○枚方寝屋川消防組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する要綱
平成24年5月8日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、消防庁が定める「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」(平成5年3月30日付消防救第41号)に基づき、枚方寝屋川消防組合が管内に居住又は勤務している者(以下「市民」という。)に対して行う応急手当の普及啓発活動について、普及講習の実施方法、応急手当指導員並びに応急手当普及員の認定要件等に必要な事項を定め、もって市民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及啓発に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「各種講習」とは、消防長又は消防署長(以下「署長」という。)が実施する普通救命講習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、上級救命講習、応急手当普及員講習及び応急手当指導員講習のほか救命入門コース並びに枚方寝屋川消防組合救急業務運用要綱に基づく講習をいう。
(2) 「普通救命講習Ⅰ」とは、心肺蘇生法(主に成人を対象)及び大出血時の止血法等の応急手当を市民に対して180分を基準に指導する講習をいう。
(3) 「普通救命講習Ⅱ」とは、一定頻度者に心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法等の応急手当を市民に対して240分を基準に指導する講習をいう。
(4) 「普通救命講習Ⅲ」とは、心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)及び大出血時の止血法等の応急手当を市民に対して180分を基準に指導する講習をいう。
(5) 「上級救命講習」とは、心肺蘇生法(成人、小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法、傷病者管理、外傷の手当要領及び搬送方法等の内容を加えた応急手当を市民に対して480分を基準に指導する講習をいう。
(6) 「救命入門コース」とは、心肺蘇生法(主に成人を対象)及びAEDの取扱い等の応急手当を市民に対して90分を基準に指導する講習をいう。
(7) 「応急手当普及員」とは、応急手当普及員認定証の交付を受けている者をいい、事業所等において当該事業所の従業員に対して実施する応急手当の普及指導に従事する者をいう。
(8) 「応急手当指導員」とは、応急手当指導員認定証の交付を受けている者をいい、消防機関が実施する普通救命講習、上級救命講習及び救命入門コース(以下「救命講習」という。)において応急手当の指導に従事、並びに応急手当普及員講習、応急手当指導員講習において、応急手当を普及する指導者の育成に従事する者をいう。
(9) 「修了証」とは、消防長又は署長が普通救命講習並びに上級救命講習の修了者に交付する証をいう。
(10) 「認定証」とは、消防長が応急手当普及員又は応急手当指導員として認定した者に交付する証をいう。
(11) 「参加証」とは、救命入門コースに参加した者に交付する証をいう。
(普及啓発活動の計画的推進)
第3条 消防長は、管内の人口、救急事象を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資器材の配備などを図りつつ、住民に対する普及啓発活動の計画的な推進に努めなければならない。
2 警防部長(以下「部長」という。)及び署長は、住民に対し、救命講習受講の促進など応急手当に関する知識と技術の普及啓発に努めるものとする。
3 応急手当の普及啓発活動を推進するにあたっては、部長又は署長(以下「部署長」という。)は、市民に対する応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、デパート、旅館、ホテル、駅舎等多数の市民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。
4 部署長は、防火管理者を選任しなければならない防火対象物のうち、多数の者の出入り又は勤務する事業所(以下「事業所」という。)の管理責任者に対し、当該事業所の従業員のうちから、応急手当普及員を定め、当該応急手当普及員に当該事業所の従業員に対して、応急手当の普及指導を実施させるよう指導するものとする。
5 部署長は、前2項の実施については、消防長が別に定める応急手当普及啓発活動実施計画に基づき効果的に推進するものとする。ただし、部署長の普及指導の範囲として、署長にあっては前条に定める普通救命講習、救命入門コース並びに枚方寝屋川消防組合救急業務運用要綱に基づく救急広報とし、部長にあっては署長が実施する救急広報を除く講習について普及指導するものとする。
(応急手当の普及項目)
第4条 市民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。
(救命講習)
第5条 消防長は、救命講習を、別記1の実施基準に基づき実施するものとする。ただし、救命入門コースを除き、概ね3箇月以内の期間において、時間を分割して実施できるものとし、分割する場合の1分割の時間を1時間30分以上とする。
2 部署長は、救命講習修了者に対して、救命技能を忘れることなく、維持向上させるため、2年から3年間隔で定期的に再受講するよう指導を行うものとする。
3 部署長は、救命入門コース参加者に対して、努めて普通救命講習を受講するよう指導を行うものとする。
2 消防長又は部署長は、応急手当普及員から申請があった場合は、当該応急手当普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し、応急手当普及員の発行する普通救命講習修了証(様式第1号―2)を交付するものとする。
(参加証の交付)
第7条 部署長が実施する救命入門コースに参加した者に対して、救命入門コース参加証(様式第3号)を交付するものとする。
2 部署長は、応急手当普及員から申請があった場合は、当該応急手当普及員が指導する救命入門コースに参加した者に対して、救命入門コース参加証(様式第3号)を交付するものとする。
(救命講習に関する事務処理)
第8条 救命講習に関する事務処理、修了証及び参加証の交付等の処理要領は、別記2によるものとする。
(事業所等の応急手当普及員が実施する普及指導)
第9条 部署長は、応急手当普及員が実施する応急手当の普及指導については、次に掲げるところにより実施するものとする。
(2) 概ね毎年1回以上実施するものとする。
(事業所等に対する協力)
第10条 部署長は、応急手当普及員が応急手当の普及指導を実施する場合は必要に応じて、普及啓発活動用資器材を貸し出すとともに、応急手当普及員に対し、指導内容及び指導方法について助言を与える等必要な協力を行うものとする。
(1) 別表4に定める応急手当普及員講習1を修了した者
ア 救急救命士の資格を有する者
