○枚方寝屋川消防組合防災管理規程

令和3年3月31日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 防災管理指導(第3条―第11条)

第3章 統括防災管理指導(第12条―第14条)

第4章 防災管理点検報告(第15条―第18条)

第5章 雑則(第19条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条第1項において準用する第8条第8条の2第8条の2の2及び第8条の2の3並びに第8条の2の5の規定に基づく防災管理に関する指導及び事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防災管理対象物 法第36条第1項に規定する建築物その他の工作物をいう。

(2) 統括防災管理対象物 法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項に規定する防火対象物をいう。

(3) 防災管理業務 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第1項に規定する防災管理上必要な業務をいう。

(4) 防災管理に係る消防計画 法第36条第1項において準用する法第8条第1項に規定する消防計画をいう。

(5) 自衛消防組織 法第8条の2の5第1項に規定する自衛消防組織をいう。

(6) 統括防災管理業務 統括防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務をいう。

(7) 全体についての防災管理に係る消防計画 統括防災管理対象物の全体についての消防計画をいう。

(8) 消防用設備等 法第17条第1項に規定する消防用設備等をいう。

(9) 特殊消防用設備等 法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等をいう。

(10) 防災管理点検報告 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の2に規定する防災管理対象物の点検及び報告をいう。

(11) 受託法人等 防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物で勤務している者に限る。)以外の者で、防災管理業務の受託を業とする法人等並びに防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物の部分の関係者及び関係者に雇用されている者を含む。)以外の者で、統括防災管理業務の受託を業とする法人等をいう。

第2章 防災管理指導

(指導主体)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、防災管理対象物の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)に対し、防災管理を適正に行うよう指導しなければならない。

2 署長は、統括防災管理対象物の管理権原者に対し、当該統括防災管理対象物の全体についての防災管理(以下「統括防災管理」という。)が円滑に行われるよう指導しなければならない。

3 署長は、防災管理対象物のうち、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第4条の2の2に掲げる防火対象物の管理権原者に対し、防災管理点検報告を適正に行うよう指導しなければならない。

(防災管理者の選任及び解任)

第4条 署長は、防災管理対象物の管理権原者に対し、防災管理者の選任については、管理権原者を単位として、防災管理業務の実態に応じた適正な防災管理を行うために最も適した者を選任し届け出るよう指導しなければならない。ただし、防災管理対象物のうち法第8条第1項に規定する防火対象物であるものにあっては、当該防災管理対象物の防火管理者と同一の者を選任させるものとする。

2 署長は、防災管理対象物の管理権原者に対し、防災管理者を解任するときは、防災管理者の存しない期間が生じないよう、速やかに後任の防災管理者を選任し届け出るよう指導しなければならない。

3 署長は、事故等の事由により防災管理者による防災管理業務の遂行が困難であると認めるときは、防災管理対象物の管理権原者に対し、防災管理者の変更その他必要な措置を講ずるよう指導しなければならない。

(防災管理に係る消防計画)

第5条 署長は、防災管理対象物の管理権原者に対し、防災管理に係る消防計画の重要性を認識させ、防災管理者をして次に掲げる基準に適合する防災管理に係る消防計画を作成し届け出させるとともに、防災管理の基準として活用するよう指導しなければならない。

(1) 防災管理対象物の構造、規模、用途及び収容人員並びに消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置状況等を配慮したもので、有効に実践できるものであること。

(2) 具体的かつ簡明であって、防災管理業務に従事する者に徹底できるものであること。

(3) 防災管理対象物の用途に応じた安全な避難体制を確立できるものであること。

(4) 管理権原者及び防災管理者の権限並びに責任について明らかなものであること。

(5) 避難の訓練の実施時期が定められていること。

(6) 法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程を定める必要のある危険物製造所等が存する防災管理対象物にあっては、当該予防規程との整合性があること。

(7) 統括防災管理対象物における各事業所の防災管理に係る消防計画は、統括防災管理者が作成する全体についての防災管理に係る消防計画と整合性があること。

(8) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第51条の8第2項において準用する規則第3条第2項の規定に基づき防災管理業務の一部委託に係る受託法人等に関する事項を定めるものにあっては、委託する防災管理業務を明記し、受託法人等を自衛消防組織に組み込む場合は、その任務分担等を自衛消防組織図に記載させること。

