○枚方寝屋川消防組合機関員の養成に係る要綱

平成29年3月8日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防車両を運転する機関員を養成するとともに消防車両の適正な運転及び事故防止を期するため、機関員の認定並びに技能向上及び育成について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防車両 枚方寝屋川消防組合機械器具管理規程(平成22年枚方寝屋川消防組合訓令第13号)に規定する消防ポンプ自動車等、特殊消防車両及びその他の車両(原動機付自転車を除く。)をいう。

(2) 機関員 消防車両の運転手及び機械器具取扱員として消防長が認定した者をいう。

(3) 限定機関員 消防車両(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)別表第2に掲げるAT車に限る。)のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第3条に規定する普通自動車及び準中型自動車(道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)の規定による改正前の道交法第84条第3項に規定する普通免許(以下「平成27年改正前の普通免許」という。)により運転することができる車両に限る。)の運転を対象とする機関員をいう。

(4) 2級機関員 消防車両のうち、道交法第3条に規定する普通自動車、準中型自動車及び中型自動車の運転を対象とする機関員をいう。

(5) 1級機関員 消防車両のうち、道交法第3条に規定する普通自動車、準中型自動車、中型自動車及び大型自動車の運転を対象とする機関員をいう。

(6) 限定機関員養成講習 限定機関員としての必要な技能、知識等を取得するための講習をいう。

(7) 2級機関員養成講習 2級機関員としての必要な技能、知識等を取得するための講習をいう。

(8) 1級機関員養成講習 1級機関員としての必要な技能、知識等を取得するための講習をいう。

(指導員)

第3条 機関員を養成する際の指導員は、次に掲げる者とする。

(1) 消防本部及び消防署においては、被養成者の所属の課長補佐又は係長。ただし、1級機関員の養成については、別に定める。

(2) 前号に定めるもののほか、部署長が指名する者

2 指導員は、必要に応じて補助員を指定することができる。

(指導員の責務)

第4条 指導員は、被養成者に対し機関員としての必要な知識と技術の向上について指導を行う。

2 指導員は、機械器具その他関係法令等指導に必要な知識と技術の練成に努めるとともに、優秀な機関員の育成に心がけなければならない。

(養成を受けることができる者)

第5条 機関員の養成は、次の各号に掲げる機関員の種類に応じ、当該各号に定める条件を満たす者を対象とする。

(1) 限定機関員 実務経験6か月以上で、普通免許取得後2年以上経過した者

(2) 2級機関員 実務経験6か月以上で、大型免許、中型免許又は準中型免許(平成27年改正前の普通免許を除く。以下同じ。)を有し、かつ、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許又は大型特殊免許のいずれかの免許を受けている期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。第14条において同じ。)が通算して3年以上の者。ただし、他市消防本部での実務経験が2年以上ある者については、実務経験6か月未満であっても養成を受けることができる。

(3) 1級機関員 大型免許を有し、かつ、2級機関員としての実務経験2年以上の者のうち、部署長の推薦があったもの

2 養成を受けようとする者は、指導員にその旨を申告しなければならない。

(被養成者の責務)

第6条 被養成者は、各種資機材の機能及び性能に対する知識並びに操作等に対する技能を習熟するよう努めなければならない。

(限定機関員養成講習)

第7条 限定機関員養成講習の学科講習は、次の各号に掲げる項目に応じ、当該各号に掲げる時間数以上実施するものとする。

(1) 車両構造 1.5時間

(2) 交通法規及び緊急出動における安全管理(事故事例を含む。) 1.5時間

(3) 緊急車両を運行するにあたっての心構え 1時間

2 限定機関員養成講習の実技講習は、次の各号に掲げる項目に応じ、当該各号に掲げる時間数以上実施するものとする。

(1) 路上運転技術(基本運転技術を含む。) 19時間

(2) 運行前点検及び通常点検等日常の管理 1時間

3 限定機関員養成講習は、当務日に各署所で実施するものとする。

4 限定機関員養成講習に必要な資料は、警防部警防課が提供するものとする。

(2級機関員養成講習)

