の翌日から起算して1年間)を経過しないときにおける当該疾病による病気休暇の期間は、当該疾病と同一の疾病による直前の病気休暇の期間(当該期間がこの項の規定により通算されたものである場合にあっては、当該通算した後の病気休暇の期間)を通算するものとして前項第1号イ又は第2号の規定を適用する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 当該疾病ががん登録の推進に関する法律施行令(平成27年政令第323号)第1条に規定する疾病又はこれに類するものとして長期の療養を要すると任命権者が認める疾病である場合

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があると任命権者が認める場合

3 病気休暇は、勤務成績が及ぼす全ての規定について、その理由の一とすることができる。

(特別休暇)

第4条 次条に掲げる職員以外の職員が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める期間の特別休暇を与えるものとする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる日又は時間

(2) 職員が証人、鑑定人、参考人、裁判員等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭する場合(職員本人の原因による場合を除く。) 必要と認められる日又は時間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる日又は時間(往復に要する期間を含む。)

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 1年度につき5日(勤務日数が週4日の職員にあっては4日、勤務日数が週3日の職員にあっては3日)以内

 地震、暴風雨、噴火等により、相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者若しくは知的障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、知的障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合又は職員がパートナーになろうとする者とパートナーシップを形成する場合として任命権者が認める場合 入籍日、結婚式の日又はパートナーシップの形成の事実が認められる日の7日前から1年後の日までの間で申出の日から7日以内

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等をする場合 1年度につき5日(勤務日数が週4日の職員にあっては4日、勤務日数が週3日の職員にあっては3日)以内で必要と認められる日又は時間、当該不妊治療が体外受精及び顕微授精によるものである場合にあっては、1年度につき10日(勤務日数が週4日の職員にあっては8日、勤務日数が週3日の職員にあっては6日)以内で必要と認められる日又は時間

(6) 職員のうち生理日に勤務することが困難な場合 1回につき2日以内

(7) 妊娠中の職員(1日当たりの勤務時間が7時間45分未満である育児短時間勤務職員(1日当たりの勤務時間が7時間45分未満である日に限る。)を除く。)が通勤に利用している交通機関の混雑の程度及びその他の事情により、母体の健康維持のために必要と認められるとき。 1日の勤務時間の始め及び終わりにおいてそれぞれ30分以内又は始め若しくは終わりのいずれかにおいて1時間以内(半日勤務日は、1日の勤務時間の始め又は終わりのいずれかにおいて30分以内)

(8) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき通院に必要と認められる時間

(9) 職員が妊娠障害のため勤務することが困難な場合 5日(勤務日数が週4日の職員にあっては4日、勤務日数が週3日の職員にあっては3日)以内で必要と認められる日又は時間

(10) 職員が出産する場合 次の又はに掲げる場合に応じ、それぞれ次の又はに定める期間

 多胎妊娠以外の場合 出産の予定日を起算日とする8週間前の日から出産の日の翌日を起算日とする8週間後の日までの期間又は出産の予定日を起算日とする7週間前の日から出産の日の翌日を起算日とする9週間後の日までの期間

 多胎妊娠の場合 出産の予定日を起算日とする14週間前の日から出産の日の翌日を起算日とする8週間後の日までの期間

(11) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合 出産の予定日を起算日とする8週間前の日から出産の日の翌日を起算日とする8週間後の日までの期間内に3日(勤務日数が週4日以下の職員にあっては2日)以内で必要と認められる日又は時間

(11)の2 職員の配偶者が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子を養育する場合 出産の予定日を起算日とする8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日の翌日を起算日とする1年後の日までの期間内に5日(勤務日数が週4日の職員にあっては4日、勤務日数が週3日の職員にあっては3日)以内で必要と認められる日又は時間

(12) 職員が生後満1年6月に達しない幼児を育てる場合 毎日2回それぞれ30分以内又は1回1時間以内(半日勤務日は、1回30分以内)

(13) 次のいずれかに該当する場合で、職員が当該子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度につき7日(勤務日数が週4日の職員にあっては5.5日、勤務日数が週3日の職員にあっては4日)以内で必要と認められる日又は時間、養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、1年度につき10日(勤務日数が週4日の職員にあっては8日、勤務日数が週3日の職員にあっては6日)以内で必要と認められる日又は時間

 職員の養育する小学校就学の始期に達するまでの子が負傷し、又は疾病にかかった場合

 職員の養育する小学校に在学する子が感染症にかかり、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により出席を停止させられた場合

