○枚方寝屋川消防組合高圧ガス保安法の施行に関する事務処理規程
平成27年8月4日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)に基づき、枚方寝屋川消防組合が処理する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「政令」という。)及び容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)、国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)及びコンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)並びに枚方寝屋川消防組合高圧ガス保安法施行細則(平成24年枚方寝屋川消防組合規則第12号。以下「細則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) システム処理 各種申請、届出、産業保安施設等の情報を消防情報システムにて処理すること。
(2) 高圧ガス事業所台帳 システム処理した高圧ガス施設の情報
(3) 検査対象物台帳 システム処理した防火対象物の敷地情報
(申請書等の受付)
第3条 消防長は、申請、届出、報告又は願出があったときは、システム処理にて受け付けし、番号を付するものとする。
2 消防長は、前項の規定により届出、報告又は願出を受け付けしたときは、高圧ガス事業所台帳に係るシステム処理をして、届出書、報告書又は願出書の1通を届出者、報告者又は願出者に返付するものとする。
3 消防長は、枚方寝屋川消防組合手数料条例(平成12年枚方寝屋川消防組合条例第1号)第2条の規定に基づき手数料が納付されたときは、当該申請書の正本に、手数料納入済印(別表印番1)を押印する。
(許可又は変更許可の申請)
第4条 消防長は、法第5条第1項の規定による製造の許可、法第14条第1項の規定による製造施設等の変更許可、法第16条第1項の規定による貯蔵所の設置の許可又は法第19条第1項の規定による貯蔵所の変更許可の申請があったときは、審査書を許可又は変更許可申請書(以下「許可申請書」という。)正本に添付し、高圧ガス事業所台帳に係るシステム処理をした後、必要に応じ現地調査を行い、許可申請書の内容が法第8条又は法第16条第2項の技術上の基準(以下この条及び次条において「技術上の基準」という。)に適合しているかを審査する。
(完成検査の申請)
第5条 消防長は、法第20条第1項又は第3項の規定により、完成検査の申請があったときは、許可申請書に基づき、同条第5項に規定する方法により完成検査を行う。
2 消防長は、前項の規定により完成検査を行った結果、技術上の基準に適合していると認めたときは、申請書正本に審査書を添付し、完成検査年月日番号をシステム処理した後、審査書に記載するとともに、完成検査証を作成し、申請書副本に添付して申請者に交付する。
(廃止の処理)
第6条 消防長は、法第21条、法第24条の4第2項又は法第56条の2の規定による廃止の届出があったときは、必要に応じ現地調査を行い、火災予防上必要な指示をし、廃止届調査書を届出書に添付した後、高圧ガス事業所台帳の抹消処理(抹消処理の結果検査対象物台帳のみ残ることとなる場合は、検査対象物台帳の抹消処理を含む。)をする。
2 消防長は、法第5条第2項、法第17条の2第1項、法第20条の4又は法第24条の2第1項の規定による届出を行った者が所在不明等により廃止届が提出されず、かつ、当該届出に係る製造の事業、貯蔵所の用途、販売事業又は特定高圧ガスの消費(以下「施設等」という。)を廃止したことが明らかなときは、当該届出に係る施設等の高圧ガス事業所台帳を抹消するものとする。
(保安検査の申請)
第7条 消防長は、法第35条第1項に規定する保安検査の申請があったときは、同条第2項に基づき、同条第4項に規定する方法で保安検査を行う。
2 消防長は、前項の規定により保安検査を行った結果、法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認めたときは、申請書正本に審査書を添付し、保安検査年月日番号をシステム処理した後、審査書に記載するとともに、保安検査証を作成し、申請書副本に添付して申請者に交付する。
(特別充てんの許可の申請)
第8条 消防長は、法第48条第5項の規定による特別充てんの許可の申請があったときは、審査書を申請書正本に添付し、高圧ガス事業所台帳に係るシステム処理をした後、必要に応じ現地調査を行い、申請書の内容に危険のおそれがないかを審査する。
(容器検査所の登録又は登録更新の申請)
第9条 消防長は、法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又はその更新の申請があったときは、審査書を申請書正本に添付し、高圧ガス事業所台帳に係るシステム処理をした後、必要に応じ現地調査を行い、申請書の内容が同項の技術上の基準に適合しているかを審査する。
2 消防長は、前項の規定による審査の結果、法第50条第3項の技術上の基準に適合していると認めたときは、登録年月日番号をシステム処理し、審査書に記載するとともに、容器検査登録票を作成し、申請書副本に添付し、申請者に交付する。
(高圧ガスの種類又は圧力変更の申請)
第10条 消防長は、法第54条第1項の規定による容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更の申請があったときは、審査書を申請書正本に添付し、高圧ガス事業所台帳に係るシステム処理をした後、申請書の内容が法第44条第4項の規格に適合しているかを審査する。
(公安委員会への通報)
第11条 消防長は、法第74条第1項の規定により公安委員会への通報をするときは、別に定めるところにより行うものとする。
(氏名、名称、住所等の変更の届出)
第12条 第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者又は容器検査所の登録を受けた者に、次の各号に掲げる事項の変更があったときは、必要に応じ氏名、名称、住所等の変更の届出書を消防長に提出させるものとする。ただし、当該変更が法の規定による申請又は届出に係る事項である場合にあっては、この限りでない。
(1) 氏名(法人にあっては、その名称)又は代表者
(2) 住所
(3) 事業所の名称又は住所表示
(1) 法第21条、法第24条の4第2項又は法第56条の2の規定による廃止の届出 1通
(2) 政令第17条の表の下欄に掲げる者が消防長となるときの上欄に掲げる申請書等 3通
(事前協議)
第14条 消防長は、高圧ガスの関係者等から申請又は届出若しくはその他の事項について相談を受けたときは、指導(打合せ)記録書を作成しなければならない。
(審査済印)
第15条 消防長は、関係者から提出された申請書を審査した時点で、当該申請書の副本各葉に審査済印(別表印番2)を押印するものとする。
(産業保安関係交付簿)
第16条 消防長は、関係書類を交付又は返付するときは、申請者又は届出者より産業保安関係交付簿に署名を徴するものとする。
(編冊保存)
第17条 消防長は、この訓令に基づき処理した関係書類について、別に定めるところにより編冊し、保存するものとする。
(その他)
第18条 この訓令で定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令2.3.31訓令11)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.4.21訓令11)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第3条、第14条関係)
印番 | 使用区分 | 印 |
1 | 手数料納入済印 | |
2 | 各種申請等の審査済印 |