(9) 防災管理に係る消防計画の作成にあっては、法第8条第1項に規定する防火管理に係る消防計画との整合性を図り、両者の一体的な運用を確保するよう指導すること。

2 署長は、防災管理者に対し、防災管理に係る消防計画が防災管理対象物の実態に即した計画であるよう常に見直しをさせ、次に掲げる場合には、速やかに防災管理に係る消防計画を変更し、届け出るよう指導しなければならない。

(1) 防災管理対象物の用途変更、増築、改築、模様替え等による消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検及び整備に関する事項の変更、避難施設の維持管理に関する事項の変更並びに防災上の構造の維持管理に関する事項の変更があったとき。

(2) 避難誘導に関する事項の変更があったとき。

(3) 防災管理業務の一部を委託したとき、又は受託法人等の変更等委託内容の変更若しくは委託を解約したとき。

(4) 自衛消防組織の要員の現況等、その他自衛消防組織に関する事項の変更があったとき。

(5) その他防災管理に係る消防計画で予定しなかった事情が出現したとき。

(防災訓練)

第6条 署長は、防災管理対象物の管理権原者に対し、防災管理に係る消防計画に基づく避難の訓練又は全体についての防災管理に係る消防計画に基づく避難の訓練(以下「防災訓練」という。)を定期的かつ効果的に実施するよう指導しなければならない。

(訓練の通報)

第7条 署長は、規則第51条の8第4項において準用する規則第3条第11項の規定による避難訓練を実施する旨の通報にあっては、自衛消防訓練通知書(以下「訓練通知書」という。)によって行うよう指導しなければならない。ただし、電話又はファックス等によって通報を受け、訓練通知書に求められる内容が確認できたときは、この限りでない。

2 署長は、前項ただし書の規定により訓練通知書に求められる内容が確認できたときは、訓練通知書を1部作成し、受付に係る消防情報システムによる処理(以下「システム処理」という。)をするものとする。

(現地における訓練指導)

第8条 署長は、防火対象物の関係者、防災管理者又は統括防災管理者から、防災訓練実施時における指導を求められたときは、現地において指導を行うことができる。

2 署長は、前条第1項ただし書の規定にかかわらず、前項の訓練指導を求められた防災訓練にあっては、防災管理者又は統括防災管理者に対し訓練通知書を提出させるものとする。

(訓練結果の報告)

第9条 署長は、第7条第1項に規定する通報がなされた防災訓練の結果について、当該防火対象物の防災管理者又は統括防災管理者に対し、自衛消防訓練結果報告書(以下「結果報告書」という。)を遅滞なく提出するよう指導しなければならない。ただし、電話、ファックス又は前条第1項に規定する訓練指導の実施等によって、当該結果報告書に求められる内容が確認できたときは、この限りでない。

2 署長は、前項ただし書の規定により結果報告書に求められる内容が確認できたときは、結果報告書を1部作成し、システム処理をするものとする。

(自衛消防組織)

第10条 署長は、防災管理対象物の管理権原者に対し、火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災及び災害の被害の軽減のために必要な業務を効果的に行えるよう自衛消防組織の編成を指導しなければならない。

2 署長は、防災管理対象物の管理権原者に対し、前項に規定する自衛消防組織を設置したときは、法第8条の2の5第2項に規定する自衛消防組織の要員の現況のほか、規則第4条の2の15に規定する事項について、速やかに届け出るよう指導しなければならない。

3 署長は、防災管理対象物の管理権原者に対し、前項に規定する届出事項が当該防災管理対象物の実態に即したものであるよう常に見直しさせるとともに、届出事項の内容を変更したときは、速やかに届け出るよう指導しなければならない。

4 署長は、防災管理対象物の管理権原者に対し、災害発生時に宿泊者や来店者等の施設利用者が安全に避難できる自衛消防組織を編成するよう指導しなければならない。

5 署長は、防災管理対象物のうち管理権原が複数に分かれているものにあっては、管理権原者に対し、防災管理対象物全体において一体的な自衛消防活動を確保するよう指導しなければならない。