 職員の子(小学校就学の始期に達するまでの子及び小学校に在学する子に限る。)が医療機関に入院し、当該子の看護を必要とする場合

 職員の養育する小学校就学の始期に達するまでの子に予防接種又は健康診断を受けさせる場合

(14) 次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の総務部長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度につき5日(勤務日数が週4日の職員にあっては4日、勤務日数が週3日の職員にあっては3日)以内で必要と認められる日又は時間、要介護者が2人以上の場合にあっては、1年度につき10日(勤務日数が週4日の職員にあっては8日、勤務日数が週3日の職員にあっては6日)以内で必要と認められる日又は時間

 配偶者

 父母

 

 配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が定めるものであって、職員と同居しているもの

(15) 職員の親族が死亡した場合 当該事実があった日又はその翌日から、死亡した者の区分に応じ、別表第7に定める期間

(16) 職員が一親等の親族又は配偶者の祭日(35日又は49日及び1周忌に限る。)を営む場合 その当日1日

(17) 職員が、地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤できない場合 必要と認められる日又は時間

(18) 天災その他の非常災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 申出の日から7日以内

(19) 職員が夏季において元気回復を図る場合 任命権者が定める期間に7日以内で任命権者が定める日数

(20) 職員が人間ドックを受ける場合 1年度につき1日

(21) 勤続10年、20年及び30年に達した職員並びにこれらに準ずると任命権者が認める職員が心身のリフレッシュを図る場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 勤続10年に達した職員 2日以内で必要と認める期間

 勤続20年に達した職員 3日以内で必要と認める期間

 勤続30年に達した職員 5日以内で必要と認める期間

 又はの職員に準ずると任命権者が認める職員 又はの期間を勘案して必要と認める期間

(22) 前各号に掲げる場合以外で、任命権者がやむを得ない事由として認めた場合必要と認められる期間

2 第1項第5号の場合の特別休暇は、その日数を継続して与えるものとする。ただし、その期間中に週休日(条例第3条第1項ただし書に規定する週休日を除く。)又は休日があるときは、これらの日を当該期間に算入しないものとする。

3 第1項第6号の場合、同項第10号の場合、同項第15号の場合及び同項第18号の場合は、それぞれ当該各号に掲げる日数を継続して与えるものとする。この期間に週休日、休日及び他の休暇が含まれるときは、これらの日を当該期間に算入するものとする。

4 第1項第7号の場合の特別休暇については、毎日一定時とする。ただし、任命権者がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

5 第1項第10号の場合の期間については、出産がその予定日より早いときは、産前に係る期間の残日数を産後に係る期間の日数に加算し、出産がその予定日より遅れたときは、その遅れた日数を産前に係る期間の日数に加算することができる。

6 第1項第15号の場合の特別休暇について、別表第7に定める期間が1日である場合にあっては、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる日に取得できるものとする。

7 第1項第15号の場合及び同項第16号の場合の特別休暇ついては、遠隔地(最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合において、片道8時間以上要する場所をいう。以下同じ。)に赴く必要があるときは、現に要した往復の日数又は時間数を加算することができる。

8 第1項第19号の任命権者が定める期間は、7月1日から9月30日までとし、職員ごとに指定し割り振ることとする。ただし、交替制勤務職員については、その特殊性に鑑み、上記期間のほか、任命権者が別に定める期間において相当する日数を職員ごとに指定し割り振ることとする。

9 第1項第21号の場合の特別休暇は、その日数を継続して与えるものとする。ただし、その期間中に週休日及び休日があるときは、これらの日を当該期間に算入しないものとする。

10 第1項第19号の場合及び同項第21号の場合の特別休暇の取得単位は、任命権者の定める基準による。

第4条の2 通年任用の会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間の特別休暇を与えるものとする。

(1) 通年任用の会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる日又は時間

(2) 通年任用の会計年度任用職員が証人、鑑定人、参考人、裁判員等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭する場合(通年任用の会計年度任用職員本人の原因に基づく場合を除く。) 必要と認められる日又は時間

(3) 通年任用の会計年度任用職員が結婚する場合又は通年任用の会計年度任用職員がパートナーになろうとする者とパートナーシップを形成する場合として任命権者が認める場合 入籍日、結婚式の日又はパートナーシップの形成の事実が認められる日の5日前から1月後の日までの間で、申出の日から5日以内

