○枚方寝屋川消防組合火薬類取締法の施行に関する事務処理規程
平成27年8月4日
訓令第21号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 製造(第4条―第12条)
第3章 販売(第13条―第16条)
第4章 貯蔵(第17条―第23条)
第5章 譲渡及び譲受(第24条―第28条)
第6章 消費(第29条―第31条)
第7章 廃棄(第32条)
第8章 雑則(第33条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)に基づき、枚方寝屋川消防組合が処理する火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)及び枚方寝屋川消防組合火薬類取締法施行細則(平成24年枚方寝屋川消防組合規則第11号。以下「細則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) システム処理 各種申請、届出、報告、火薬類施設等の情報を消防情報システムにて処理すること。
(2) 火薬類事業所台帳 システム処理した火薬類施設等の情報
(3) 敷地台帳 システム処理した防火対象物の敷地の情報
(4) 公安委員会 大阪府公安委員会
(5) 火薬類保安手帳 火薬類に関する対策の強化について(昭和50年2月28日立局第128号通商産業省立地局長通達)に定める火薬類取扱保安責任者免状を有している者を対象として、社団法人全国火薬類保安協会又は同協会が指定する都道府県火薬類保安協会が交付する火薬類保安手帳
(申請書等の受付)
第3条 消防長は、申請、届出、報告又は願出があったときは、システム処理にて受付し、番号を付するものとする。
2 消防長は、前項の規定により届出、報告又は願出を受付したときは、火薬類事業所台帳に係るシステム処理をして、届出書、報告書又は願出書の1通を届出者、報告者又は願出者に返付するものとする。
3 消防長は、枚方寝屋川消防組合手数料条例(平成12年枚方寝屋川消防組合条例第1号)第2条の規定に基づき手数料が納付されたときは、当該申請書の正本に、手数料納入済印(別表印番1)を押印する。
第2章 製造
(製造施設の完成検査の申請)
第5条 消防長は、法第15条第1項又は第2項の規定による製造施設の完成検査の申請があったときは、許可申請書に基づき、同条第4項に規定する方法により完成検査を行う。
2 消防長は、前項の規定により完成検査を行った結果、技術上の基準に適合していると認めたときは、審査書を申請書正本に添付し、完成検査年月日番号をシステム処理した後、審査書に記載するとともに、完成検査証を作成し、申請書副本に添付して申請者に交付する。
(危害予防規程の制定又は変更の認可の申請)
第6条 消防長は、法第28条第1項の規定による危害予防規程の制定又は変更の認可申請があったときは、審査書を申請書正本に添付し、火薬類事業所台帳に係るシステム処理をした後、申請書の内容が法第7条第1号及び第2号に定める基準(以下この条において「技術上の基準」という。)に適合し、及び災害の発生の防止に適当であるかを審査する。
(保安教育計画の策定又は変更の認可の申請)
第7条 消防長は、法第29条第1項の規定による保安教育計画の策定又は変更の認可申請が製造業者からあったときは、審査書を申請書正本に添付し、火薬類事業所台帳に係るシステム処理をした後、申請書の内容が省令第67条の4の保安教育計画の基準(以下この条において「保安教育計画の基準」という。)に適合しているかを審査する。
(製造保安責任者等の選任又は解任の届出)
第8条 消防長は、法第30条第3項の規定による火薬類製造保安責任者又は火薬類製造副保安責任者の選任又は解任の届出並びに法第33条第2項の規定による火薬類製造保安責任者の代理者の選任又は解任の届出を受理したときは、火薬類保安手帳に、選任又は解任の年月日を記載し、確認印(別表印番2)を押印する。
(製造業者に係る火薬庫を所有又は占有しないことの許可の申請)
第9条 消防長は、法第13条ただし書の規定による火薬庫を所有又は占有しないことの許可の申請が製造業者からあったときは、審査書を申請書正本に添付し、火薬類事業所台帳に係るシステム処理をした後、必要に応じ現地調査を行い、申請書の内容が同条ただし書に適合しているかを審査する。
(特定施設の保安検査の申請)
第10条 消防長は、法第35条第1項に規定する特定施設の保安検査の申請があったときは、同条第2項の規定に基づき、同条第4項に規定する方法により保安検査を行う。
2 消防長は前項の規定により保安検査を行った結果、法第7条第1号の技術上の基準(以下この条において「技術上の基準」という。)に適合し、及び危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして省令で定めるものが実施されていると認めたときは、審査書を申請書正本に添付し、保安検査年月日番号をシステム処理した後、審査書に記載するとともに、保安検査証を作成し、申請書副本に添付して申請者に交付する。
(特定施設の休止の届出)
第11条 消防長は、省令第44条の2第2項ただし書の規定による特定施設の休止の届出があったときは、必要に応じ現地調査を行い、法第22条の規定に準じて残火薬類に関する措置状況等を確認するものとする。