イ 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者
ウ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3) 医師及び看護師等、応急手当に関して、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者
(応急手当普及員講習)
第12条 消防長は、応急手当普及員講習を、別記3の実施基準により実施するものとする。ただし、講習内容及び講習時間については、概ね6箇月以内の期間において分割して実施できるものとし、分割する場合の1分割の時間を3時間00分以上とする。
(応急手当普及員の認定等に関する事務処理)
第13条 応急手当普及員の認定等に関する事務処理、認定証の交付(再交付を含む。以下同じ。)等の処理要領は、別記4によるものとする。
ア 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者
イ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
ウ 特に消防長が職務経歴等を参考にして応急手当指導員として、適任であると認めた者
(3) 応急手当普及員の資格を有する者で、別表9に定める応急手当指導員講習3を修了した者
(4) 枚方寝屋川消防組合以外の機関が実施する応急手当指導員講習を修了した旨の通知があった者
(5) 医師及び看護師等、応急手当に関して前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者
(1) 枚方寝屋川消防組合の消防職員以外の消防職員
(2) 消防職員以外の者で、枚方市及び寝屋川市以外に住所地がある者
(応急手当指導員講習)
第16条 消防長は、応急手当指導員講習を、別記5の実施基準により実施するものとする。
(応急手当指導員の認定等に関する事務処理)
第17条 応急手当指導員の認定等に関する事務処理、認定証の交付等の処理要領は、別記6によるものとする。
(応急手当指導員の資格の有効期限)
第18条 応急手当指導員の認定(第15条第1項第5号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年(資格認定時に当消防組合に在職していた者については、退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に別表10に定める応急手当指導員再講習を受講した者については、更に3年間有効とし、それ以降も同様とする。
(応急手当指導員の責務)
第19条 応急手当指導員は、各種講習において、受講者に対して適正な普及指導に努めるとともに、常に応急手当に関する正しい知識、技術、指導方法等の研鑽を積まなければならない。
(応急手当指導員に対する教養)
第20条 消防長は、応急手当指導員に対し、応急手当に関する知識、技術、指導方法等についての情報を提供し、外来講師の活用も含めて適宜教養を実施するものとする。
(認定の取消)
第21条 消防長は、消防長が認定した応急手当指導員及び応急手当普及員が、普及指導を実施するうえにおいて、ふさわしくない行為を行ったと認めたときは、認定を取り消すことができるものとする。
(感染防止の配慮)
第24条 応急手当指導員は、各種講習の普及指導にあたっては、感染防止に留意するものとする。
(要綱以外の応急手当に関する普及講習の取扱い)
第25条 消防長は、この要綱以外の応急手当に関する普及講習を受講し、一定の知識及び技能を有すると認める者に対し、別に定めるところにより、各種講習の内容の一部を免除することができるものとする。
(関係機関との連携)
第26条 消防長は、応急手当の普及啓発活動が効果的に行えるよう、他の関係機関が行う応急手当に関する普及活動との連携協力に努めるものとする。
(実施細目)
第27条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
別記1
救命講習の実施基準
種別 項目 | 普通救命講習Ⅰ | 普通救命講習Ⅱ | 普通救命講習Ⅲ | 救命入門コース | 上級救命講習 |
主担者 | 部署長 | ||||
対象者 | 住民 | ||||
講習内容及び講習時間 | 別表1のとおり | 別表1の2のとおり | 別表1の3のとおり | 別表2のとおり | 別表3のとおり |
講師 | 応急手当普及員 応急手当指導員 | 応急手当指導員 | |||
教材 | 1 消防長が指定するテキスト及びビデオテープ、DVD 2 ビデオ設備及びマイク設備 3 心肺蘇生訓練人形 4 訓練用自動体外式除細動器(AEDトレーナー) 5 フェイスシールド類及び三角巾 6 感染防止用資器材 7 その他講習の実施に必要な資器材 | ||||
備考 | 1 講習時間の1時間は50分とする。ただし、救命入門コースは45分を単位とする。 2 講習内容及び講習時間を分割して実施する場合(救命入門コースを除く。)は、普通・上級救命講習受講証(様式第8号)を交付するものとする。 3 筆記試験及び実技試験を行い一定の知識及び技術に達しない者には、理由を説明して理解を得たうえで、時間を延長する等必要な講習を実施し、再確認を行うこと。 |
別記2
救命講習事務処理要領
事務処理手順 | 処理要領 | |
区分 | 署長が主担者となる講習 | 部長が主担者となる講習 |
申込書の受付(再受講についても以下準用する。) | 1 署長は、救命講習の受講を希望する者に対し、救命講習受講申込書(様式第9号)を提出するよう求める。 2 団体で受講を希望する者については、その代表者に対し、全受講者名簿を添付した救急講習実施申込書(様式第9号―2)の提出を求める。ただし、上級救命講習を除く。 3 署長は、申込書の提出を受けたときは、記載事項の内容を確認し、受付の事務処理を行う。 4 署長は、申込者に対して、受講日、時間その他必要な事項について調整を行い、救急講習実施申込書(様式第9号、または様式第9号―2)の副本を申込者に交付する。 | 1 部長は、救命講習の受講を希望する者に対し、救命講習受講申込書(様式第9号)を提出するよう求める。 2 団体で受講を希望する者については、その代表者に対し、全受講者名簿を添付した救急講習実施申込書(様式第9号―2)の提出を求める。ただし、上級救命講習を除く。 3 部長は、申込書の提出を受けたときは、記載事項の内容を確認し、受付の事務処理を行う。 4 部長は、申込者に対して受講日、時間その他必要な事項について調整を行い、救急講習実施申込書(様式第9号、または様式第9号―2)の副本を申込者に交付する。 5 前記にかかわらず、部長が受付しがたい場合は担当課長が前記2、3、4を準用して行う。 |
申込書及び名簿の整理 | 1 部署長は、救命講習受講申込書をもとにして、救命講習受講者名簿(様式第10号)に氏名、生年月日その他必要な事項を記入する。 | |
