○枚方寝屋川消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の施行に関する事務処理規程

平成27年8月4日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)に基づき、枚方寝屋川消防組合が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「政令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)並びに枚方寝屋川消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則(平成24年枚方寝屋川消防組合規則第13号。以下「細則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) システム処理 各種申請、届出、産業保安施設等の情報を消防情報システムにて処理すること。

(2) 液化石油ガス事業所台帳 システム処理した液化石油ガス施設の情報

(3) 検査対象物台帳 システム処理した防火対象物の敷地情報

(申請書等の受付)

第3条 消防長は、申請、請求、届出、報告又は願出があったときは、システム処理にて受け付けし、番号を付するものとする。

2 消防長は、前項の規定により各種届出、報告又は願出を受け付けしたときは、液化石油ガス事業所台帳に係るシステム処理をして、届出書、報告書又は願出書の1通を届出者、報告者又は願出者に返付するものとする。

3 消防長は、枚方寝屋川消防組合手数料条例(平成12年枚方寝屋川消防組合条例第1号)第2条の規定に基づき手数料が納付されたときは、当該申請書の正本に、手数料納入済印(別表印番1)を押印する。

(液化石油ガス販売事業者の登録の申請)

第4条 消防長は、法第3条第2項の規定による液化石油ガス販売事業の登録の申請があったときは、審査書を申請書正本に添付し、液化石油ガス事業所台帳に係るシステム処理をした後、必要に応じ現地調査を行い、申請書の内容が法第4条第1項各号のいずれにも該当しないかを審査する。

2 消防長は、前項の規定による審査の結果、法第4条第1項各号のいずれにも該当しないと認めたときは、登録年月日番号をシステム処理し、審査書に記載するとともに、細則第3条第1項に規定する登録通知書を作成し、申請書副本に添付し、申請者に交付する。

3 消防長は、第1項の規定による審査の結果、法第4条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、審査書の備考欄に登録を拒否する旨を朱書し、細則第3条第2項に規定する登録拒否通知書を作成し、申請書副本に添付し、申請者に交付する。

(液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

第5条 消防長は、法第3条の2第3項の規定による液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付の請求があったときは、液化石油ガス販売事業者登録簿謄本を請求された枚数分作成し、請求者に交付する。

2 消防長は、法第3条の2第3項の規定による液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧の請求があったときは、前項の登録簿謄本を作成し、請求者に閲覧させる。

(廃止の処理)

第6条 消防長は、法第23条、法第35条の4において準用する法第23条、法第37条の2第2項(貯蔵施設等の廃止に限る。)又は法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第2項(充てん設備の撤去に限る。)の規定による廃止又は軽微な変更の届出があったときは、必要に応じ現地調査を行い、火災予防上必要な指示をし、廃止調査書を届出書に添付した後、液化石油ガス事業所台帳の抹消処理(抹消処理の結果検査対象物台帳のみ残ることとなる場合は、検査対象物台帳の抹消処理を含む。)をする。

2 消防長は、法第38条の10第1項の規定による届出を行った者が所在不明等により廃止届が提出されず、かつ、当該届出に係る特定液化石油ガス設備工事事業を廃止したことが明らかなときは、当該届出に係る特定液化石油ガス設備工事事業の液化石油ガス事業所台帳を抹消するものとする。

(保安機関の認定又は認定更新の申請)

第7条 消防長は、法第29条第2項及び法第32条第2項の規定による保安機関の認定又は認定の更新の申請があったときは、審査書を申請書正本に添付し、液化石油ガス事業所台帳に係るシステム処理をした後、必要に応じ現地調査を行い、申請書の内容が法第30条各号のいずれにも該当せず、かつ、法第31条各号の基準に適合しているかを審査する。

2 消防長は、前項の規定による審査の結果、法第30条各号のいずれにも該当せず、かつ、法第31条各号の基準に適合していると認めたときは、認定年月日番号をシステム処理し、審査書に記載するとともに、細則第4条に規定する認定書を作成し、申請書副本に添付し、申請者に交付する。

3 消防長は、第1項の規定による審査の結果、法第30条各号のいずれかに該当し、又は法第31条各号の基準に適合しないと認めたときは、審査書の備考欄に不認定とする旨を朱書し、細則第4条に規定する不認定書を作成し、申請書副本に添付し、申請者に交付する。

(一般消費者等の数の増加認可の申請)