(防災管理業務に係る受託法人等の指導)

第11条 署長は、防災管理対象物の管理権原者に対し、防災管理業務の一部を受託法人等に委託する場合、受託法人等の業務体制、知識、技能等に配意するとともに、当該防災管理対象物の防災管理業務が円滑に実施されるよう指導しなければならない。

第3章 統括防災管理指導

(統括防災管理者の選任及び解任)

第12条 署長は、統括防災管理対象物の管理権原者に対し、統括防災管理者の選任については、統括防災管理業務の実態に応じた適正な統括防災管理を行うために最も適した者を協議して選任し届け出るよう指導しなければならない。ただし、統括防災管理対象物のうち法第8条の2第1項に規定する防火対象物であるものにあっては、当該防災管理対象物の統括防火管理者と同一の者を選任させるものとする。

2 署長は、統括防災管理対象物の管理権原者に対し、統括防災管理者を解任するときは、統括防災管理者の存しない期間が生じないよう、速やかに後任の統括防災管理者を協議して選任し届け出るよう指導しなければならない。

3 署長は、統括防災管理対象物の管理権原者に対し、統括防災管理者が事故等の事由により統括防災管理者の業務の遂行が困難であると認めるときは、統括防災管理者の変更その他必要な措置を講ずるよう指導しなければならない。

(全体についての防災管理に係る消防計画)

第13条 署長は、統括防災管理対象物の管理権原者に対し、全体についての防災管理に係る消防計画の重要性を認識させ、統括防災管理者をして次に掲げる基準に適合する全体についての防災管理に係る消防計画を作成して届け出させるとともに、統括防災管理の基準として活用するよう指導しなければならない。

(1) 統括防災管理対象物の構造、規模、用途及び収容人員並びに消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置状況等を配慮したもので、有効に実践できるものであること。

(2) 各事業所において協調し、及び遵守できるものであること。

(3) 具体的かつ簡明で実行可能な内容であること。

(4) 管理権原者、統括防災管理者及び防災管理者の権限及び責任について明らかなものであること。

(5) 統括防災管理業務の一部を受託法人等に委託するものにあっては、第5条第1項第8号の規定に準ずること。

(6) 全体の防災訓練の実施時期が定められていること。

(7) 統括防災管理対象物の用途に応じた安全な避難体制を確立できるものであること。

(8) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第45条に掲げる災害が発生した場合における活動を円滑かつ効果的に行うことができるものであること。

(9) 令第45条に掲げる災害が発生した場合における消防隊に対する提供資料及び消防隊の誘導要領について定められていること。

(10) 法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程を定める必要のある危険物製造所等が存する統括防災管理対象物にあっては、当該予防規程との整合性があること。

(11) 法第8条の2第1項に規定する防火対象物の全体についての消防計画(以下「全体についての防火管理に係る消防計画」という。)との整合性を図り、両者の一体的な運用を確保するよう指導すること。ただし、全体についての防火管理に係る消防計画が必要でない場合は、この限りでない。

2 署長は、統括防災管理者に対し、全体についての防災管理に係る消防計画が当該統括防災管理対象物の実態に即した計画であるよう常に見直しをさせ、次に掲げる場合には、速やかに全体についての防火管理に係る消防計画を変更し届け出るよう指導しなければならない。

(1) 管理権原者の変更があったとき。

(2) 管理権原者の権原の範囲の変更があったとき。

(3) 統括防災管理業務の一部を受託法人等に委託したとき、又は受託法人等の変更等委託内容の変更若しくは委託を解約したとき。

(4) 避難施設の維持管理に関する事項の変更があったとき。

(5) 通報連絡及び避難誘導に関する事項の変更があったとき。

(6) 消防隊に対する情報提供及び消防隊の誘導に関する事項の変更があったとき。

(7) その他全体についての防災管理に係る消防計画で予定しなかった事情が出現したとき。

(統括防災管理業務に係る受託法人等の指導)

第14条 署長は、統括防災管理対象物の管理権原者に対し、統括防災管理業務の一部を受託法人等に委託する場合、受託法人等の業務体制、知識、技能等に配意するとともに、当該統括防災管理対象物の統括防災管理業務が円滑に実施されるよう指導しなければならない。

