○枚方寝屋川消防組合消防情報システム運用管理要綱
平成27年6月30日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、枚方寝屋川消防組合消防情報システム(以下「システム」という。)運用管理規程(平成27年訓令第19号。以下「規程」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
(システム主任者等)
第2条 規程第3条第3項に規定するシステム管理者(以下「システム管理者」という。)は、システム主任者を消防本部にあっては所属職員の管理職員の中から1人を指名し、署にあっては各課長及び各部課長を指名するものとし、システム主任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) データの保守管理に関すること。
(2) ドキュメントの整理及び管理に関すること。
(3) 端末装置の維持管理に関すること。
(4) 障害時における措置に関すること。
(5) 関係職員の指導助言に関すること。
(6) 消耗品の管理に関すること。
(7) システムに係る意見、要望等の取りまとめに関すること。
(8) 各業務主管課のシステム主任者にあっては、システムの運用管理に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、システム管理者が指示する事項
2 システム管理者は、システム担当者を消防本部にあっては所属職員の中から1人を指名し、署の毎日勤務にあっては各課の管理職の中から1人を指名するものとし、交替制勤務にあっては本署・出張所毎に管理職の中から1人を指名するものとし、システム主任者を補佐するものとする。
(システム開発)
第3条 業務主管課のシステム管理者は、規程第3条第2項第5号に規定するシステムの開発を行う必要があると認めるときは、システム開発申請書(様式第2号)により統括管理者に申請するものとする。
2 統括管理者は、前項の規定による申請を受けシステムの開発が必要と認めるときは、開発計画を作成するものとする。この場合において、開発計画は、必要に応じ長期計画及び年度計画を作成するものとする。
3 システムの開発は、前項の開発計画に基づき行わなければならない。
4 システム開発に係る事務分担は、別表第1のとおりとし、業務主管課のシステム管理者及びシステム統括は、相互に協力するものとする。
5 軽微な開発については、前項の規定に準じて行うものとする。
(システム変更)
第4条 業務主管課のシステム管理者は、規程第3条第2項第5号に規定するシステムの変更を行う必要があると認めるときは、システム変更申請書(様式第3号)により統括管理者に申請するものとする。
(1) 法令等の改正に伴う業務プログラムの変更
(2) 新たな業務の追加及び業務プログラムの変更
(3) 出力帳票等の変更
(4) その他必要と認める業務プログラムの変更
(システム運用管理委員会の会議)
第5条 規程第3条第5項に規定するシステム運用管理委員会の会議は、次の各号に掲げるときに統括管理者が必要な構成員を指名し招集するものとする。
(1) 前2条に規定するシステムの開発又は変更において重要案件があるとき。
(2) システム運用管理体制について重要案件があるとき。
(3) 重大な事故が発生し、その対応が必要なとき。
(4) その他統括管理者が必要と認めるとき。
(データの管理)
第6条 規程第8条に規定するデータの管理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) システム管理者は、当該主管業務に係るデータの内容及び入出力帳票等の保管について責を有する。
(2) システム管理者は、データ及び入出力帳票等の紛失、盗難、及び毀損等の事故防止に努めなければならない。この場合において、不要になったデータ及び入出力帳票等については、他の目的に利用されないように確実な方法で処分するものとする。
(サーバの管理)
第7条 規程第10条に規定するサーバの管理及び操作をする者は、サーバデータの事故を防止するため別表第2に掲げるバックアップを行うものとする。
2 サーバを設置するコンピュータ室等の入退室の管理は、枚方寝屋川消防組合・交野市消防指令センター入退出管理要領(平成27年7月1日施行)に定める。
(指令管制装置等の運用)
第8条 消防情報システムに係る指令管制装置及び通信装置の運用等は、規程及びこの要綱の規定によるもののほか、枚方寝屋川消防組合指令管制運用規程(平成27年枚方寝屋川消防組合訓令第18号)によるものとする。
(端末装置の操作)
第9条 規程第11条に規定する端末操作の安定的及び効率的な運用を確保するため、システム主任者は、端末装置及び周辺機器(以下「端末装置等」という。)について、次の各号に掲げる項目を日常点検しなければならない。
(1) 端末装置等及び周辺の整理及び整頓
(2) 端末装置等の汚損・破損状況の把握
(3) データの管理及び取扱状況
(4) 不正行為及び不当使用の防止
(5) プログラムの正常な作動状況
(6) 不当アクセスの有無
(7) 出力データ及び帳票の管理及び取扱状況
(8) 消耗品の管理・使用状況
(IDカード及びパスワードの管理)