講習及び修了証の交付 | 1 部署長が、救命講習を別記1救命講習の実施基準に基づいて実施したとき。 2 応急手当普及員が救命講習を別記1救命講習の実施基準に基づき実施したとき。 3 部署長は、1又は2による救命講習を受講した者に対し修了証、救命入門コースに参加した者については参加証を交付する。 (1) 普通救命講習修了者 (2) 上級救命講習修了者 上級救命講習修了証(様式第2号) (3) 救命入門コース参加者 救命入門コース参加証(様式第3号) | |
名簿の整理 | 1 部署長は、修了者について救命講習受講者名簿(様式第10号)に受講日及び修了証発行番号その他必要な事項を記入する。 2 応急手当普及員が実施した救命講習修了者について、普及員による救命講習受講者名簿(様式第18号―3)に受講日及び修了証発行番号その他必要な事項を記入する。 | |
修了証の再交付 | 1 部署長は、再交付を希望する者に対し、再交付申請書(様式第11号)の提出を求め、救命講習受講者名簿(様式第10号)により受講の有無を確認したのち受付し、再交付する。ただし、再交付の申請については、発行した部署長あてに行うものとする。 再交付の基準 (1) 紛失したとき。 (2) 汚損又は破損したとき。 (3) 記載事項に変更を生じたとき。 |
別記3
応急手当普及員講習の実施基準
種別 項目 | 応急手当普及員講習1 | 応急手当普及員講習2 | 応急手当普及員再講習 |
主担者 | 部署長 | ||
対象者 | 事業所の従業員等 | 応急手当普及員認定証の交付を受けている者 | |
講習内容及び講習時間 | 別表4のとおり | 別表5のとおり | 別表6のとおり |
講師 | 応急手当指導員 | ||
教材 | 1 消防長が指定するテキスト及びビデオテープ、DVD 2 ビデオ設備及びマイク設備 3 心肺蘇生訓練人形 4 訓練用自動体外式除細動器(AEDトレーナー) 5 フェイスシールド類及び三角巾 6 感染防止用資器材 7 その他講習の実施に必要な資器材 | ||
備考 | 1 講習時間の1時間は50分とする。 2 筆記試験及び実技試験を行い一定の知識及び技術に達しない者には理由を説明して、理解を得たうえで、時間を延長する等必要な講習を実施し、再測定を行うこと。 |
別記4
応急手当普及員認定事務処理要領
事務処理手順 | 処理要領 |
申込書の受理(再講習についても以下準用する。) | 1 受講を希望する者は、応急手当普及員講習受講申込書(様式第12号)により、主担する部署長に申し込む。 2 部署長は、前1の申込みがあったときは、記載事項の適否を確認のうえ受付の事務処理を行う。 3 部署長は、申込者に対して受講日時等について調整を行い、応急手当普及員受講申込書(様式第12号)の副本を申込者に交付する。 4 前記にかかわらず、部署長が受付しがたい場合は担当課長が前記を準用して行う。 |
申込書及び名簿の整理 | 1 部署長は、応急手当普及員講習受講申込書(様式第12号)又は応急手当(指導員・普及員)認定申請書(様式第14号)に基づき、応急手当普及員名簿(様式第13号)に氏名及び生年月日等を記入し作成する。 2 部署長は、応急手当普及員名簿(様式第13号)を確認し整備する。 |
認定証の交付 | 1 部署長は、応急手当普及員講習を別記3の実施基準に基づいて行う。 2 部長は、応急手当(指導員・普及員)認定申請書(様式第14号)の審査を実施する。 3 消防長は、第11条の規定に基づき認定する。 4 部署長は、消防長が発行した認定証を交付する。 5 部署長は、再講習を受講した者には、更新手続きを行った認定証を交付する。 |
名簿の整理等 | 1 部署長は、認定証を交付した者について応急手当普及員名簿(様式第13号)に受講日及び認定証発行番号等を記入する。 |
認定証の再交付 | 1 部長は、再交付申請書(様式第11号)に基づき、応急手当普及員名簿(様式第13号)で確認後再交付する。 再交付の基準 (1) 紛失したとき。 (2) 汚損又は破損したとき。 (3) 記載事項に変更を生じたとき。 |
別記5
応急手当指導員講習の実施基準
種別 項目 | 応急手当指導員講習 1 | 応急手当指導員講習 2 | 応急手当指導員講習 3 | 応急手当指導員再講習 |
主担者 | 部署長 | |||
対象者 | 第15条第1項第1号(ただし書を除く。)に該当する者 | 第15条第1項第2号に該当する者 | 応急手当普及員の認定証の交付を受けている者 | 応急手当普及員の認定証の交付を受けている者 |
講習内容及び講習時間 | 別表7のとおり | 別表8のとおり | 別表9のとおり | 別表10のとおり |
講師 | 消防長が適任と認める枚方寝屋川消防組合の応急手当指導員等 | |||
教材 | 1 消防長が指定するテキスト及びビデオテープ、DVD 2 ビデオ設備及びマイク設備 3 心肺蘇生訓練人形 4 訓練用自動体外式除細動器(AEDトレーナー) 5 フェイスシールド類及び三角巾 6 感染防止用資器材 7 その他講習の実施に必要な資器材 | |||
備考 | 1 講習時間の1時間は50分以上とする。 2 筆記試験及び実技試験を行い一定の知識及び技術に達しない者には理由を説明して、理解を得たうえで、時間を延長する等必要な講習を実施し、再測定を行うこと。 |
別記6
応急手当指導員認定事務処理要領
事務処理手順 | 処理要領 | |
区分 | 署長が主担者となる講習 | 部長が主担者となる講習 |
講習計画の樹立 | 申込みがあった場合に部長等と協議し別途計画する。 | 部長は、講習の実施計画を樹立し、実施日時、場所等の必要事項を署長等に通知する。 |
申込書の受理(再受講についても以下準用する。) | 1 受講を希望する者は、応急手当指導員講習受講申込書(様式第15号)により、主担する部署長に申し込む。 2 部署長は、申込者に対して受講日時等について調整を行い、応急手当指導員講習受講申込書(様式第15号)の副本を申込者に交付する。 3 前記にかかわらず、部署長が受付しがたい場合は担当課長が前記を準用して行う。 | |
申込書及び名簿の整理 | 1 部署長は応急手当指導員名簿(様式第16号)に氏名及び生年月日等を記入する。 | |
認定証の交付 | 1 署長は、応急手当指導員講習を別記5の実施基準に基づいて実施し、部長に認定証交付の申請手続きを行う。 2 署長は、再講習を受講した者には、更新手続きを行った認定証を交付する。 3 署長は、消防長が発行した認定証を交付する。 | 1 部長は、応急手当指導員講習を別記5の実施基準に基づいて行う。また、署長から認定証交付の申請があったとき、認定証交付事務を行う。 2 部長は、応急手当(指導員・普及員)認定申請書(様式第14号)の審査を行う。 3 消防長は、第15条の規定に基づき認定する。 4 部長は応急手当(指導員・普及員)認定申請書(様式第14号)に基づき応急手当指導員名簿(様式第16号)に氏名及び生年月日等を記入する。 |
名簿の整理等 | 1 部長は、認定証を交付した者について応急手当指導員名簿(様式第16号)に受講日及び認定証発行番号等の必要事項を記入し整理する。 | |
認定証の再交付 | 1 部長は、再交付申請書(様式第11号)に基づき、応急手当指導員名簿(様式第16号)で確認後再交付する。 再交付の基準 (1) 紛失したとき。 (2) 汚損又は破損したとき。 (3) 記載事項に変更を生じたとき。 |