第4章 防災管理点検報告

(防災管理点検報告に係る指導事項)

第15条 署長は、防災管理点検報告について、関係法令の規定によるほか、次に掲げるところにより指導するものとする。

(1) 防災管理点検報告に使用する様式は、「消防法施行規則第51条の12第2項の規定において準用する同規則第4条の2の4第3項の規定に基づき、防災管理の点検の結果についての報告書の様式を定める件」(平成20年消防庁告示第19号)に規定する別記様式第1の防災管理点検結果報告書(以下「防災管理点検結果報告書」という。)並びに同告示に規定する別記様式第2の防災管理点検票(以下「防災管理点検票」という。)とし、原則として法第36条第1項に規定する建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)の管理権原者の権原を有する範囲を単位として作成することとし、1の防災管理対象物に2以上の管理権原者が存する場合は、管理権原者ごとに報告させること。

(2) 法第36条第1項において準用する法第8条の2に規定する統括防災管理を要する防災管理対象物の場合は、努めて当該防災管理対象物の管理権原者のうち所有者等の主要な者に、個々の管理権原者の行った防災管理点検報告を取りまとめた上、一斉に報告させること。

(防災管理点検報告の報告時期)

第16条 署長は、防災管理点検報告を規則第51条の12第2項において準用する規則第4条の2の4第1項に規定するところにより定期に実施させるとともに、次により取り扱うものとする。

(1) 新たに法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する防災管理対象物(以下「防災管理点検義務対象物」という。)に該当することとなった場合の最初の防災管理点検報告は、該当することとなった日を基準に、定期に行うこと。

(2) 防災管理点検特例認定が失効又は取消しを受けた場合、それぞれ当該事由が発生した日を基準に、定期に行うこと。

(防災管理点検報告に係る書類審査)

第17条 防災管理点検報告の書類審査については、次に掲げるところによるものとする。

(1) 防災管理点検報告の対象が防災管理点検義務対象物であること。

(2) 届出者が適正な管理権原者であること。

(3) 防災管理点検票に「否」がある場合は、その不備内容等が明確に記入されていること。

2 署長は、防災管理点検結果報告書及び防災管理点検票が適正でないものについては、内容の補正を行うよう指導するものとする。

3 署長は、防災管理点検票の点検結果に「否」がある場合は、防災管理点検特例認定を3年間受けることができないこと等、届出者に不利益があることを教示するものとする。

4 署長は、防災管理点検義務対象物に該当しない防火対象物の管理権原者から報告があった場合は、報告書を受理しないものとする。

5 署長は、審査の結果、特に必要があると認めたときは、枚方寝屋川消防組合査察規程(平成18年枚方寝屋川消防組合訓令第2号)に基づき立入検査等を実施するものとする。

(点検報告の特例認定)

第18条 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3の規定に基づく特例認定に係る事務処理に関して必要な事項は、別に定めるところによる。

第5章 雑則

(資料の提出)

第19条 署長は、防災管理の指導のため必要があると認めるときは、管理権原者、防災管理者又は統括防災管理者に、資料の提出を求めるものとする。

(届出の事務処理)

第20条 第7条第1項に規定する訓練通知書又は第9条第1項に規定する結果報告書は、電子情報処理組織(消防組合の使用に係る電子計算機と届出等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回路で接続した電子情報処理組織をいう。)による提出を指導することができる。

2 前項に定めるもののほか、各種届出に係る事務処理に関して必要な事項は、別に定めるところによる。

(予防情報の整備)

第21条 署長は、防火対象物台帳(建築確認同意、消防用設備等事務処理規程(平成19年3月27日枚方寝屋川消防組合訓令第7号)第2条第3号に規定する防火対象物台帳をいう。)を常に整備しておかなければならない。

(協議)

第22条 署長は、防災管理の指導について、この規程によりがたい場合は、消防長と協議するものとする。

(文書等の様式)

第23条 この訓令に定める文書等の様式は、予防部長が定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合防災管理規程

令和3年3月31日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 防/第1章 火災予防
沿革情報
令和3年3月31日 訓令第6号