(製造営業等廃止の処理)
第12条 消防長は、法第16条第1項の規定による営業又は火薬庫の用途の廃止の届出があったときは、必要に応じ現地調査を行い、法第22条の規定に基づき、残火薬類に関する措置状況等を確認した後、廃止届調査書を届出書に添付し、火薬類事業所台帳の抹消処理(抹消処理の結果、敷地台帳のみ残ることとなる場合は、敷地台帳の抹消処理を含む。)をする。
第3章 販売
(販売営業の許可の申請)
第13条 消防長は、法第5条の規定による販売営業の許可の申請があったときは、審査書を申請書正本に添付し、火薬類事業所台帳に係るシステム処理をした後、必要に応じ現地調査を行い、申請書の内容が法第7条第3号及び第4号に定める技術上の基準(以下この条において「技術上の基準」という。)に適合しているかを審査する。
(販売業者に係る火薬庫を所有又は占有しないことの許可の申請)
第14条 消防長は、法第13条ただし書の規定による火薬庫を所有又は占有しないことの許可の申請が販売業者からあったときは、審査書を申請書正本に添付し、火薬類事業所台帳に係るシステム処理をした後、必要に応じ現地調査を行い、申請書の内容が法第13条ただし書に定める場合に適合しているかを審査する。
(販売業者に係る保安教育計画の策定又は変更の認可の申請)
第15条 消防長は、法第29条第1項の規定による保安教育計画の策定又は変更の認可申請が販売業者からあったときは、審査書を申請書正本に添付し、火薬類事業所台帳に係るシステム処理をした後、申請書の内容が省令第67条の5の保安教育計画の基準(以下この条において「保安教育計画の基準」という。)に適合しているかを審査する。
(販売営業等廃止の処理)
第16条 消防長は、法第16条第1項の規定による営業又は火薬庫の用途の廃止の届出があったときは、必要に応じ現地調査を行い、法第22条の規定に基づき、残火薬類に関する措置状況等を確認した後、廃止届調査書を届出書に添付し、火薬類事業所台帳の抹消処理(抹消処理の結果、敷地台帳のみ残ることとなる場合は、敷地台帳の抹消処理を含む。)をする。
第4章 貯蔵
(火薬庫の完成検査の申請)
第18条 消防長は、法第15条第1項又は第2項の規定による火薬庫の完成検査の申請があったときは、許可申請書に基づき、同条第4項に規定する方法により完成検査を行う。
2 消防長は、前項の規定により完成検査を行った結果、技術上の基準に適合していると認めたときは、審査書を申請書正本に添付し、完成検査年月日番号をシステム処理した後、審査書に記載するとともに、完成検査証を作成し、申請書副本に添付して申請者に交付する。
(取扱保安責任者等の選任又は解任の届出)
第19条 消防長は、法第30条第3項の規定による火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱副保安責任者の選任又は解任の届出並びに法第33条第2項の規定による火薬類取扱保安責任者の代理者の選任又は解任の届出を受理したときは、火薬類保安手帳に、選任又は解任の年月日を記載し、確認印(別表印番2)を押印する。
(火薬庫の保安検査の申請)
第20条 消防長は、法第35条第1項に規定する火薬庫の保安検査の申請があったときは、同条第2項の規定に基づき、同条第4項に規定する方法により保安検査を行う。
2 消防長は、前項の規定により保安検査を行った結果、技術上の基準に適合していると認めたときは、審査書を申請書正本に添付し、保安検査年月日番号をシステム処理した後、審査書に記載するとともに、保安検査証を作成し、申請書副本に添付して申請者に交付する。
(火薬庫外貯蔵所指示の申請)
第21条 消防長は、法第11条第1項ただし書の規定による火薬庫外貯蔵所指示の申請があったときは、審査書を申請書正本に添付し、火薬類事業所台帳に係るシステム処理をした後、申請書の内容が、省令第16条に定める技術上の基準(以下この条において「技術上の基準」という。)に適合しているかを審査する。
3 消防長は、第1項の規定による審査の結果、技術上の基準に適合していないと認めたときは、審査書の備考欄に不適合とする旨を朱書きし、申請書副本を申請者に返付する。
(火薬庫の休止の届出)
第22条 消防長は、省令第44条の2第2項ただし書の規定による火薬庫の休止の届出があったときは、必要に応じ現地調査を行い、法第22条の規定に準じて残火薬類に関する措置状況等を確認すること。
(火薬庫用途廃止の処理)
第23条 消防長は、法第16条第2項の規定による営業又は火薬庫の用途の廃止の届出があったときは、必要に応じ現地調査を行い、法第22条の規定に基づき、残火薬類に関する措置状況等を確認した後、廃止届調査書を届出書に添付し、火薬類事業所台帳の抹消処理(抹消処理の結果、敷地台帳のみ残ることとなる場合は、敷地台帳の抹消処理を含む。)をする。
第5章 譲渡及び譲受
(譲渡譲受の許可の申請)
第24条 消防長は、法第17条第1項の規定による火薬類譲渡又は譲受の許可の申請があったときは、審査書を申請書正本に添付し、システム処理した後、譲渡又は譲受の目的が明らかであり、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないかを審査する。