別表1
普通救命講習Ⅰ
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識・技術の程度によって適宜増減することを妨げない。 |
項目 | 細目 | 指導内容 | 時間(分) | |
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | ○ 救急車到着までの応急手当の必要性 ○ 救命の連鎖 ○ 悪化防止 ○ 苦痛の軽減 ○ 自主救護の必要性 ○ 他人を救うことが自分を救う。 ○ 心停止の予防等の必要性 | 15 | |
救命に必要な応急手当 主に成人に対する方法 | 心肺蘇生法 | 反応の確認、通報 | ○ 生命に直接関係する症状に対しての優先順位 ○ 反応の確認 ○ 119番通報とAEDの手配等 | 165 |
胸骨圧迫要領 | ○ 成人を対象として実施する。 | |||
気道確保要領 | ○ 頭部後屈あご先挙上法 ○ 回復体位 | |||
口対口人工呼吸法 | ○ 成人を対象として実施する。 ○ 感染防止の意義・方法 | |||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ○ シナリオを使用した心肺蘇生法の実施 | |||
AEDの使用法(ビデオ等) | ○ AEDの使用方法 ○ 指導者による使用法の呈示 ○ AEDの実技要領 | |||
異物除去法 | ○ 背部叩打法 ○ 腹部突き上げ法 ○ 反応がなくなった場合の対応 | |||
効果確認 | ○ 実技 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | ○ 圧迫点 ○ 圧迫要領 ○ 感染防止 | ||
合計時間 | 180 |
備考 | 1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。 |
※ e―ラーニングは、受講者が行うインターネットを活用した事前学習方法で、運用実施については、別に定める。
別表1の2
普通救命講習Ⅱ
到達目標 | 1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。 |
標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識・技術の程度によって適宜増減することを妨げない。 |
項目 | 細目 | 指導内容 | 時間(分) | |
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | ○ 救急車到着までの応急手当の必要性 ○ 救命の連鎖 ○ 悪化防止 ○ 苦痛の軽減 ○ 自主救護の必要性 ○ 他人を救うことが自分を救う。 ○ 心停止の予防等の必要性 | 15 | |
救命に必要な応急手当 主に成人に対する方法 | 心肺蘇生法 | 反応の確認、通報 | ○ 生命に直接関係する症状に対しての優先順位 ○ 反応の確認 ○ 119番通報とAEDの手配等 | 165 |
胸骨圧迫要領 | ○ 成人を対象として実施する。(小児、乳児、新生児も可能) | |||
気道確保要領 | ○ 頭部後屈あご先挙上法 ○ 回復体位 | |||
口対口人工呼吸法 | ○ 成人を対象として実施する。 (小児、乳児、新生児も可能) ○ 感染防止の意義・方法 | |||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ○ シナリオを使用した心肺蘇生法の実施 | |||
AEDの使用法 | ○ AEDの使用方法(ビデオ等) ○ 指導者による使用法の呈示 ○ AEDの実技要領 | |||
異物除去法 | ○ 背部叩打法 ○ 腹部突き上げ法 ○ 反応がなくなった場合の対応 | |||
効果確認 | ○ 実技 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | ○ 圧迫点 ○ 圧迫要領 ○ 感染防止 | ||
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | 知識の確認 | 60 | ||
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) | シナリオを使用した実技の評価 | |||
合計時間 | 240 |
備考 | 1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。 2 普通救命講習Ⅱで行う筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。 3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 4 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。 |
※ e―ラーニングは、受講者が行うインターネットを活用した事前学習方法で、運用実施については、別に定める。
別表1の3
普通救命講習Ⅲ
到達目標 | 1 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。 |
標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識・技術の程度によって適宜増減することを妨げない。 |
項目 | 細目 | 指導内容 | 時間(分) | |
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | ○ 救急車到着までの応急手当の必要性 ○ 救命の連鎖 ○ 悪化防止 ○ 苦痛の軽減 ○ 自主救護の必要性 ○ 他人を救うことが自分を救う。 ○ 心停止の予防等の必要性 | 15 | |
救命に必要な応急手当 主に小児、乳児、新生児に対する方法 | 心肺蘇生法 | 反応の確認、通報 | ○ 生命に直接関係する症状に対しての優先順位 ○ 反応の確認 ○ 119番通報とAEDの手配等 | 165 |
胸骨圧迫要領 | ○ 小児、乳児、新生児を対象として実施する。 | |||
気道確保要領 | ○ 頭部後屈あご先挙上法 ○ 回復体位 | |||
口対口人工呼吸法 | ○ 小児、乳児、新生児を対象として実施する。 ○ 感染防止の意義・方法 | |||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ○ シナリオを使用した心肺蘇生法の実施 | |||
AEDの使用法 | ○ AEDの使用方法(ビデオ等) ○ 指導者による使用法の呈示 ○ AEDの実技要領 | |||
異物除去法 | ○ 背部叩打法 ○ 腹部突き上げ法 ○ 反応がなくなった場合の対応 | |||
効果確認 | ○ 実技 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | ○ 圧迫点 ○ 圧迫要領 ○ 感染防止 | ||
合計時間 | 180 |
備考 | 1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。 |
