○枚方寝屋川消防組合消防職員賞じゅつ金支給条例施行規則

平成26年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、枚方寝屋川消防組合消防職員賞じゆつ金支給条例(昭和42年枚方寝屋川消防組合条例第68号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入及び補填給付)

第2条 本消防組合は、毎年度負担金をもって一般財団法人大阪市町村消防財団(以下「消防財団」という。)に加入する。

2 本消防組合が賞じゅつ金を支給することとなったときは、前項によりその補填給付を受ける。

(支給の決定)

第3条 支給すべき賞じゅつ金の種類、額及び支給方法は、管理者が決定する。

2 前項の決定は、消防財団による賞じゅつ金の種類、功労の程度、障害等級及び傷害の程度の判定に基づき行うものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、賞じゅつ金の支給に関し必要な事項は消防長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合消防職員賞じゅつ金支給条例施行規則

平成26年3月28日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第10章 公務災害
沿革情報
平成26年3月28日 規則第5号