2 消防長は、前項の規定による審査の結果、譲渡又は譲受の目的が明らかであり、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないと認めたときは、許可年月日番号をシステム処理し、審査書に記載するとともに、許可証を作成し、申請書副本に添付して申請者に交付する。
(譲渡及び譲受に関する意見聴取)
第25条 消防長は、法第52条第1項の規定により公安委員会の意見を聴取するときは、原則として譲渡又は譲受の開始予定日の30日前までに、公安委員会へ意見聴取する。
3 消防長は、回答について前項の重要と認める事項以外の事項があったときは、必要に応じ当該許可に係る指示事項とし、当該許可証の交付を受ける者に通知する。
(許可証の書換)
第26条 消防長は、法第17条第7項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の書換えの申請があったときは、申請の内容を審査した後、システム処理をして、譲渡許可証又は譲受許可証の書換えを行い、当該許可証に使用した公印により訂正印を押して交付する。
(許可証の再交付)
第27条 消防長は、法第17条第8項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の再交付の申請があったときは、申請書の内容に正当な理由があり再交付の必要があるかを審査する。
(許可証の返納)
第28条 消防長は、政令第2条の規定により、譲渡許可証又は譲受許可証の返納があったときは、その内容を確認し、処理する。
第6章 消費
(消費の許可の申請)
第29条 消防長は、法第25条第1項の規定による火薬類の消費許可の申請があったときは、審査書を申請書正本に添付し、システム処理した後、消費の目的、場所、日時、数量及び方法が適当で、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないかを審査する。
(1) コンクリート破砕器の消費に係る場合 コンクリート破砕器消費計画書の写し
(2) 建設用びょう打ち銃用空包の消費に係る場合 建設用びょう打ち銃用空包消費計画書の写し
(3) 煙火の消費に係る場合 煙火消費計画書の写し
(4) 前各号以外の火薬類の消費に係る場合 その他の消費計画書の写し
3 消防長は、回答について前項の重要と認める事項以外の事項があったときは、必要に応じ当該許可に係る指示事項とし、当該許可証の交付を受ける者に通知する。
(取扱保安責任者等の選任、解任の届出)
第31条 消防長は、法第30条第3項の規定による火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱副保安責任者の専任又は解任の届出並びに法第33条第2項の規定による火薬類取扱保安責任者の代理者の選任又は解任の届出を受理したときは、火薬類保安手帳に、選任又は解任の年月日を記載し、確認印(別表印番2)を押印する。
第7章 廃棄
(廃棄の許可の申請)
第32条 消防長は、法第27条第1項の規定による廃棄の許可申請があったときは、審査書を申請書正本に添付し、火薬類事業所台帳に係るシステム処理した後、必要に応じ現地調査を行い、火薬類の廃棄の場所、日時、数量及び方法が適当で、火薬類の廃棄についての知識経験が十分であり、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないかを審査する。
第8章 雑則
(公安委員会への通報)
第33条 消防長は、法第52条第2項の規定により公安委員会への通報をするときは、別で定めるところにより行うものとする。
(1) 法第16条の規定による廃止の届出書 3通
(2) 法第3条、第5条、第10条第1項、第12条第1項、第17条第1項、第25条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第12条の2第2項の規定による申請書等 4通
(事前協議)
第35条 消防長は、火薬類の関係者等より申請又は届出若しくはその他の事項について相談を受けたときは、指導(打合せ)記録書を作成するものとする。
(審査済印)
第36条 消防長は、関係者より提出された各申請書の副本各葉に審査した時点で審査済印(別表印番4)を押印するものとする。
(産業保安関係交付簿)
第37条 消防長は、関係書類を交付又は返付するときは、申請者又は届出者より産業保安関係交付簿に署名を徴するものとする。
(編冊保存)
第38条 消防長は、この訓令に基づき処理した関係書類について、別に定めるところにより編冊し、保存するものとする。
(その他)
第39条 この訓令で定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令2.3.31訓令10)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.4.21訓令11)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第3条、第12条、第33条、第47条、第51条及び第59条関係)
印番 | 使用区分 | 印 |
1 | 手数料納入済印 | |
2 | 確認印 | |
3 | 再交付の印 | |
4 | 各種申請書等の図書審査書済印 |