※ e―ラーニングは、受講者が行うインターネットを活用した事前学習方法で、運用実施については、別に定める。
別表2
救命入門コース
到達目標 | 1 胸骨圧迫を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。 |
標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識・技術の程度によって適宜増減することを妨げない。 |
項目 | 細目 | 指導内容 | 時間(分) | |
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | ○ 救急車到着までの応急手当の必要性 ○ 救命の連鎖 ○ 悪化防止 ○ 苦痛の軽減 ○ 自主救護の必要性 ○ 他人を救うことが自分を救う。 ○ 心停止の予防等の必要性 | 90 | |
救命に必要な応急手当 主に成人に対する方法 | 心肺蘇生法 | 反応の確認、通報 | ○ 生命に直接関係する症状に対しての優先順位 ○ 反応の確認 ○ 119番通報とAEDの手配等 | |
胸骨圧迫要領 | ○ 成人を対象として実施する。 | |||
気道確保要領(呈示又は体験) | ○ 頭部後屈あご先挙上法 ○ 回復体位 | |||
口対口人工呼吸法(呈示又は体験) | ○ 感染防止の意義・方法 | |||
シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで | ○ シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫までの実施 | |||
AEDの使用法 | ○ AEDの使用方法(ビデオ等) ○ 指導者による使用法の呈示 ○ AEDの実技要領 | |||
合計時間 | 90 |
備考 | 普及時間を分割した講習を可能とする。ただし、消防職員が指導する場合を除く。 |
別表3
上級救命講習
到達目標 | 1 心肺蘇生法を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。 4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。 |
標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識・技術の程度によって適宜増減することを妨げない。 |
項目 | 細目 | 指導内容 | 時間(分) | |
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | ○ 救急車到着までの応急手当の必要性 ○ 救命の連鎖 ○ 悪化防止 ○ 苦痛の軽減 ○ 自主救護の必要性 ○ 他人を救うことが自分を救う。 ○ 心停止の予防等の必要性 | 15 | |
救命に必要な応急手当 成人・小児・乳児・新生児に対する方法 | 心肺蘇生法 | 反応の確認、通報 | ○ 生命に直接関係する症状に対しての優先順位 ○ 反応の確認 ○ 119番通報とAEDの手配等 | 285 |
胸骨圧迫要領 | ○ 成人、小児、乳児、新生児を対象として実施する。 | |||
気道確保要領 | ○ 頭部後屈あご先挙上法 ○ 回復体位 | |||
口対口人工呼吸法 | ○ 成人、小児、乳児、新生児を対象として実施する。 ○ 感染防止の意義・方法 | |||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ○ シナリオを使用した心肺蘇生法の実施 | |||
AEDの使用法 | ○ AEDの使用方法(ビデオ等) ○ 指導者による使用法の呈示 ○ AEDの実技要領 | |||
異物除去法 | ○ 背部叩打法 ○ 腹部突き上げ法 ○ 反応がなくなった場合の対応 | |||
効果確認 | ○ 実技 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | ○ 圧迫点 ○ 圧迫要領 ○ 感染防止 | ||
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | 知識の確認 | 60 | ||
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) | シナリオを使用した実技の評価 | |||
その他の応急手当 | 傷病者管理法 | 衣類の緊迫解除 | 120 | |
保温法 | ○ 毛布1枚によるもの | |||
体位管理法 | ○ 仰臥位 ○ 回復体位 ○ ショック体位 ○ 三角巾使用による固定 | |||
外傷の手当要領 | 包帯法 | ○ 鎖骨固定 ○ 健側固定 ○ 提肘固定三角巾 | ||
副子固定法 | ○ 雑誌・ダンボール・板等 | |||
熱傷の手当 | ○ 冷却 ○ 滅菌処置 | |||
その他の手当 | ○ 熱中症、けいれん、歯損傷等 | |||
搬送法 | 搬送の方法 | ○ 支持搬送 ○ 背負い搬送 ○ 担架搬送 | ||
担架搬送法 | ○ 平坦地 ○ 階段 | |||
応急担架作成法 | ○ 身の回りにあるもので実施する。 | |||
合計時間 | 480 |
備考 | 1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。 3 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。 |
※ e―ラーニングは、受講者が行うインターネットを活用した事前学習方法で、運用実施については、別に定める。
別表4
応急手当普及員講習1
項目 | 細目 | 指導内容 | 時間(分) | |||
基礎的な知識・技能 | 基礎知識(講義) | 応急手当指導員(普及員)認定制度 | ○ 認定制度の意義 ○ 応急手当指導者の心構え | 120 | 540 | |
応急手当の対象者 | ○ 応急手当の普及啓発を行うべき対象者等 | |||||
応急手当の重要性 | ○ 応急手当の目的 ○ 応急手当の必要性(突然死を防ぐための迅速な通報などの必要性を含む。)等 | |||||
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 観察要領 | ○ 観察の必要性 ○ 外見観察 ○ 救命観察 ○ 全身局所の観察 | 240 | |||
心肺蘇生法 | 気道確保要領 | ○ 気道確保の必要性 ○ 気道確保要領 | ||||
人工呼吸法 | ○ 人工呼吸法の対象 ○ 口対口(鼻)人工呼吸法(成、小、乳、新) ○ 一方弁付呼気吹き込み用具による人工呼吸 | |||||
心肺蘇生法 | ○ 心肺蘇生法の対象 ○ 胸骨圧迫の要領 ○ 心肺蘇生法(成、小、乳、新) | |||||
AEDの使用法 | ○ AEDの使用方法(ビデオ等) ○ 指導者による使用法の呈示 ○ AEDの実技要領 | |||||
異物除去法 | ○ 背部叩打法 ○ 腹部突き上げ法 | |||||
止血法 | ○ 出血の種類 ○ 直接圧迫止血法 | |||||
その他の応急手当の基礎実技 | 傷病者管理法 | ○ 衣類の緊縛解除 ○ 保温法 ○ 体位管理法 | 180 | |||
