○枚方寝屋川消防組合高圧ガス違反処理規程
平成24年9月28日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 枚方寝屋川消防組合が処理する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に定める高圧ガスによる災害の防止に関する規定違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高圧ガス事業者等 高圧ガスの製造をする者、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、高圧ガスを貯蔵し又は消費する者、高圧ガスの輸入をした者、容器の製造をする者、容器の輸入をした者及び容器検査所の登録を受けた者をいう。
(2) 検査員 法第62条第1項に規定する立入検査に従事する消防職員をいう。
(3) 違反処理 勧告、警告、命令、許可の取消し、登録の取消し、告発等によって法令違反の是正若しくは予防又は公共の安全の維持若しくは災害発生危険の排除を図るための行政上の措置をいう。
(4) 勧告 改善すべき事項又は必要な是正措置等を促す行為をいう。
(5) 警告 法令違反又は災害発生危険が認められる事項について、高圧ガス事業者等に当該違反の是正又は災害の発生危険の排除を促す意思表示をいう。
(6) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は災害の発生危険の排除を促す意思表示をいう。
(7) 許可の取消し 法第9条又は法第38条第1項の規定に基づき、許可の効力を消滅させる意思表示をいう。
(8) 登録の取消し 法第53条の規定に基づき、法第50条第3項の登録を取り消すことをいう。
(9) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(10) 過料事件の通知 法第86条第1号の規定に基づき、同条第1号に該当する者を過料に処せられる者として管轄する地方裁判所に通知することをいう。
(11) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(12) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。
(13) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
(14) 聴聞 手続法及び枚方寝屋川消防組合聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成13年枚方寝屋川消防組合規則第6号)(以下「手続法等」という。)の規定に基づく聴聞をいう。
(違反処理の主体)
第3条 消防長は、次に掲げる違反処理を行うものとする。
(1) 勧告
(2) 警告
(3) 命令
(4) 登録の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(違反処理の基準)
第4条 違反処理は、別に定める違反処理基準に基づく措置順序により処理しなければならない。
(違反処理に係る調査)
第5条 消防長は、違反処理を行おうとするときは、あらかじめ違反処理に係る調査(以下「違反調査」という。)を検査員に実施させるものとする。ただし、立入検査等によりすでに明らかな事項についてはこの限りでない。
2 検査員は、違反調査において関係者に対して質問を行ったときは、質問記録書を作成するものとする。
3 検査員は、前2号の規定により違反調査を行ったときは、違反調査報告書により速やかに予防部長に報告するものとする。ただし、災害発生危険等により緊急を要する場合は、口頭によることができる。
(勧告)
第6条 法第20条の5第2項、法第26条第4項及び法第27条第5項の規定による勧告は、改善が見込まれないと判断した場合に行うものとする。
2 前項の規定による勧告については、勧告書の交付により行うものとする。
3 消防長は、法第20条の5第2項の規定による勧告を行った高圧ガス事業者等がその勧告に従わなかったときは、同条第3項の規定によりその旨を告示等の方法により公表するものとする。
(警告)
第7条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、高圧ガス事業者等に対し警告を行うものとする。
(1) 枚方寝屋川消防組合高圧ガス査察規程(平成24年枚方寝屋川消防組合訓令第42号)の規定による是正指導を行ったにもかかわらず、なお是正のための具体的な行為がないとき。
(2) 法令違反等の事実が明白で、かつ、是正のために必要があると認めるとき。
2 警告は、履行期限を記載した警告書を高圧ガス事業者等に交付することにより行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、口頭で行うことができる。
3 前項ただし書きの規定により口頭で警告を行ったときは、事後、速やかに警告書を交付するものとする。ただし、警告した事項が直ちに履行されていた場合は、この限りでない。
(履行期間中の調査等)
第8条 消防長は、警告を行った場合は、警告事項の履行期間中における災害発生の予防等のために、検査及び警告事項の履行状況の調査を行うものとする。
(命令)
第9条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、高圧ガス事業者等に対し命令を行うものとする。
(1) 警告書の履行期限が経過したにもかかわらず、是正のための具体的な行為がないとき。
(2) 警告書の交付後、是正に着手したものの完了しないまま履行期限が経過し、かつ、期限の経過について特別猶予すべき事由がないとき。
(3) 違反の内容が悪質かつ災害発生危険、人命危険が大きく、命令を必要とするとき。
3 命令は、高圧ガス事業者等に対し履行期限を記載した命令書を交付することにより行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、口頭で行うことができる。
