○枚方寝屋川消防組合査察規程

平成18年3月20日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 通則(第3条・第4条)

第2節 業務管理(第5条・第6条)

第3節 査察対象物の区分等(第7条~第9条)

第3章 立入検査

第1節 立入検査の執行(第10条~第13条)

第2節 立入検査結果の処理(第14条~第19条)

第3節 資料提出及び報告徴収等(第20条~第23条)

第4章 補則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び枚方寝屋川消防組合火災予防条例(昭和37年枚方寝屋川消防組合条例第44号。以下「条例」という。)に基づく査察の執行その他防火の指導に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 立入検査、違反処理及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。

(2) 立入検査 法第4条又は法第16条の5の規定により消防対象物又は貯蔵所等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵及び取扱いについて検査又は質問等を行い、火災予防上の不備事項について関係者に指摘し、自主的な是正を促す作用をいう。

(3) 査察員 査察に従事する消防職員をいう。

(4) 査察対象物 次に掲げる防火対象物又は危険物施設等のいずれかが存する事業所等をいう。

 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(18)項までに掲げる防火対象物のうち、次に掲げるもの

(ア) 法第17条の規定により、消防用設備等(非常警報器具及び誘導標識を除く。)の設置を義務付けられているもの。ただし、令第26条第1項の規定のみが適用されるもので、同項ただし書その他の規定により誘導灯の設置を要しないものを除く。

(イ) (ア)に掲げるもののほか、法第8条の規定による防火管理を必要とする防火対象物又は法第8条の2の規定による統括防火管理を必要とする防火対象物

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げるもののほか、消防長又は消防署長が必要と認める防火対象物

 法第10条第1項に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「危険物製造所等」という。)

 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「少量危険物貯蔵取扱所」という。)

 条例別表第2に掲げる数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「指定可燃物等貯蔵取扱所」という。)

 法第9条の3に規定する圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等を貯蔵し、又は取り扱う場所

(5) 違反処理 警告、命令、許可の取消し、特例認定の取消し、告発等又は消防法令違反通告措置によって、違反の是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険の排除を図るための行政上の措置をいう。

第2章 査察

第1節 通則

(査察執行の原則)

第3条 消防長及び消防署長は、この訓令の定めるところにより、枚方寝屋川消防組合消防署の管轄区域に関する規則(昭和61年枚方寝屋川消防組合規則第1号)第2条に規定する区域(以下「署の管轄区域」という。)内の査察対象物について査察を行い、火災予防上支障となる不備事項の是正の指導に努めるものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、前項の査察の執行に当たり、特に必要と認める場合は、消防長に消防本部(以下「本部」という。)勤務の職員の派遣を要請することができる。

3 消防長は、特に必要と認める場合は、署長に査察の執行を指示し、又は本部勤務の職員その他必要な職員を派遣して査察を行わせることがある。

第4条 削除

第2節 業務管理

(資質の向上)

第5条 消防長及び署長は、査察対象物の複雑化及び多様化、関係者等の知識及び技術の高度化並びに違反処理の知識、技術への対応等のため、査察員に対する教養の徹底、研修会の開催及び自己啓発の助長等により、査察員の資質の向上を図るよう努めなければならない。

(情報管理等)

第6条 消防長及び署長は、査察業務の効率的な執行を推進するため、査察対象物の情報を消防情報システム(以下「システム」という。)で管理するとともに、査察対象物に関する資料(以下「査察対象物関係資料」という。)を常に整備しておかなければならない。

第3節 査察対象物の区分等

(査察対象物の区分)

第7条 査察対象物を用途、規模、出火危険及び人命危険等に応じ、別表のとおり区分する。

(査察の種別)

第8条 査察の種別は、次のとおりとする。

(1) 総合検査 年度立入検査計画に基づいて、実施するものをいう。

(2) 特命検査 災害等により、緊急的に又は期間を限定して、消防長又は署長が火災予防上特に必要があると認めたときに実施するものをいう。

(3) 自主検査 査察対象物における自主防火管理体制の確立を図るため、当該対象物の関係者に行わせる検査をいう。

(査察の区分)

第9条 査察の区分は次のとおりとする。

(1) 全体検査 第12条第1項各号に掲げる検査事項のすべてについて行う検査をいう。

(2) 一部検査 第12条第1項各号に掲げる検査事項のうち、特定事項についてのみ行う検査をいう。

(3) 確認検査 第1号及び第2号に掲げる検査を行い、不備事項が認められた場合で、当該不備事項の改善等の状況を確認するための検査をいう。

第3章 立入検査

第1節 立入検査の執行

(立入検査の執行上の留意事項)