第8条 2級機関員養成講習の学科講習は、次の各号に掲げる項目に応じ、当該各号に掲げる時間数以上実施するものとする。

(1) 水力学及び消防ポンプ(運行に係る点検要領を含む。) 2時間

(2) 車両構造 1.5時間

(3) 交通法規及び緊急出動における安全管理 1.5時間

(4) 緊急車両を運行するにあたっての心構え 1時間

2 限定機関員養成講習で受講した学科講習については、当該講習の時間を免除することができる。

3 2級機関員養成講習の実技講習は、次の各号に掲げる項目に応じ、当該各号に掲げる時間数以上実施するものとする。

(1) 路上運転講習(基本運転技術及びポンプ車等操作に係る積載器具取扱技術を含む。) 14時間

(2) ポンプ運用技術 5時間

(3) 運行前点検及び通常点検等日常の管理 1時間

4 2級機関員養成講習は、当務日に各署所で実施するものとする。

5 2級機関員養成講習に必要な資料は、警防部警防課が提供するものとする。

6 2級機関員養成講習の学科試験は、人事課で年2回実施するものとする。

7 前項の学科試験は、第1項及び第3項に規定する講習を修了する前においても受験することができる。

8 第6項の学科試験は、限定機関員養成講習の対象者にあっても受験することができる。

(1級機関員養成講習)

第9条 1級機関員養成講習の学科講習は、次の各号に掲げる項目に応じ、当該各号に掲げる時間数以上実施するものとする。

(1) 安全管理 1時間

(2) 車両構造関係 2時間

2 1級機関員養成講習の実技講習は、次の各号に掲げる項目に応じ、当該各号に掲げる時間数以上実施するものとする。

(1) 操作技術等 5時間

(2) 運行前点検、通常点検等日常の管理 5時間

3 1級機関員養成講習は、警防部警防課で実施するものとする。

(講習の中断)

第10条 指導員又は安全運転管理者は、被養成者の適性等を考慮し、限定機関員養成講習、2級機関員養成講習又は1級機関員養成講習(次条において「講習」という。)を中断することができる。

(使用車両)

第11条 講習に使用する車両は、原則として各所属配備の車両とする。

(事故防止)

第12条 消防車両の点検、整備及び運行は、交通法規及び枚方寝屋川消防組合機械器具管理規程に基づいて行い、事故防止に努めなければならない。

(機関員養成結果の報告)

第13条 指導員は、限定機関員養成講習又は2級機関員養成講習を実施したときは、機関員養成講習実施報告書に履修項目ごとの指導効果を記載するものとする。

2 指導員は、前項の機関員養成講習のすべてを修了したときは、その結果を機関員養成講習実施報告書により所属の課長を通じて、安全運転管理者に報告しなければならない。

3 安全運転管理者は、別に定める資格認定確認を実施し、その結果を部署長に報告しなければならない。

4 部署長は、機関員養成講習実施報告書により機関員としての適否を判定するとともに、講習結果の良好な者に対する機関員認定証の交付を消防長へ上申するものとする。

5 1級機関員養成講習に係る報告等については、別に定める。

(認定証の交付)

第14条 消防長は、次の各号に掲げる機関員の種類に応じ、当該各号に定める条件を満たす者に対し機関員認定証を交付するものとする。

(1) 限定機関員 普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許又は大型特殊免許のいずれかの免許を受けていた期間が通算して2年以上で、限定機関員養成講習又は2級機関員養成講習を修了した者

(2) 2級機関員 普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許又は大型特殊免許のいずれかの免許を受けていた期間が通算して3年以上で、2級機関員養成講習を修了した者

(3) 1級機関員 1級機関員養成講習を修了した者

(庶務)

第15条 機関員の認定等に係る事務は、総務部人事課が行う。

(文書等の様式)

第16条 この要綱に定める文書等の様式は、別に定める。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成29年3月12日から施行する。

附 則(令3.3.31要綱6)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合機関員の養成に係る要綱

平成29年3月8日 要綱第3号

(令和3年4月1日施行)