4 前項ただし書の規定により口頭で命令を行ったときは、事後速やかに命令書を交付するものとする。ただし、命令した事項が直ちに履行されていたときは、この限りでない。
(履行期間中の措置及び催告)
第10条 消防長は、命令を行った場合は、第8条に準じた措置を行うものとし、必要と認める場合は、高圧ガス事業者等に対し、当該命令事項の履行を促すものとする。
2 前項の履行の催告は、当該命令をした事項が履行期限を経過しても履行されない場合に、履行期限経過後1月を超えない期間内に、被命令者に対して催告書を交付することにより行うものとする。
(命令の解除)
第11条 消防長は、前条の規定により行った命令について、履行状況から解除することが適当であると認めるときは、速やかに命令解除通知書を高圧ガス事業者等に交付し、命令を解除するものとする。
(許可の取消し又は製造若しくは貯蔵の停止命令)
第12条 消防長は、法第9条又は法第38条第1項の規定による許可の取消し又は製造若しくは貯蔵の停止命令要件に該当し、当該不利益処分を行うことが適当であると認めるときは、許可を取り消し又は製造若しくは貯蔵の停止命令を行うものとする。
2 前項の規定による許可の取消しは、許可取消書にその理由を記載し、高圧ガス事業者等に交付することにより行うものとする。
(登録の取消し)
第13条 消防長は、法第53条の規定による登録の取消し要件に該当し、取消しを行うことが適当であると認めるときは、登録を取り消すものとする。
2 前項の規定による登録の取消しは、登録取消書にその理由を記載し、高圧ガス事業者等に交付することにより行うものとする。
(不利益処分に係る事前手続)
第14条 消防長は、次に掲げる不利益処分を行おうとするときは、聴聞を開催しなければならない。
(1) 法第9条の規定による第一種製造者に係る製造の許可の取消し
(2) 法第34条の規定による保安統括者等、若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者の解任の命令
(3) 法第52条第4項の規定による検査主任者の解任の命令
(4) 法第38条第1項の規定による第一種製造者の製造等の許可の取消し若しくはその製造等の停止の命令
(5) 法第38条第2項の規定による第2種製造者の製造等の停止命令
(6) 法第53条の規定の規定による容器検査所の登録の取消し又は容器再検査等の停止の命令
3 消防長は、次に掲げる命令を行う場合は、命令の名あて人に対し、手続法等に定めるところにより弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の命令の場合は、この限りでない。
(1) 法第26条第2項の規定による危害予防規程の変更の命令
(2) 法第26条第4項の規定による危害予防規程の遵守等の命令
(3) 法第27条第2項の規定による保安教育計画の変更の命令
(4) 法第49条の30の規定による製造した容器又は附属品の回収等の命令
(5) 法第49条の35の規定による輸入した容器又は附属品の回収等の命令
(告発)
第15条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、違反内容が基準に定める告発に該当すると認められたときは、告発を行うものとする。
(1) 警告又は命令した事項が、履行期限を経過してもなお履行されない場合
(2) 違反事実等に起因して事故が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生した場合
(3) 違反等の状況から判断して告発の必要があると認める場合
2 前項の告発は、当該違反事件を管轄する検察官又は司法警察員に対し告発書により行うものとする。
(過料事件の通知)
第16条 消防長は、法第86条に該当する者を覚知した場合において、過料をもって対応する必要があると認めるときは、当該者の住所地を管轄する地方裁判所に対し過料の通知を行うものとする。
2 前項の規定による通知は、過料事件通知書に関係証拠書類を添付して行うものとする。
(代執行)
第17条 消防長は、第15条の告発を行ってもなお履行されていない場合で、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その状態を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、代執行を行うものとする。
(1) 戒告書
(2) 代執行令書
(3) 代執行費用納付命令書
(4) 代執行執行責任者証
(送達)
第18条 勧告書、警告書、命令書、許可取消書、登録取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「勧告書等」という。)を交付する場合は、当該関係者に直接行い、受領書に受領年月日の記入、受領者の署名を求めなければならない。ただし、やむを得ず代理者に交付した場合は、当該関係者等から後日、署名した受領書を徴するものとする。
2 勧告書等の交付に際し、受領を拒否された場合その他やむを得ない場合は、配達証明により郵送するものとする。ただし、被送達者の住所不明により郵送できない場合は、公示送達をもって行うものとする。
(教示)
第19条 命令書、許可取消書、登録取消書又は代執行の戒告書、代執行令書若しくは代執行費用納付命令書を交付する場合には、受命者に対し行政不服審査法(平成26年法律第68号)に定めるところにより審査請求できる旨及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に基づき処分の取消しの訴えが提起できる旨を教示しなければならない。
(委任)
第20条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令3.1.18訓令1)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令3.3.31訓令3)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。