○枚方寝屋川消防組合救助隊運用規程
平成21年3月31日
訓令第1号
枚方寝屋川消防組合救助隊運用規程(平成3年5月31日訓令第10号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 出動(第12条―第14条)
第3章 活動(第15条―第19条)
第4章 教育・訓練(第20条・第21条)
第5章 安全管理(第22条)
第6章 記録と報告(第23条・第24条)
第7章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条の2の規定に基づくほか、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年10月自治省令第22号。以下「省令」という。)及び救助活動に関する基準(昭和62年9月消防庁告示第3号。以下「告示」という。)に基づき、救助隊に必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令における用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1) 救助業務とは、救助活動を遂行するにあたり、警防計画の策定、救助資料の収集、検討、統計及び救助技術の研究開発、救助訓練、救助技術の指導並びにこれらに類する業務をいう。
(2) 救助活動とは、災害等により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより法の規定による人命の救助を行うことをいう。
(3) 特別救助隊(省令第4条関係)とは、人命の救助に関する専門的な教育を受けた隊員及び資機材を備え、救助活動に従事することを任務とする隊をいう。
(4) 高度救助隊(省令第5条関係)とは、人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受け、高度な知識及び技術を備えた隊員並びに高度な資機材を備え、救助活動及び特殊災害活動並びに大規模災害活動等に従事することを任務とする隊をいう。
(5) 特別救助隊員とは、告示第6条第1号に規定する課程を修了した者及び告示第6条第2号に規定する者又はこれと同等以上の知識及び技術を有する者をいう。
(6) 高度救助隊員とは、消防大学校で行う高度救助隊課程を修了した者、若しくは当該課程を修了した者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者をいう。
(7) 救助現場とは、救助活動の対象となる場所をいう。
(8) 救助工作車(以下「救助車」という。)とは、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に規定する緊急自動車の基準に適合し、省令別表第1及び省令別表第2の要件を備えた車両をいう。ただし、必要がある場合は、救助車以外の車両をもって編成する場合がある。
(特別救助隊の編成)
第3条 特別救助隊は、特別救助隊員をもって編成する。
2 特別救助隊の隊員は、救助小隊長(以下「小隊長」という。)1人及びその他の隊員(機関員を含む。)とする。
3 小隊長は、係長の職にある者とする。
(高度救助隊の編成)
第4条 高度救助隊は、高度救助隊員をもって編成する。
2 高度救助隊の隊員は、救助管理隊長(以下「管理隊長」という。)1人、小隊長1人及びその他の隊員(機関員を含む。)とする。
3 管理隊長は、課長補佐の職にある者とし、小隊長は、係長の職にある者とする。
(任務)
第5条 消防署長(以下「署長」という。)は、所属する特別救助隊又は高度救助隊(以下「救助隊」という。)の行う救助業務を掌理し、救助隊を指揮監督する。
2 管理隊長及び小隊長は、上司の命を受け、自隊を指揮監督し救助業務を円滑に遂行しなければならない。
3 隊員は、管理隊長及び小隊長の指揮監督に従い相互に連携し業務に従事する。
(救助小隊の配置)
第6条 救助隊の配置場所等は、次の各項に定めるところによる。
2 特別救助隊は、枚方東消防署本署及び寝屋川消防署本署に配置し、枚方東救助小隊及び寝屋川救助小隊とする。
3 高度救助隊は、枚方消防署本署に配置し、枚方救助小隊とする。
(小隊の装備、点検)
第7条 特別救助隊には、省令別表第1及び別表第2に掲げる救助器具及び救助活動に必要な資器材を積載することができる救助車1台を備えるものとする。
2 高度救助隊には、省令別表第1から省令別表第3までに掲げる救助器具及び救助活動に必要な資器材を積載することができる救助車1台並びに特殊災害対応車1台を備えるものとする。
3 各救助車に積載された資器材は、毎日点検を実施し、機能の保持に努めなければならない。
(非常用車両)
第8条 各救助車が車検、整備、その他の事由等で運用できない場合は、非常用車両として可搬ポンプ積載車等にて運用するものとする。
(隊員の服装)
第9条 隊員は、枚方寝屋川消防組合消防吏員服制規程(平成8年枚方寝屋川消防組合訓令第2号)に定める救助服を着用するものとする。
(情報の収集)
第10条 警防部長及び署長は、救助業務の円滑な運営に必要な情報を収集し、適正に管理、活用しなければならない。
2 警防部長及び署長は、救助活動の実施に係る緊密な情報連絡体制を確立するための事前調査及び枚方寝屋川消防組合警防規程(平成9年枚方寝屋川消防組合訓令第2号。以下「警防規程」という。)第39条に基づく災害活動の効果向上に努めなければならない。
(関係機関等との情報交換及び連絡体制)
第11条 救助隊は、災害現場での情報収集を積極的に行い、その情報を基に効果的な救助活動を実施しなければならない。