(4) 通年任用の会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等をする場合 1年度につき4日(当該不妊治療が体外受精及び顕微授精の場合にあっては8日)以内で必要と認められる日又は時間

(5) 通年任用の会計年度任用職員のうち生理日に勤務することが困難な場合 1回につき1日以内

(6) 妊娠中の通年任用の会計年度任用職員が通勤に利用している交通機関の混雑の程度及びその他の事情により、母体の健康維持のために必要と認められるとき。1日の勤務時間の始め及び終わりにおいてそれぞれ30分以内又は始め若しくは終わりのいずれかにおいて1時間以内(半日勤務日は、1日の勤務時間の始め又は終わりのいずれかにおいて30分以内)

(7) 妊娠中又は出産後1年以内の通年任用の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき通院に必要と認められる時間

(8) 通年任用の会計年度任用職員が出産する場合 次の又はに掲げる場合に応じ、それぞれ次の又はに定める期間

 多胎妊娠以外の場合 出産の予定日を起算日とする6週間前の日から出産の日の翌日を起算日とする8週間後の日までの期間

 多胎妊娠の場合 出産の予定日を起算日とする14週間前の日から出産の日の翌日を起算日とする8週間後の日までの期間

(9) 通年任用の会計年度任用職員の配偶者が出産する場合 出産に係る入院等の日から出産の日の翌日を起算日とする2週間後の日までの期間内に2日以内で必要と認められる日又は時間

(10) 通年任用の会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する通年任用の会計年度任用職員が、これらの子を養育する場合 出産の予定日を起算日とする6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日の翌日を起算日とする1年後の日までの期間内に4日以内で必要と認められる日又は時間

(11) 次のいずれかに該当する場合で、通年任用の会計年度任用職員が当該子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度につき5.5日以内で必要と認められる日又は時間、養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、1年度につき8日以内で必要と認められる日又は時間

 通年任用の会計年度任用職員が養育する小学校就学の始期に達するまでの子が負傷し、又は疾病にかかった場合

 通年任用の会計年度任用職員が養育する小学校に在学する子が感染症にかかり、学校保健安全法第19条の規定により出席を停止させられた場合

 通年任用の会計年度任用職員の子(小学校就学の始期に達するまでの子及び小学校に在学する子に限る。)が医療機関に入院し、当該子の看護を必要とする場合

 通年任用の会計年度任用職員が養育する小学校就学の始期に達するまでの子に予防接種又は健康診断を受けさせる場合

(12) 要介護者の介護その他の総務部長が定める世話を行う通年任用の会計年度任用職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度につき4日以内で必要と認められる日又は時間、要介護者が2人以上の場合にあっては、1年度につき8日以内で必要と認められる日又は時間

(13) 通年任用の会計年度任用職員の親族が死亡した場合 当該事実があった日又はその翌日から、死亡した者の区分に応じ、別表第7に定める期間

(14) 通年任用の会計年度任用職員が、地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤できない場合 必要と認められる日又は時間

(15) 天災その他の非常災害により通年任用の会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、通年任用の会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 申出の日から7日以内

(16) 通年任用の会計年度任用職員が夏季において元気回復を図る場合 任命権者が定める期間に7日以内で任命権者が定める日数

(17) 前各号に掲げる場合以外で、任命権者がやむを得ない事由として認めた場合 必要と認められる期間

2 短期任用の会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間の特別休暇を与えるものとする。

(1) 短期任用の会計年度任用職員のうち生理日に勤務することが困難な場合 1回につき1日以内

(2) 前号に掲げる場合以外で、任命権者がやむを得ない事由として認めた場合 必要と認められる期間

3 第1項第3号の場合、同項第8号の場合、同項第13号の場合及び同項第15号の場合は、それぞれ当該各号に掲げる日数を継続して与えるものとする。この期間に週休日、休日及び他の休暇が含まれるときは、これらの日を当該期間に算入するものとする。

4 第1項第13号の場合の特別休暇について、別表第7に定める期間が1日である場合にあっては、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる日に取得できるものとする。

5 第1項第13号の場合の特別休暇については、遠隔地に赴く必要があるときは、現に要した往復の日数又は時間数を加算することができる。

6 第1項第6号の場合については、毎日一定時とする。ただし、任命権者がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

7 第1項第16号の任命権者が定める期間は、7月1日から9月30日までとし、職員ごとに指定し割り振ることとする。

8 第1項第16号の場合の特別休暇の取得単位は、任命権者の定める基準による。

(勤務しない場合の特例)