第10条 査察員は、立入検査に当たっては、法第4条又は法第16条の5の規定によるほか、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 礼節を正し、言動を慎み、公正かつ合理的に行うこと。

(2) 常に関係法令に精通するとともに、必要な知識の習得に努めること。

(3) 正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、立入検査の要旨を十分説明し、なお応じないときは関係者の忌避等の理由を確認するとともにその旨を上司に報告し、指示を受けること。

(4) 原則として関係者その他査察対象物に関係のある者の立会いを求めること。

(5) 個人の自由及び権利の不当な侵害を避けるとともに、関係者の民事的な紛争に関与しないこと。

(立入検査の実施)

第11条 立入検査は、査察対象物の区分を考慮し、定期的に実施するものとする。ただし、査察対象物の防火管理状況等から判断し、火災予防上支障がないと認めたときは、省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、別に定める重大な不備事項が認められる査察対象物に対しては、不備事項の是正のために継続して立入検査を実施し、出火及び延焼拡大危険並びに人命に及ぼす危険の排除を優先して、危険性及び是正方法について説明並びに事情聴取等を行うとともに、必要な場合は第19条に規定する違反処理を行い、不備事項の早期是正に努めなければならない。

(検査事項)

第12条 立入検査は、出火危険、延焼危険及び人命危険の排除を主眼として、次の各号に掲げるものの位置、構造、設備及び維持管理の状況等について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物及び舟車

(2) 消防用設備等及び特殊消防用設備等

(3) 火気使用設備及び器具

(4) 電気関係施設及び器具

(5) 危険物及び指定可燃物等

(6) 法第9条の3の規定に基づく届出等

(7) 防火管理者、危険物保安監督者等の各業務等

(8) 避難施設及び防火施設

(9) 防炎物品

(10) 防火対象物定期点検報告の実施等

(11) 消防用設備等、特殊消防用設備等及び危険物製造所等の定期点検の実施等

(12) 消防計画、自衛消防組織、共同防火管理協議事項、予防規程等

(13) 前各号に掲げるもののほか、火災予防等の観点及び消防活動上必要であると認める事項

2 立入検査に際し、法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検、法第17条の3の3の規定による消防用設備等若しくは特殊消防用設備等の点検又は他の法令の規定による点検が行われ、その点検結果が良好であった旨の記録が確認された場合は、前項各号に掲げる検査事項のうち、当該点検に係る事項の検査を省略することができる。

(立入検査基本方針等)

第13条 消防長は、年度の立入検査基本方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。

2 予防部長(以下「部長」という。)及び署長は、基本方針に基づいて、効率的に立入検査を実施するために年度立入検査計画を樹立し、消防長に報告しなければならない。ただし、災害等の発生状況又は社会情勢等により必要と認めた場合は、年度立入検査計画を変更し、効率的な立入検査が出来るように配慮しなければならない。

第2節 立入検査結果の処理

(立入検査結果の通知)

第14条 査察員は、立入検査の結果を関係者に通知しなければならない。

(改善計画)

第15条 前条の規定により立入検査の結果を通知する場合において、不備事項を通知するときには、査察員は、関係者に改善の報告又は計画の提出を求めるものとする。

2 前項の規定により提出された改善の報告又は計画は、違反是正を行う上での資料とするものとする。

(立入検査結果の報告)

第16条 査察員は、立入検査を行った後、その結果について部長又は署長に報告しなければならない。

2 査察員は、毎月の立入検査の結果を部長又は署長に報告しなければならない。

3 部長及び署長は、定期に立入検査の結果を消防長に報告するものとする。

(改善指導等)

第17条 消防長又は署長は、第15条の不備事項の改善指導を行うとともに第9条第3号に規定する確認検査を行うものとする。ただし、届出書類等で改善等の状況を確認できる場合は、この限りではない。

(関係のある行政機関への通知及び照会)

第18条 消防長又は署長は、立入検査の結果、必要な事項については、関係のある行政機関(以下「関係行政機関等」という。)に通知するものとする。

2 消防長又は署長は、法第35条の13の規定により関係行政機関等に対し文書により照会を求める場合は、火災予防関係事項照会書によるものとする。

(違反処理)

第19条 消防長又は署長は、立入検査の結果指摘した不備事項のうち違反処理が必要と認められるものについては、枚方寝屋川消防組合違反処理規程(平成24年枚方寝屋川消防組合訓令第4号)の定めるところにより処理しなければならない。