第8条 消防長は、法第33条第1項の規定による一般消費者等の数の増加の認可の申請があったときは、審査書を申請書正本に添付し、液化石油ガス事業所台帳に係るシステム処理をした後、申請書の内容が法第31条第1号及び第2号の基準に適合しているかを審査する。

2 消防長は、前項の規定による審査の結果、法第31条第1号及び第2号の基準に適合していると認めたときは、認可年月日番号をシステム処理し、審査書に記載するとともに、細則第5条に規定する認可書を作成し、申請書副本に添付し、申請者に交付する。

3 消防長は、第1項の規定による審査の結果、法第31条第1号又は第2号の基準に適合しないと認めたときは、審査書の備考欄に不認可とする旨を朱書し、細則第5条に規定する不認可書を作成し、申請書副本に添付し、申請者に交付する。

(保安業務規程の認可又は変更認可の申請)

第9条 消防長は、法第35条第1項の規定による保安業務規程の認可又は変更認可の申請があったときは、審査書を申請書正本に添付し、液化石油ガス事業所台帳に係るシステム処理をした後、申請書の内容が法第35条第2項の保安業務規程で定めるべき事項を定めているかを審査する。

2 消防長は、前項の規定による審査の結果、法第35条第2項の保安業務規程で定めるべき事項を定めていると認めたときは、認可年月日番号をシステム処理し、審査書に記載するとともに、細則第6条に規定する認可書を作成し、申請書副本に添付し、申請者に交付する。

3 消防長は、第1項の規定による審査の結果、法第35条第2項の保安業務規程で定めるべき事項を定めていないと認めたときは、審査書の備考欄に不認可とする旨を朱書し、細則第6条に規定する不認可書を作成し、申請書副本に添付し、申請者に交付する。

(液化石油ガス販売事業者の認定の申請)

第10条 消防長は、法第35条の6第1項の規定による保安の確保の方法等の認定の申請があったときは、審査書を申請書正本に添付し、液化石油ガス事業所台帳に係るシステム処理をした後、必要に応じ現地調査を行い、申請書の内容が法第35条の6第1項の基準に適合しているかを審査する。

2 消防長は、前項の規定による審査の結果、法第35条の6第1項の基準に適合していると認めたときは、認定年月日番号をシステム処理し、審査書に記載するとともに、細則第7条に規定する認定書を作成し、申請書副本に添付し、申請者に交付する。

3 消防長は、第1項の規定による審査の結果、法第35条の6第1項の基準に適合していないと認めたときは、審査書の備考欄に不認定とする旨を朱書し、細則第7条に規定する不認定書を作成し、不認定書を申請書副本に添付し、申請者に交付する。

(貯蔵施設等の設置又は変更の許可の申請)

第11条 消防長は、法第36条第1項の規定による貯蔵施設等の設置又は法第37条の2第1項の規定による貯蔵施設等の変更の許可の申請があったときは、審査書を申請書正本に添付し、液化石油ガス事業所台帳に係るシステム処理をした後、必要に応じ現地調査を行い、申請書の内容が法第37条の技術上の基準に適合しているかを審査する。

2 消防長は、前項の規定による審査の結果、法第37条の技術上の基準に適合していると認めたときは、許可年月日番号をシステム処理し、審査書に記載するとともに、細則第8条に規定する許可書を作成し、申請書副本に添付し、申請者に交付する。

3 消防長は、第1項の規定による審査の結果、法第37条の技術上の基準に適合していないと認めたときは、審査書の備考欄に不許可とする旨を朱書し、細則第8条に規定する不許可書を作成し、申請書副本に添付し、申請者に交付する。

(充てん設備の許可又は変更の許可の申請)

第12条 消防長は、法第37条の4第1項の規定による充てん設備の許可又は法第37条の4第3項において読み替えて準用する法第37条の2第1項の規定による充てん設備の変更の許可の申請があったときは、審査書を申請書正本に添付し、液化石油ガス事業所台帳に係るシステム処理をした後、必要に応じ現地調査を行い、申請書の内容が法第37条の4第2項の技術上の基準に適合しているかを審査する。

2 消防長は、前項の規定による審査の結果、法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していると認めたときは、許可年月日番号をシステム処理し、審査書に記載するとともに、細則第9条に規定する許可書を作成し、申請書副本に添付し、申請者に交付する。

3 消防長は、第1項の規定による審査の結果、法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、審査書の備考欄に不許可とする旨を朱書し、細則第9条に規定する不許可書を作成し、申請書副本に添付し、申請者に交付する。

(完成検査の申請)