外傷の手当要領 | ○ 包帯法 ○ 骨折の固定法 ○ 熱傷の手当 | |||||
搬送法 | ○ 担架搬送法 ○ その他の搬送法 ○ 応急担架作成法 | |||||
指導要領 | 基礎医学 | 解剖・生理学 | ○ 人体各部の名称 ○ 骨格器系 ○ 循環器系 ○ 呼吸器系 ○ 消化器系 ○ 脳・神経系 | 300 | 780 | |
感染防止 | ○ 応急手当による感染の可能性 ○ 一般的な対応 ○ 血液、吐物等の注意 | |||||
資器材の取扱い要領 | ○ 保守・管理(分解、消毒) ○ 記録紙の見方 ○ その他 | |||||
指導技法 | ○ 指導要領 ○ 展示要領 ○ 話し方 ○ 補助者の活用要領 ○ レッスンプラン作成要領 | |||||
救命に必要な応急手当の指導要領 | 観察の指導要領 | ○ 観察に係る指導・展示要領(反応、呼吸の調べ方) | 360 | |||
心肺蘇生法 | 気道確保の指導要領 | ○ 気道確保に係る指導・展示要領(頭部後屈あご先挙上法、回復体位) | ||||
人工呼吸法の指導要領 | ○ 人工呼吸法に係る指導・展示要領(口対口(鼻)人工呼吸法、一方弁付呼気吹き込み用具を用いた人工呼吸) | |||||
心肺蘇生法の指導要領 | ○ 心肺蘇生法に係る指導・展示要領(成、小、乳、新) | |||||
AEDの使用法の指導要領 | ○ AEDの使用方法に係る指導・展示要領 | |||||
異物除去法の指導要領 | ○ 異物除去に係る指導・展示要領(背部叩打法、腹部突き上げ法) | |||||
止血法の指導要領 | ○ 止血法に係る指導・展示要領(直接圧迫止血法) | |||||
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | ○ 知識の確認 | |||||
心肺蘇生法に関する実技に評価(実技試験) | ○ シナリオを使用した実技の評価 | |||||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | 想定課題に基づく指導要領 | 120 | ||||
効果測定と指導内容に関する質疑への対応 | 応急手当奏功事例・想定質問と回答例・その他 | 120 | ||||
合計時間 | 1440 |
備考 | 1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員及び応急手当普及員認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。 2 「基礎医学」とは、解剖、生理学、感染防止を意味する。 3 「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法を意味する。 4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。 |
別表5
応急手当普及員講習2
項目 | 細目 | 指導内容 | 時間(分) | |||
指導要領 | 指導技法 | ○ 指導要領 ○ 展示要領 ○ 話し方 ○ 補助者の活用要領 ○ レッスンプラン作成要領 | 60 | 240 | ||
救命に必要な応急手当の指導要領 | 観察の指導要領 | ○ 観察に係る指導・展示要領(反応、呼吸の調べ方) | 180 | |||
心肺蘇生法の指導要領 | 気道確保の指導要領 | ○ 気道確保に係る指導・展示要領(頭部後屈あご先挙上法、回復体位) | ||||
人工呼吸法の指導要領 | ○ 人工呼吸法に係る指導・展示要領(口対口(鼻)人工呼吸法、一方弁付呼気吹き込み用具を用いた人工呼吸) ○ 感染防止に係る指導・展示要領 | |||||
心肺蘇生法の指導要領 | ○ 心肺蘇生法に係る指導・展示要領(成、小、乳、新) | |||||
AEDの使用法 | ○ AEDの使用方法(ビデオ等) ○ 指導者による使用法の呈示 ○ AEDの実技要領 | |||||
異物除去法の指導要領 | ○ 異物除去法に係る指導・展示要領(背部叩打法、腹部突き上げ法) | |||||
止血法の指導要領 | ○ 止血法に係る指導・展示要領(直接圧迫止血法) ○ 感染防止に係る指導・展示要領 | |||||
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | ○ 知識の確認 | |||||
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) | ○ シナリオを使用した実技の評価 | |||||
合計時間 | 240 |
備考 | 1 「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。 2 指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。 |
別表6
応急手当普及員再講習
項目 | 細目 | 指導内容 | 時間(分) | |
救命に必要な応急手当の指導要領 | 心肺蘇生法の指導要領 | 観察の指導要領 | ○ 観察に係る指導・展示要領(反応、呼吸の調べ方) | 180 |
気道確保の指導要領 | ○ 気道確保に係る指導・展示(頭部後屈あご先挙上法、回復体位) | |||
人工呼吸法の指導要領 | ○ 人工呼吸法に係る指導・展示要領(口対口(鼻)人工呼吸法、一方弁付呼気吹き込み用具を用いた人工呼吸) | |||
心肺蘇生法の指導要領 | ○ 心肺蘇生法に係る指導・展示要領(成、小、乳、新) | |||
AEDの使用法の指導要領 | ○ AEDの使用に係る指導・展示要領 | |||
異物除去の指導要領 | ○ 異物除去に係る指導・展示要領(背部叩打法、腹部突き上げ法) | |||
止血法の指導要領 | ○ 止血法に係る指導・展示要領(直接圧迫止血法) ○ 感染防止に係る指導・展示要領 | |||
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | ○ 知識の確認 | |||
心肺蘇生法に関する実技に評価(実技試験) | ○ シナリオを使用した実技の評価 | |||
合計時間 | 180 |
備考 | 1 応急手当の指導技能の維持、向上を図る。 2 本講習においては、指導実技を実施させ、手順、要領が誤っているものについて重点指導する。又、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。 3 「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。 |
別表7
応急手当指導員講習1
項目 | 細目 | 指導内容 | 時間(分) | |||
指導要領 | 指導技法 | ○ 指導要領 ○ 展示要領 ○ 話し方 ○ レッスンプラン作成要領 ○ 補助者の活用要領 | 60 | 435 | ||
救命に必要な応急手当の指導要領 | 観察の指導要領 | ○ 観察に係る指導・展示要領 生命に直接関係する症状に対しての優先順位(反応・呼吸の調べ方) | 240 | |||
心肺蘇生法の指導要領 | 気道確保の指導要領 | ○ 気道確保に係る指導・展示要領(頭部後屈あご先挙上法、回復体位) | ||||