第3節 資料提出及び報告徴収等

(資料提出命令)

第20条 消防長又は署長は、火災予防上必要がある場合は、関係者に対し任意に必要な資料の提出を求めるものとする。

2 消防長又は署長は、前項の規定による任意の提出が困難な場合又は適当でないと認めた場合は、法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定により、資料提出命令書により資料の提出を命ずるものとする。

(資料及び報告書の受領、保管等)

第21条 前条の規定による資料の提出については、関係者に対し、当該資料の所有権の放棄又は資料の還付のいずれかの意思を明らかにさせるため、資料提出書にその旨を明記させ提出させるものとする。ただし、任意により提出を求めた場合で、当該資料を提出した者(以下「提出者」という。)がその所有権を放棄する旨の意思表示をしたときはこの限りでない。

2 提出者が前項の資料提出書により当該資料の所有権を放棄する旨の意思表示をしたとき又は前項ただし書の規定により任意により提出を求めた場合で提出者から要求があったときは、提出資料受領書を交付しなければならない。

3 提出者が第1項の資料提出書により当該資料の所有権を放棄する旨の意思表示をしなかったときは、提出資料保管書を交付しなければならない。

4 前項の規定により提出資料保管書を交付した資料は、紛失、き損等しないように保管するとともに、保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書と引換えに当該資料を還付しなければならない。この場合においては、提出資料保管書に還付受領した旨、奥書きさせるものとする。

(報告の徴収)

第22条 消防長又は署長は、火災予防のために必要がある場合は、関係者に対し任意に必要な報告を求めるものとする。

2 消防長又は署長は、前項の規定による任意の報告が困難な場合又は適当でないと認めた場合は、法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定により、報告命令書により報告を命ずるものとする。

3 前2項の規定により報告があった場合で、当該報告をした者から要求があったときは、報告受領書を交付しなければならない。

(危険物の収去)

第23条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去については、枚方寝屋川消防組合危険物規制規則(平成9年枚方寝屋川消防組合規則第4号)第18条の規定により処理するものとする。

第4章 補則

(文書等の様式)

第24条 この訓令に定める文書等の様式は、部長が定める。

(施行細目)

第25条 この訓令の施行に関し必要な事項は、部長が別に定める。

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年5月31日までの間に限り、第2条第5号中「法第9条の3」とあるのは、「法第9条の2」とする。

(平19.3.27訓令5)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平23.3.18訓令4)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平24.3.30訓令3)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平27.9.1訓令24)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平30.2.15訓令1)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

内容

第1種

次の(1)から(4)までに掲げる防火対象物又は危険物施設等が存するもの

(1) 特定防火対象物で、収容人員が300人以上のもの

(2) 自衛消防組織の設置を要するもの

(3) 令別表第一(16の2)項及び(16の3)項に掲げるもの

(4) 危険物製造所等

第2種

次の(1)から(4)までに掲げる防火対象物又は危険物施設等が存するもの

(1) 特定一階段等防火対象物

(2) 令別表第一(2)項ニ、(6)項イ(1)(2)若しくは(3)(6)項ロ又は(6)項ハ(保育所を除く。)に掲げる用途を含む防火対象物

(3) 少量危険物貯蔵取扱所

(4) 指定可燃物等貯蔵取扱所

第3種

法第8条の適用を受け、かつ、令第21条第1項の適用を受ける防火対象物(特定防火対象物に限る。)が存するもの(第1種及び第2種査察対象物を除く。)

第4種

法第8条の適用を受け、かつ、令第21条第1項の適用を受ける防火対象物(特定防火対象物を除く。)が存するもの(第1種及び第2種査察対象物を除く。)

第5種

第2条第4号ア(ア)又は(イ)に規定する防火対象物のうち特定防火対象物が存するもの(第1種、第2種及び第3種査察対象物を除く。)

第6種

第2条第4号ア(ア)又は(イ)に規定する防火対象物が存するもの(第1種から第5種までの査察対象物を除く。)

第7種

第1種から第6種査察対象物以外のもの

備考

1 この表中の用語の意義は、法における用語の意義によるものとする。

2 同一の事業所等に複数の防火対象物又は危険物施設等が存する場合の査察対象物区分は、上位査察対象物区分とする。

枚方寝屋川消防組合査察規程

平成18年3月20日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 防/第6章
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第2号
平成19年3月27日 訓令第5号
平成23年3月18日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成27年9月1日 訓令第24号
平成30年2月15日 訓令第1号