第13条 消防長は、法第37条の3第1項又は法第37条の4第4項において読み替えて準用する法第37条の3第1項の規定により、完成検査の申請があったときは、法第36条第1項に規定する貯蔵施設等の設置の許可、法第37条の2第1項の規定による貯蔵施設等の変更の許可、法第37条の4第1項の規定による充てん設備の許可又は法第37条の4第3項において読み替えて準用する法第37条の2第1項の規定による充てん設備の変更の許可の申請書に基づき、法第37条の3第3項の規定する方法により完成検査を行う。

2 消防長は、前項の規定による完成検査を行った結果、法第37条又は法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していると認めたときは、申請書正本に審査書を添付し、完成検査年月日番号をシステム処理した後、審査書に記載するとともに、完成検査証を作成し、申請書副本に添付して申請者に交付する。

3 消防長は、第1項の規定による審査の結果、完成検査を行った結果、法第37条又は法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、審査書の備考欄に不合格とする旨を朱書し、細則第10条に規定する完成検査不合格書を作成し、申請者に交付する。

(保安検査の申請)

第14条 消防長は、法第37条の6第1項に規定する保安検査の申請があったときは、法第37条の6第2項に基づき、法第37条の6第4項に規定する方法により保安検査を行う。

2 消防長は、前項の規定による保安検査を行った結果、法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していると認めたときは、申請書正本に審査書を添付し、保安検査年月日番号をシステム処理した後、審査書に記載するとともに、保安検査証を作成し、申請書副本に添付して申請者に交付する。

3 消防長は、第1項の規定による審査の結果、保安検査を行った結果、法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、審査書の備考欄に不合格とする旨を朱書し、細則第11条に規定する保安検査不合格書を作成し、申請者に交付する。

(公安委員会への通報)

第15条 消防長は、法第87条第1項の規定により公安委員会へ通報をするときは、別で定めるところにより行うものとする。

(液化石油ガス販売事業者の承継の届出)

第16条 消防長は、法第10条第3項の規定による液化石油ガス販売事業者の承継の届出があった場合において、新たに登録番号を付与する必要があると認めるときは、液化石油ガス販売事業者の承継に伴う登録番号通知書を当該届出をした者に交付するものとする。

(一般消費者等の数の減少の届出)

第17条 消防長は、法第33条第2項の規定による一般消費者等の数の減少の届出があったときは、一般消費者等の数の範囲通知書を当該届出をした者に交付するものとする。

(保安業務の廃止の届出)

第18条 消防長は、法第35条の4において準用する法第23条の規定による保安業務の廃止の届出があった場合において、新たに保安機関の認定番号を付与する必要があると認めるときは、保安業務の廃止に伴う保安機関認定番号通知書を当該届出をした者に交付するものとする。

(保安機関の承継の届出)

第19条 消防長は、法第35条の4において準用する法第10条第3項の規定による保安機関の承継の届出があった場合において、新たに保安機関の認定番号を付与する必要があると認めるときは、保安機関の承継に伴う保安機関認定番号通知書を当該届出をした者に交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第20条 法及び細則の規定による申請書等の提出部数は、2通とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める提出部数とする。

(1) 法第23条、法第35条の4において準用する法第23条又は法第38条の10第2項の規定による廃止の届出 1通

(2) 政令第11条の表の下欄に掲げる者が消防長となるときの上欄に掲げる申請書等 3通

(事前協議)

第21条 消防長は、液化石油ガスの関係者等から申請又は届出若しくはその他の事項について相談を受けたときは、指導(打合せ)記録書を作成するものとする。

(審査済印)

第22条 消防長は、関係者から提出された申請書を審査した時点で、当該申請書の副本各葉に審査済印(別表印番2)を押印するものとする。

(産業保安関係交付簿)

第23条 消防長は、関係書類を交付又は返付するときは、申請者又は届出者より産業保安関係交付簿に署名を徴するものとする。

(編冊保存)

第24条 消防長は、この訓令に基づき処理した関係書類について、別に定めるところにより編冊し、保存するものとする。

(その他)

第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令2.3.31訓令12)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令3.4.21訓令11)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第3条、第22条関係)

印番

使用区分

1

手数料納入済印

画像

2

各種申請等の審査済印

画像

枚方寝屋川消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の施行に関する事務…

平成27年8月4日 訓令第23号

(令和3年4月21日施行)

体系情報
第4編 防/第4章 産業保安
沿革情報
平成27年8月4日 訓令第23号
令和2年3月31日 訓令第12号
令和3年4月21日 訓令第11号