第4条の3 会計年度任用職員は、次項及び第3項の規定により勤務しないこととしようとするときは、あらかじめ、特別休暇(負傷又は疾病のため勤務できない場合にあっては、病気休暇)の請求の例により、任命権者に届け出るものとする。

2 通年任用の会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間勤務しないことができる。

(1) 通年任用の会計年度任用職員が負傷又は疾病のため勤務できない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、当該定める期間を超えない範囲内でその療養に必要とする期間(公務上又は通勤による負傷又は疾病については、その療養に必要とする期間(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至ったと認められた日の翌日から起算して3月を超えない期間に限る。))

 疾病のため療養する必要がある場合(本号イに該当する場合を除く。) (ア)及び(イ)を通算して3月

(ア) 当該疾病と同一の疾病(当該疾病と同一性が認められる疾病を含む。以下このにおいて同じ。)による病気休暇の期間の末日の翌日から起算して6月(同一の疾病により地方公務員法第28条第2項第1号に該当して休職となった通年引用の会計年度任用職員等にあっては、当該休職の期間の末日の翌日から起算して1年。(イ)において同じ。)を経過しないときの直前の当該病気休暇の期間(当該期間が第17条第3項の規定により通算されたものである場合にあっては、当該通算した後の病気休暇の期間)

(イ) 当該疾病と同一の疾病によりこの項の規定に該当して勤務しなかった期間(以下この(イ)において「勤務しなかった期間」という。)の末日の翌日から起算して6月を経過しなかった期間がこの項の規定により通算されたものである場合にあっては、当該通算した後の勤務しなかった期間)

 負傷のため療養する必要がある場合又は第3条2項第1号若しくは第2号に該当する場合 引き続く病気休暇の期間と通算して3月

(2) 通年任用の会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる日又は時間(往復に要する期間を含む。)

(3) 通年任用の会計年度任用職員が妊娠障害のため勤務することが困難な場合 4日以内で必要と認められる日又は時間

(4) 通年任用の会計年度任用職員が生後満1年に達しない幼児を育てる場合 毎日2回それぞれ30分以内又は1回1時間以内(半日勤務日は、1回30分以内)

3 短期任用の会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間勤務しないことができる。

(1) 短期任用の会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる日又は時間

(2) 短期任用の会計年度任用職員が証人、鑑定人、参考人、裁判員等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭する場合(短期任用の会計年度任用職員本人の原因に基づく場合を除く。) 必要と認められる日又は時間

(3) 妊娠中又は出産後1年以内の短期任用の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき通院に必要と認められる時間

(4) 短期任用の会計年度任用職員が出産する場合 次の又はに掲げる場合に応じ、それぞれ次の又はに定める期間

 多胎妊娠以外の場合 出産の予定日を起算日とする6週間前の日から出産の日の翌日を起算日とする8週間後の日までの期間

 多胎妊娠の場合 出産の予定日を起算日とする14週間前の日から出産の日の翌日を起算日とする8週間後の日までの期間

(5) 女性の短期任用の会計年度任用職員が生後満1年に達しない幼児を育てる場合 1日につき2回それぞれ30分以内

4 第3項第4号の場合は、それぞれ当該各号に掲げる日数を継続して与えるものとする。この期間に週休日、休日及び他の休暇が含まれるときは、これらの日を当該期間に算入するものとする。

(介護休暇)

第5条 職員(会計年度任用職員にあっては、次の各号のいずれにも該当する者に限る。)が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合には、介護休暇を与えるものとする。

(1) 介護休暇開始予定日(当該要介護者が介護を必要とする1の継続する状態にある期間中における当該要介護者に係る介護休暇をすることとする1の期間の初日をいう。)から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(当該任期が満了した後、引き続き採用された場合にあっては、当該採用に係る任期)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでない会計年度任用職員

(2) 週によって勤務日数が定められる会計年度任用職員で、1週間の勤務日数が3日以上である者

2 介護休暇の期間は、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月(パートタイム会計年度任用職員については93日)を超えない範囲内で職員の申出により任命権者が指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とし、半日及び1時間の単位については、次の各号に定めるところによる。

(1) 半日を単位とする介護休暇の時間は、通常の勤務日の午前の勤務時間又は午後の勤務時間とする。ただし、1日に割り当てられている勤務時間が7時間45分未満となる職員については、半日単位は適用しない。