第2章 出動
(出動隊選定)
第12条 出動する救助隊は、原則として救助現場の直近にある隊から選定する。
(出動基準の原則)
第13条 救助隊の出動は、警防規程第53条に定めるとおりとする。ただし、緊急の場合で出動指令を待つ暇がないとき又は消防長が必要と認めるときは、この限りでない。
(管外出動)
第14条 救助隊は、管外等で発生した災害に対して、消防相互応援協定等に基づき出動することがある。ただし、消防長が必要と認めたときは、当該協定等に基づかない場合であっても出動することがある。
2 緊急消防援助隊派遣要請があった場合は、原則として、高度救助隊が出動する。ただし、災害種別、人員機械器具等の条件により、特別救助隊が出動することがある。
第3章 活動
(救助活動の原則)
第15条 救助活動は、要救助者の状況判断を的確にするとともに、各隊相互の連携を密にし、状況に応じた臨機応変かつ安全な方法で迅速に行動し救助効果をあげることを原則とする。
2 救助活動は、要救助者の安全確保を主眼とし、次の各号によるものとする。
(1) 他の警防活動に優先して行うこと。
(2) 災害の特殊性、危険性及び事故内容等を判断し、安全、確実かつ迅速に行うこと。
(3) 隊員は相互の連携を密にし、単独で行動しないこと。
(4) 隊員は任務分担を遵守し、救助技術を効率的に発揮すること。
(5) 進入して活動する場合は、必ず退路を確保すること。
(6) 複数の救助隊が出動した場合は、指揮隊の下、管理隊長又は管轄する小隊長が隊員の進入管理及び救助活動等の安全管理を実施し、指揮隊との連携を密に効果的な救助活動を行うこと。
(指揮命令)
第16条 救助活動は、原則として管理隊長(管理隊長がいない場合は、災害発生場所を管轄する小隊長)が統括する。
2 管理隊長及び小隊長は、常に自隊を統括するとともに、変化に即応した体制がとれるように努めなければならない。
3 特異な災害において現場最高指揮者の命により、部隊等が編成された場合は、第1項の規定にかかわらず管理隊長が当該部隊等の指揮を執るものとする。
(関係機関等の要請)
第17条 管理隊長又は小隊長は、災害現場において、警察官等の関係機関等の立会及び協議等が必要であると判断した場合は、現場最高指揮者及び情報指令課に関係機関の出動要請を行うものとする。
(報告)
第18条 管理隊長(管理隊長がいない場合は、災害発生場所を管轄する小隊長)は、出場・到着・現場状況・要救助者の有無、救助活動の状況、その他別に定める情報を活動中に入手したときは、その都度現場最高指揮者及び情報指令課に報告するものとする。
(現場保存)
第19条 管理隊長(管理隊長がいない場合は、災害発生場所を管轄する小隊長)は、救助現場において、必要に応じて現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。
第4章 教育・訓練
(隊員の研修等)
第20条 警防部長は、隊員の資質の向上を図るため、救助業務に関する研修を実施しなければならない。
2 署長は、前項の研修のほか、隊員の知識及び技術の向上を図るために、積極的に研修等を行わなければならない。
3 隊員は、前項の研修のほか、救助業務に必要な知識及び技術の修得向上のための自己啓発に努めなければならない。
(教育・訓練)
第21条 署長は、救助活動を行うに必要な知識及び技術を修得させるとともに、隊員の救出救助技術の向上及び体力の向上を図るため、警防規程第115条に基づき計画的な訓練を実施するように努めなければならない。この場合において、教育訓練の実施のため必要と認める場合は、消防長に指導者の派遣を要請することができる。
2 救助隊の訓練実施種別は、次のとおりとする。
(1) 所属訓練 所属において行う訓練
(2) 合同訓練 当務における救助隊の合同訓練
(3) 全体訓練 全救助隊合同訓練
(4) 特別訓練 消防救助技術指導会等に伴う特別訓練
3 新たに選任された隊員の救助活動に必要な知識及び技術の習得に係る教養及び実技指導は、管理隊長又は小隊長が行う。
第5章 安全管理
(安全管理)
第22条 署長は、枚方寝屋川消防組合における訓練時安全管理要綱(昭和60年5月31日枚方寝屋川消防組合訓達第3号)に基づき、常に安全の確保と危害防止思想の普及に努めなければならない。
第6章 記録と報告
(活動の記録及び報告等)
第23条 救助業務の活動の記録及び報告等は、この規定、救急事故報告要領【抄】及び火災・災害等即報要領で定めるもののほか別に定める。
2 小隊は、救助活動等を行ったときは、別に定めるマニュアル等に基づき報告及び決裁の処理をしなければならない。
(救助速報)
第24条 署長は、救助事案が特異であると認めるときは、別に定めるところにより速やかに消防長に報告しなければならない。
第7章 雑則
(検討会)
第25条 警防部長又は署長は、特異な事象に係る救助活動について、今後の活動に役立てるために、救助事故の原因を解明し事故の再発防止を図るための検討会を開催しなければならない。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平24.3.30訓令34)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平30.3.29訓令7)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令3.3.31訓令7)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。