○枚方寝屋川消防組合危険物等及び産業保安に係る事故処理規程

平成25年10月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)に定める危険物等、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに係る事故等(以下「事故等」という。)が発生した場合における対応措置、対策の確立及び関係機関との連携調整等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 危険物等 法別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの及び枚方寝屋川消防組合火災予防条例(昭和37年枚方寝屋川消防組合条例第44号。以下「予防条例」という。)第47条に基づくもの

(2) 火薬類 火取法に定める火薬類

(3) 高圧ガス 高圧法に定める高圧ガス

(4) 液化石油ガス 液石法に定める液化石油ガス

(5) 署長 当該事故等が発生した場所を管轄する消防署の署長

(6) 保安課員 予防部保安対策課員

(7) 予防課員 当該事故等が発生した場所を管轄する消防署の予防課員

(8) 職員 予防部予防指導課員、保安対策課員及び消防署の予防課員

(9) 関係者 当該事故等が発生した施設又は関係のある場所の所有者、管理者又は占有者

(事故等の種別)

第3条 事故等の種別は、それぞれ次の各号に定めるものをいう。

(1) 危険物等に係る事故(以下「危険物等事故」という。) 危険物等に起因する火災、爆発、漏えい、破損等による事故

(2) 火薬類に係る事故(以下「火薬類事故」という。) 火薬類の燃焼、爆発等による事故

(3) 高圧ガスに係る事故(以下「高圧ガス事故」という。) 高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱い、消費及び廃棄並びに容器の取扱い中に発生した爆発、火災、噴出・漏えい、破裂等による事故

(4) 液化石油ガスに係る事故(以下「液化石油ガス事故」という。) 一般消費者等に係る供給及び消費段階において発生した爆発、火災、漏えい、中毒等による事故

(事故現場への職員派遣)

第4条 予防部長及び署長は、事故等を覚知したときは、直ちに職員を現場に派遣して、事故の調査等事故処理に当たらなければならない。ただし、別に定める場合は、この限りではない。

2 当該事故現場に出動した職員は、相互に連絡、協力し、緻密な連携を図り、効果的、効率的な事故処理に努めなければならない。この場合において、特に必要があるときは、関係団体に協力を要請することができる。

(事故措置等)

第5条 予防部長又は署長は、二次災害の防止、事故原因の究明、再発防止等のため必要な措置を講ずるとともに、法令に基づき必要な処分を行うものとする。

(調査の目的)

第6条 事故調査は、発生原因を明らかにすることにより、類似事故の再発を防止することを目的として行う。

2 予防部長又は署長は、調査結果を日常の指導、立入検査等に反映させることにより、的確な事故防止対策に努めなければならない。

(事故報告等)

第7条 消防長は、必要に応じ、関係機関等への報告を行うものとする。

2 予防部長又は署長は、事故調査結果等について消防長に報告するものとする。

(事故処理上の心得)

第8条 職員は、事故処理に当たっては、二次災害防止を最重点に考え、各種資機材を活用し危険防止に万全を期さなければならない。

2 職員は、関係者への質問等を行うときは、適正公平を旨とし、強制的手段を避け、穏健妥当な方法により、関係者の協力を得るように留意しなければならない。

3 職員は、事故処理に当たって関係者の秘密を知り得たときは、みだりに他に漏らしてはならない。

(編冊保存)

第9条 予防部長は、この訓令に基づき処理した関係書類については、編冊、保存するものとする。

(書類の保存年限)

第10条 前条に規定する関係書類の保存年限は、10年とする。

2 次の各号に掲げる関係書類は、永年保存とする。

(1) 火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日消防災第267号)の即報基準に該当するもの

(2) 官公庁から文書照会があったもの

(3) 社会的影響の大きいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、予防部長が特に必要と認めるもの

(関係書類等の開示)

第11条 事故処理等において収集した個人情報の取扱い及び関係書類等の開示請求に係る取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び枚方寝屋川消防組合情報公開条例(平成13年枚方寝屋川消防組合条例第1号)によるものとする。

(委任)

第12条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平27.10.5訓令26)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合危険物等及び産業保安に係る事故処理規程

平成25年10月1日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)