(2) 1時間を単位とする介護休暇の時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(1日に割り当てられている勤務時間が7時間45分未満となる職員が介護休暇をする場合は2時間)(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該連続した4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

4 職員は、第2項に規定する指定期間の範囲内で指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇願に記入して、任命権者に対して申し出なければならない。

5 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 職員は、第4項の申出に基づき前項若しくは第8項の規定により規定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇願に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

7 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第5項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

8 任命権者は、第5項又は前項の規定にかかわらず、当該請求に係る指定期間のうち公務の運営に支障がある期間については、当該期間を指定期間として指定しないものとし、当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

9 第4項又は第6項の申出をする場合において、任命権者がその理由を確認する必要があると認めるときは、その理由を確認できる証明書類を添付しなければならない。

10 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は30日をもって1月とする。

(介護時間)

第5条の2 職員(1週間の勤務日数が週3日未満であるもの又は1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がない会計年度任用職員は除く。)が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合には、介護時間を与えるものとする。

2 介護時間の時間は、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定めるところによる。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認、第4条第1項第12号に規定する特別休暇その他これに類する承認又は第5条の3に規定する子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(2) パートタイム会計年度任用職員 1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(その日について定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間又は減じた時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

5 任命権者は、介護時間の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る時間のうち公務の運営に支障がある時間については、この限りでない。

(子育て部分休暇)

第5条の3 職員(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く。)が小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在学している子を養育するため、1日の勤務時間の一部につき特にやむを得ない理由により勤務しないことが相当であると認められる場合には、子育て部分休暇を与えるものとする。

2 子育て部分休暇の単位は、30分とする。

3 子育て部分休暇は、1日を通じ、終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業、第4条第1項第12号に規定する特別休暇その他これに類する承認又は第5条の2に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

4 任命権者は、子育て部分休暇の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る時間のうち公務の運営に支障がある時間については、この限りでない。

(休暇手続)

第6条 年次休暇を必要とするときは、あらかじめ所属長に申請しなければならない。

2 病気休暇を必要とするときは、あらかじめ医師の診断書を添え任命権者に申請し、任命権者の承認を受けなければならない。

3 特別休暇(第4条第1項第4号に掲げる職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときによる特別休暇(以下「ボランティア休暇」という。)を除く。)を必要とするときは、あらかじめ特別休暇願を所属長に提出し、所属長の承認を受けなければならない。

4 ボランティア休暇を必要とするときは、その1週間前までにボランティア活動による特別休暇願を所属長を経て任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急を要するやむを得ない事情がある場合は、あらかじめ、所属長を経て任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、ボランティア活動による特別休暇を取得し、活動したことについて、ボランティア活動による特別休暇報告書を速やかに任命権者に提出しなければならない。

5 介護休暇又は介護時間を必要とするときは、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、介護休暇願又は介護時間願を所属長を経て任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

6 前項前段の規定は、介護休暇又は介護時間の期間の延長の請求について準用する。

7 子育て部分休暇を必要とするときは、あらかじめ子育て部分休暇願を所属長を経て任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。

8 年次休暇を超えてなお休暇を要する事由があるときは、あらかじめ欠勤願を所属長に提出し、その承認を受けなければならない。

9 病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ前各項の規定による請求ができなかった場合には、その理由を付して、やむを得ない事情があるときを除いて当該請求に係る期間の初日又は当該請求に係る日(当該請求に係る時間の属する日を含む。)から起算して3日以内(介護休暇及び介護時間に係る請求については7日以内)に、承認の請求をしなければならない。

(休暇手続の特例)

第6条の2 休暇手続は、任命権者が別に定める場合には、前条に定める手続によらないことができる。

(休日勤務の免除手続)

第7条 交替制勤務職員の当務日が条例第9条に規定する休日にあたる場合に、病気、その他やむを得ない事情により勤務することができないときは、あらかじめ休日勤務免除願を所属長に提出し、所属長の承認を受けなければならない。

(長期休暇)

第8条 所属長は、職員が休日、週休日を除き、連続して10日以上の休暇(以下「長期休暇」という。)で所定の勤務を欠くことを承認した場合、別に定める様式により速やかに任命権者に報告しなければならない。

2 所属長は、前項に規定する長期休暇の承認を行うにあたり、人事管理上必要と認めた場合、職員に対して関係資料の提出を命ずることができる。

3 第1項に規定する長期休暇が負傷又は疾病に起因する場合、職員は職場復帰にあたっては、事前に医師の発行する就業可能の診断書を所属長を経て、任命権者に提出しなければならない。