人工呼吸法の指導要領 | ○ 人工呼吸法に係る指導・展示(口対口(鼻)人工呼吸法、一方弁付呼気吹き込み用具による人工呼吸) ○ 感染防止の指導要領 | |||||
心肺蘇生法の指導要領 | ○ 胸骨圧迫・心肺蘇生法に係る指導・展示要領 | |||||
AEDの使用法 | ○ AEDの使用方法(ビデオ等) ○ 指導者による使用法の呈示 ○ AEDの実技要領 | |||||
異物除去法の指導要領 | ○ 異物除去法に係る指導・展示要領(背部叩打法、腹部突き上げ法) | |||||
止血法の指導要領 | ○ 止血法に係る指導・展示要領(直接圧迫止血法) ○ 感染防止の指導要領 | |||||
心肺蘇生法に関する知識の確認 | ○ 知識の確認 | |||||
心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験) | ○ シナリオを使用した実技の評価 | |||||
その他の応急手当の指導要領 | 傷病者管理法の指導要領 | ○ 傷病者管理に係る指導・展示要領(衣類の緊縛解除・保温法・体位管理法) | 90 | |||
外傷の手当の指導要領 | ○ 外傷の手当に係る指導・展示要領(包帯法、骨折等の固定法、熱傷の手当) | |||||
搬送法の指導要領 | ○ 搬送法に係る指導・展示要領(搬送の方法、担架搬送法、応急担架作成法) | |||||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | ○ 想定課題に基づく指導要領実習 | 45 | ||||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | ・応急手当奏功事例 ・想定質問と回答例 ・その他 | 45 | ||||
合計時間 | 480 |
備考 | 1 「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。 2 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。 |
別表8
応急手当指導員講習2
項目 | 細目 | 指導内容 | 時間(分) | |||
基礎的な知識・技能 | 基礎知識(講義) | 応急手当指導員(普及員)認定制度 | ○ 認定制度の意義 ○ 応急手当指導者の心構え | 60 | 480 | |
応急手当の対象者 | ○ 応急手当の普及啓発を行うべき対象者 | |||||
応急手当の重要性 | ○ 応急手当の目的 ○ 応急手当の必要性(突然死を防ぐための迅速な通報などの必要性を含む。)等 | |||||
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 観察要領 | ○ 観察の必要性 ○ 外見観察 ○ 救命観察 ○ 全身局所の観察 | 240 | |||
心肺蘇生法 | 気道確保要領 | ○ 気道確保の必要性 ○ 気道確保要領 | ||||
人工呼吸法 | ○ 人工呼吸の対象 ・口対口(鼻)人工呼吸法(成、小、乳、新) ・一方弁付呼気吹き込み用具による人工呼吸 | |||||
心肺蘇生法 | ○ 心肺蘇生の対象 ・胸骨圧迫の要領 ○ 心肺蘇生(成、小、乳、新) | |||||
AEDの使用法 | ○ AEDの使用方法(ビデオ等) ○ 指導者による使用法の呈示 ○ AEDの実技要領 | |||||
異物除去法 | ○ 背部叩打法 ○ 腹部突き上げ法 | |||||
止血法 | ○ 出血の種類 ○ 直接圧迫止血法 | |||||
その他の応急手当の基礎実技 | 傷病者管理法 | ○ 衣類の緊迫解除 ○ 保温法 ○ 体位管理法 | 180 | |||
外傷の手当要領 | ○ 包帯法 ○ 骨折等の固定法 ○ 熱傷の手当 | |||||
搬送法 | ○ 担架搬送法 ○ その他の搬送法 ○ 応急担架作成法 | |||||
指導要領 | 基礎医学 | 解剖・生理学 | ○ 人体各部の名称 ○ 骨格系 ○ 循環器系 ○ 呼吸器系 ○ 消化器系 ○ 脳・神経系 | 240 | 840 | |
感染防止 | ○ 応急手当による感染の可能性 ○ 一般的な対応 ○ 血液、吐物等の注意 | |||||
資器材の取扱い要領 | ○ 保守・管理(分解、消毒) ○ 記録紙の見方 ○ その他 | |||||
指導技法 | ○ 指導要領 ○ 展示要領 ○ 話し方 ○ 補助者の活用要領 ○ レッスンプラン作成要領 | |||||
救命に必要な応急手当の指導要領 | 観察の指導要領 | ○ 観察に係る指導・展示要領(反応、呼吸の調べ方) | 300 | |||
心肺蘇生法 | 気道確保の指導要領 | ○ 気道確保に係る指導・展示要領(頭部後屈あご先挙上法、回復体位) | ||||
人工呼吸法の指導要領 | ○ 人工呼吸法に係る指導・展示要領(口対口(鼻)人工呼吸法、一方弁呼気吹き込み用具を用いた人工呼吸) | |||||
心肺蘇生法の指導要領 | ○ 心肺蘇生法に係る指導・展示要領(成、小、乳、新) | |||||
AEDの使用法の指導要領 | ○ AEDの使用方法に係る指導・展示要領 | |||||
異物除去法の指導要領 | ○ 異物除去に係る指導・展示要領(背部叩打法、腹部突き上げ法) | |||||
止血法の指導要領 | ○ 止血法に係る指導・展示要領(直接圧迫止血法) | |||||
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | ○ 知識の確認 | |||||
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) | ○ シナリオを使用した実技の評価 | |||||
その他の応急手当の指導要領 | 傷病者管理法の指導要領 | ○ 傷病者管理法に係る指導・展示要領(衣類の緊縛解除・保温法、体位管理法) | 180 | |||
外傷の手当の指導要領 | ○ 外傷の手当に係る指導・展示要領(包帯法、骨折等の固定法、熱傷の手当) | |||||
搬送法の指導要領 | ○ 搬送法に係る指導・展示要領(担架搬送法、その他の搬送法、応急担架作成法) | |||||
各種手当の組み合わせ・応急の指導要領 | 想定課題に基づく指導要領 | 120 | ||||
○ 効果測定と指導内容に関する質疑への対応 ○ 応急手当奏功例 ○ 想定質問と回答例 ○ その他 | 120 | |||||
合計時間 | 1440 |
備考 | 1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員及び応急手当普及員認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。 2 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。 3 「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法を意味する。 4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理、外傷の手当要領、搬送法を意味する。 |