第10条 システムで処理し、及び管理するデータ及びソフトウェアを安全に運用するため、職員が、端末装置でシステムにより業務を行う場合は、IDカード(職員証)でログインし、及びパスワードを入力するものとし、パスワードの設定及び変更の管理は、個人及び業務担当課ごとに行い、適正に管理するものとする。
2 職員は、パスワードを忘却した場合は、パスワード無効依頼書(様式第5号)により統括管理者に依頼するものとする。
3 IDカード(職員証)の取り扱いについては、枚方寝屋川消防組合消防職員証に関する規程(平成13年枚方寝屋川消防組合訓令第17号)によるものとする。
(ドキュメントの管理)
第11条 規程第12条に規定するドキュメントの管理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) システム管理者は、ドキュメントの変更を伴うシステムの変更等が行われる場合は、修正等必要な措置を講じなければならない。
(2) システム管理者は、前号によりドキュメントの変更があったときは、速やかに修正し、関係所属に通知しなければならない。
(システム外ソフトウェア等の利用)
第12条 職員は、システムとして配置したソフトウェア又はハードウェア以外のもの(以下「システム外ソフトウェア等」という。)を使用してはならない。ただし、業務上の理由等により使用する必要がある場合は、システム外ソフトウェア等使用申請書(様式第6号)により統括管理者に申請するものとする。
2 統括管理者は、前項の規定による申請があった場合は、システム外ソフトウェア等を使用することにより事務の効率化が図られ、正当な理由があり、かつ、合理的と判断される場合に限り認めるものとする。
(外字の登録)
第13条 システム管理者は、システム上の文字一覧にない文字等については、外字登録依頼書(様式第8号)により統括管理者に依頼するものとする。
2 統括管理者は、利用頻度、必要性の度合い等を総合的に判断して当該文字等をシステムに登録するものとする。
(障害時等の措置)
第14条 規程第14条に規定するシステムに係る障害等が発生したときは、システム担当者が一次的に対応するものとし、別表第3に掲げる消防情報システム障害時の連絡体制表により措置するものとする。
3 前項の規定による報告を受けた統括管理者は、障害連絡票に基づき必要な措置を講ずるものとする。
4 システム管理者は、規程第9条に規定する情報ファイルの事故発生又はシステムに係るハードウェア及びソフトウェアの破損が生じた場合は、システム事故報告書(様式第10号)により統括管理者に報告するものとする。
(準用)
第15条 交野市消防本部との消防指令業務の共同運用に係る消防情報システム運用管理については、この訓令を準用するものとし、その他必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
別表第1(第3条第4項関係)
区分 | 作業内容 | 業務主管課 | 情報指令課 | |
現状分析 | 現状調査・分析(問題点の明確化) | ● | ― | |
開発 | システム設計 | システム事務処理フローの作成 | ● | ○ |
電算業務範囲の決定 | ○ | ● | ||
入出力帳票等の設計 | ○ | ● | ||
ファイル設計 | ○ | ● | ||
コード設計 | ○ | ● | ||
プログラム設計 | プログラム仕様書及びプログラム設計 | ― | ● | |
デバック(プログラム修正) | ― | ● | ||
テストデータ作成 | ● | ○ | ||
操作手順書の作成 | ● | ○ | ||
データ作成基準及び要領の作成 | ● | ○ | ||
運用 | 入力票及び出力票の管理 | ● | ○ | |
データ確認及びエラーの回復 | ● | ○ |
凡例 ●印は主たる担当、○印は従たる担当を示す。
別表第2(第7条第1項関係)
各システムのデータバックアップ一覧
装置名 | データ内容 | 媒体 | 周期 | |
指令系システム | 自動出動指定装置 | システムプログラム | ハードディスク | プログラム変更時 |
自動出動メンテナンス装置 | 自動出動統計データ及びマスタデータ | 毎日 | ||
地図検索システムメンテナンス装置 | 地図検索システム運用にかかるデータ | 毎週月曜日及びデータ変更時 | ||
地図検索メンテナンスシステム全体 | 毎月1回 | |||
地図検索システム装置 | 地図検索システム全体 | プログラム変更時 | ||
受付指令制御装置 | システムプログラム | プログラム変更時 | ||
指令サーバ | システムプログラム | プログラム変更時 | ||
指令台 | システムプログラム | プログラム変更時 | ||
気象観測装置 | システムプログラム | プログラム変更時 | ||
支援系情報システム | 支援系サーバ(警防・予防・総務) | 警防・予防・総務業務にかかるデータ | 毎日 | |
人事給与系サーバ | 人事給与業務にかかるデータ | 毎日 | ||
庶務事務系サーバ | 庶務事務業務にかかるデータ | 毎日 | ||
財務会計系サーバ | 財務会計業務にかかるデータ | 毎日 | ||
グループウェア系・セキュリティ系・ファイルサーバ系サーバ | グループウェア・セキュリティ・ファイルサーバに係るデータ等 | 毎日 |
※ 曜日指定のバックアップについては、該当日が祝日及び年末年始の場合は、該当日以外の日とすることができる。
別表第3(第14条第1項関係)