(特別勤務)

第9条 休暇中の職員であっても、任命権者から職務の都合により勤務を命ぜられた場合は、直ちに勤務に服さなければならない。

(委任)

第10条 この規則の委任について必要な事項は、任命権者が別に定める。

(文書等の様式)

第11条 この規則に定める文書等の様式は、総務部長が定める。

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平13.4.1規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平14.12.20規則15)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前から引き続き在職する職員の年次休暇及び特別休暇に関する経過措置については、総務部長が定める。

(平15.3.28規則5)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員休暇規則第4条第1項第12号アの規定は、この規則の施行の日以後に勤続10年に達した職員について適用する。

(平17.3.31規則13)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平21.4.1規則1)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平22.3.31規則5)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平23.3.30規則3)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平24.3.30規則8)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平24.12.28規則16)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平26.3.28規則6)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平29.1.1規則2)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令元.5.13規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2.11.26規則10)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令3.3.30規則3)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(枚方寝屋川消防組合消防職員休暇規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第3条第2項の規定は、この規則の施行の日前に病気休暇を使用した職員で、同日において既に復職をしているものに係る再度の病気休暇の期間については適用しない。

3 この規則の施行の日において現に病気休暇を使用している職員で、同日後に復職をするものに係る再度の病気休暇の期間について、第3条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「直前の病気休暇の期間」とあるのは、「この規則の施行の日以降にかかる直前の病気休暇の期間」とする。

4 第4条第1項第11号の2及び第4条の2第1項第10号にそれぞれ規定されている「1年後」とあるのは、令和4年9月30日までは「8週間後」とする。

(令和5年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(枚方寝屋川消防組合再任用短時間勤務職員の定数に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

10 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)についての次に掲げる規定の適用については、暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員(改正条例による改正後の条例第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなす。

(1)及び(2) 

(3) 第4条の規定による枚方寝屋川消防組合消防職員休暇規則の規定

(令和6年4月1日規則第4号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第6項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事実に係る第4条第1項第15号の特別休暇(以下「親族死亡休暇」という。)の取得について適用し、施行日前に発生した事実に係る親族死亡休暇の取得については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

1週間の勤務日数

在職年度

初年度

2年度

3年度

4年度

5年度

6年度

7年度以降

週5日以上又は週30時間以上

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

別表第2(第2条関係)

1週間の勤務日数

短期任用の会計年度任用職員である期間が継続して6月に達することが明らかな場合

短期任用の会計年度任用職員に採用された日(同一の職に継続して採用された場合は、その職に採用された日のうち最も早い日)から起算して6月以上勤務し、全ての勤務日数の8割以上の日について勤務した場合

週5日以上又は週30時間以上

3日

7日

4日

2日

5日

3日

2日

3日

2日

1日

2日

1日

1日

0日

別表第3(第2条関係)

当該事実が発生した日の属する月

日数

4月

9日

5月

8日

6月

8日

7月

7日

8月

6日

9月

5日

10月

5日

11月

4日

12月

3日

1月

2日

2月

2日

3月

1日

別表第4(第2条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第5(第2条関係)

1週間の勤務日数

採用月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

週5日以上又は週30時間以上

10日

9日

7日

6日

4日

3日

1日

4日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

3日

5日

4日

4日

3日

2日

1日

1日

2日

3日

3日

2日

2日

1日

1日

0日

1日

1日

1日

1日

1日

0日

0日

0日

別表第6(第3条関係)

1週間の勤務日数

病気休暇日数

週5日以上又は週30時間以上

30日

4日

24日

3日

18日

2日

12日

1日

6日

別表第7(第4条関係)

死亡した者

期間

配偶者

7日

父母

7日

7日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

備考

忌服が重なるときの期間は、最初に始まる忌服の初日から最後に終わる忌服の末日までとする。

枚方寝屋川消防組合消防職員休暇規則

平成7年9月28日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第5章
沿革情報
平成7年9月28日 規則第10号
平成13年4月1日 規則第1号
平成14年12月20日 規則第15号
平成15年3月28日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第13号
平成21年4月1日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第5号
平成23年3月30日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第8号
平成24年12月28日 規則第16号
平成26年3月28日 規則第6号
平成29年1月1日 規則第2号
令和元年5月13日 規則第3号
令和2年11月26日 規則第10号
令和3年3月30日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第4号
令和6年4月1日 規則第4号