別表9
応急手当指導員講習3
項目 | 細目 | 指導内容 | 時間(分) | |||
基礎的な知識・技能 | 基礎知識(講義) | 応急手当指導員(普及員)認定制度 | ○ 認定制度の意義 ○ 応急手当指導員の心構え | 60 | 180 | |
応急手当の対象者 | ○ 応急手当の普及啓発を行うべき対象者等 | |||||
応急手当の重要性 | ○ 応急手当の目的 ○ 応急手当の必要性(突然死を防ぐための迅速な通報などの必要性を含む。)等 | |||||
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 観察要領 | ○ 観察の必要性 ○ 外見観察 ○ 救命観察 ○ 全身局所の観察 | 60 | |||
心肺蘇生法 | 気道確保要領 | ○ 気道確保の必要性 ○ 気道確保要領 | ||||
人工呼吸法 | ○ 人工呼吸の対象 ・口対口(鼻)人工呼吸法(成、小、乳、新) ・一方弁付呼気吹き込み用具による人工呼吸 | |||||
心肺蘇生法 | ○ 心肺蘇生の対象 ・胸骨圧迫の要領 ○ 心肺蘇生(成、小、乳、新) | |||||
異物除去法 | ○ 背部叩打法 ○ 腹部突き上げ法 | |||||
AEDの使用法 | ○ AEDの使用方法(ビデオ等) ○ 指導者による使用法の呈示 ○ AEDの実技要領 | |||||
止血法 | ○ 出血の種類 ○ 直接圧迫止血法 | |||||
その他の応急手当の基礎実技 | 傷病者管理法 | ○ 衣類の緊迫解除 ○ 保温法 ○ 体位管理法 | 60 | |||
外傷の手当要領 | ○ 包帯法 ○ 骨折等の固定法 ○ 熱傷の手当 | |||||
搬送法 | ○ 担架搬送法 ○ その他の搬送法 ○ 応急担架搬送法 | |||||
指導要領 | 基礎医学 | 解剖・生理学 | ○ 人体各部の名称 ○ 骨格器系 ○ 循環器系 ○ 呼吸器系 ○ 消化器系 ○ 脳・神経系 | 60 | 660 | |
感染防止 | ○ 応急手当による感染の可能性 ○ 一般的な対応 ○ 血液・吐物等の注意 | |||||
資器材の取扱い要領 | ○ 保守・管理(分解・消毒) ○ 記録紙の見方 ○ その他 | |||||
指導技法 | ○ 指導要領 ・展示要領 ・話し方 ・補助者の活用要領 ・レッスンプラン作成要領 | |||||
救命に必要な応急手当の指導要領 | 観察の指導要領 | ○ 観察に係る指導・展示要領(反応・呼吸の調べ方) | 300 | |||
心肺蘇生法 | 気道確保の指導要領 | ○ 気道確保に係る指導・展示要領(頭部後屈あご先挙上法、回復体位) | ||||
人工呼吸法の指導要領 | ○ 人工呼吸法に係る指導・展示要領(口対口(鼻)人工呼吸法、一方弁付呼気吹き込み用具を用いた人工呼吸) | |||||
心肺蘇生法の指導要領 | ○ 心肺蘇生法に係る指導・展示要領(成、小、乳、新) | |||||
AEDの使用法の指導要領 | ○ AEDの使用方法に係る指導・展示要領 | |||||
異物除去法の指導要領 | ○ 異物除去に係る指導・展示要領(背部叩打法、腹部突き上げ法) | |||||
止血法の指導要領 | ○ 止血法に係る指導・展示要領(直接圧迫止血法) | |||||
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | ○ 知識の確認 | |||||
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) | ○ シナリオを使用した実技の評価 | |||||
その他の応急手当の指導要領 | 傷病者管理法の指導要領 | ○ 傷病者管理法に係る指導・展示要領(衣類の緊縛解除、保温法、体位管理法) | 180 | |||
外傷の手当の指導要領 | ○ 外傷の手当に係る指導・展示要領(包帯法、骨折等の固定法、熱傷の手当) | |||||
搬送法の指導要領 | ○ 搬送法に係る指導・展示要領(担架搬送法、その他の搬送法、応急担架作成法) | |||||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | ○ 想定課題に基づく指導要領 | 120 | ||||
効果測定と指導内容に関する質疑への対応 | ○ 応急手当奏功事例・想定質問と回答・その他 | 120 | ||||
合計時間 | 960 |
備考 | 1 「基礎知識」とは、応急手当指導員及び応急手当普及員認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。 2 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。 3 「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法を意味する。 4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理、外傷の手当要領、搬送法を意味する。 |
別表10
応急手当指導員再講習
項目 | 細目 | 指導内容 | 時間(分) | |||
指導要領 | 救命に必要な応急手当の指導要領 | 観察の指導要領 | ○ 観察に係る指導・展示要領(反応、呼吸の調べ方) | 120 | 240 | |
心肺蘇生法の指導要領 | 気道確保の指導要領 | ○ 気道確保に係る指導・展示要領(頭部後屈あご先挙上法、回復体位) | ||||
人工呼吸法の指導要領 | ○ 人工呼吸法に係る指導・展示要領(口対口(鼻)人工呼吸法、一方弁付呼気吹き込み用具による人工呼吸) | |||||
心肺蘇生法の指導要領 | ○ 心肺蘇生法に係る指導・展示要領(成、小、乳、新) | |||||
AEDの使用法の指導要領 | ○ AEDの使用方法に係る指導・展示要領 | |||||
異物除去法の指導要領 | ○ 異物除去法に係る指導・展示要領(背部叩打法、腹部突き上げ法) | |||||
止血法の指導要領 | ○ 止血法に係る指導・展示要領(直接圧迫止血法) | |||||
その他の応急手当の指導要領 | 傷病者管理法の指導要領 | ○ 傷病者管理法に係る指導・展示要領(衣類の緊縛解除、保温法、体位管理法) | 120 | |||
外傷の手当の指導要領 | ○ 外傷の手当に係る指導・展示要領(包帯法、骨折等の固定法、熱傷の手当) | |||||
搬送法の指導要領 | ○ 搬送法に係る指導・展示要領(担架搬送法、その他の搬送法、応急担架作成法) | |||||
合計時間 | 240 |
備考 | 1 応急手当の指導技能の維持、向上を図る。 2 本講習においては、指導技能を実施させ、手順、要領が誤っているものについて重点指導する。又、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。 3 「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。 4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。 |