○枚方寝屋川消防組合高圧ガス査察規程
平成27年12月22日
訓令第31号
(目的)
第1条 この訓令は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に基づく査察の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 査察 立入検査、違反処理、公共の安全の維持又は災害の発生の未然防止を含む行政作用
(2) 立入検査 法第62条の規定に基づき高圧ガス事業所に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況について検査又は質問等を行い、災害予防上の不備事項等について関係者に指摘し、自主的な是正を促す作用
(3) 高圧ガス事業所 高圧ガス施設が存する事業所
(4) 違反処理 勧告、警告、命令、許可の取消し、登録の取消し、告発等又は法令違反の是正若しくは予防又は公共の安全の維持若しくは災害発生危険の排除を図るための行政上の措置
(5) 保安検査員 保安対策課員
(6) 産業保安関係資料 産業保安事業所に関する資料
(情報管理等)
第3条 消防長は、査察業務の効率的な執行を推進するため、高圧ガス事業所の情報を消防情報システムで管理するとともに、産業保安関係資料を常に整備しておかなければならない。
(事業所区分)
第4条 高圧ガス事業所の区分は、別表に定めるものとする。
(査察の種別)
第5条 査察の種別は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 総合検査 年度立入検査計画に基づいて実施するものをいう。
(2) 特命検査 消防長又は予防部長が特に必要があると認めたときに実施するものをいう。
(査察の区分)
第6条 査察の区分は次の各号に掲げるものをいう。
(1) 全体検査 第8条各号に掲げる検査事項のすべてについて行う検査
(2) 一部検査 第8条第各号に掲げる検査事項のうち、特定事項についてのみ行う検査
(立入検査の実施)
第7条 立入検査は、高圧ガス事業所の区分を考慮し、定期的に実施するものとする。ただし、高圧ガス事業所の管理状況等から判断し、災害予防上支障がないと認めたときは、省略することができる。
(検査事項)
第8条 立入検査は、災害を防止するため、次の各号に掲げるものについて行うものとする。
(1) 技術上の基準
(2) 保安管理体制
(3) 危害予防規程
(4) 保安教育訓練
(5) 帳簿書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、災害予防上必要であると認める事項
(立入検査計画)
第9条 予防部長(以下「部長」という。)は、効率的に検査を実施するために年度立入検査計画を樹立し、消防長に報告しなければならない。ただし、災害等の発生状況又は社会情勢等により必要と認めた場合は、年度立入検査計画を変更し、効率的な立入検査ができるように配慮しなければならない。
(立入検査結果の通知)
第10条 保安検査員は、立入検査を実施したときは、その結果を関係者に通知しなければならない。
(改善の報告)
第11条 保安検査員は、前条の規定により立入検査の結果を通知する場合において、不備事項を通知するときには、関係者に改善報告を求めるものとする。
2 前項の規定により提出された改善報告は、違反是正を行う上での資料とするものとする。
(立入検査結果の報告)
第12条 保安検査員は、立入検査を実施したときは、その結果を消防長に報告しなければならない。
2 保安対策課長は、毎月の立入検査結果を消防長に報告しなければならない。
(改善指導等)
第13条 消防長は、不備事項の改善指導を行うとともに第4条の3第3号に規定する確認検査を行うものとする。ただし、届出書類等で改善の状況を確認できる場合は、この限りではない。
(違反処理)
第14条 消防長は、立入検査の結果、指摘した不備事項のうち違反処理が必要と認められるものについては、枚方寝屋川消防組合高圧ガス違反処理規程(平成24年枚方寝屋川消防組合訓令第45号)の定めるところにより処理しなければならない。
(施行細目)
第15条 この訓令の施行に関し必要な事項は、部長が定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 |
第1種事業所 | (1) 第1種製造者(冷凍設備を除く。) (2) 第1種貯蔵所 |
第2種事業所 | (1) 第2種製造者(冷凍設備を除く。) (2) 第2種貯蔵所 |
第3種事業所 | 第1種製造者、第2種製造者及びその他の製造者(冷凍設備に限る。) |
第4種事業所 | 高圧ガスの販売所、容器検査登録所、特定高圧ガス消費者 |
備考
1 第1種製造者とは、1日の処理容積が第2種ガスにあっては、100立方メートル以上、第1種ガスにあっては、300立方メートル以上のものをいう。
2 第1種貯蔵所とは、第2種ガスにあっては、1,000立方メートル(当該ガスが液化ガスの場合にあっては、10トン)以上、第1種ガスにあっては3,000立方メートル(当該ガスが液化ガスの場合にあっては、30トン)以上のものをいう。
3 第2種製造者とは、1日の処理容積が第2種ガスにあっては、100立方メートル未満、第1種ガスにあっては300立方メートル未満のものをいう。
4 第2種貯蔵所とは、第2種ガスにあっては、300立方メートル以上1,000立方メートル未満(当該ガスが液化ガスの場合にあっては、3トン以上10トン未満)、第1種ガスにあっては、300立方メートル以上3,000立方メートル(当該ガスが液化ガスの場合にあっては、3トン以上30トン未満のものをいう。