○枚方寝屋川消防組合消防小隊が行う火災等の調査実施規程
平成11年10月7日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 この訓令は、枚方寝屋川消防組合火災原因調査規程(平成11年枚方寝屋川消防組合訓令第34号。以下「火災原因調査規程」という。)第7条の規定により、消防小隊(以下「隊」という。)が行う火災等の調査の実施について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令における用語の意義は、火災原因調査規程の用語の定義の例による。
(隊による調査)
第3条 署長は、火災等の発生場所を管轄区域とする隊に別表に規定する基準により当該火災等の調査を実施させるものとする。
2 前項に規定する隊が出動できない場合等においては、第1到着隊又は現場最高指揮者が指定する隊に調査を実施させるものとし、署・所管轄区域が異なる場合も同様とする。
3 調査の実施方法等の細目は、別に定める。
(調査の原則・心得)
第4条 調査を実施する隊の隊員は、火災原因調査規程及び枚方寝屋川消防組合火災損害調査規程(平成11年枚方寝屋川消防組合訓令第35号)の内容を遵守しなければならない。
(判定)
第5条 火災及び火災原因の判定は、調査担当者が行う。
(火災関係書類等の作成)
第7条 調査を担当した隊の管理隊長又は小隊長(以下これらを「隊長」という。)は、次の各号に掲げる書類により火災関係書類等を作成しなければならない。
(1) 火災関係書類
ア 表紙
イ 書類目録
ウ 火災原因判定書Ⅳ
エ 防火管理等調査書
オ 損害明細表
(2) 焼損事故調査報告書
ア 焼損事故調査報告書
イ 写真
(当該署長への報告)
第8条 隊長は、現場写真及び損害明細表を受領したときは、受領の日の翌日から起算して21日以内に前条第1項第1号に規定する書類を作成し、当該署長に報告しなければならない。
2 前条第1項第2号に規定する書類は、現場写真受領後、速やかに当該署長に報告しなければならない。
(消防長への報告)
第9条 署長は、月ごとに火災関係書類等の完了状況を次の各号に掲げるところにより消防長に報告しなければならない。
(1) 火災関係書類 火災調査完了月報に火災関係書類の原本を添付し、報告
(2) 焼損事故調査報告書 焼損事故完了月報に焼損事故調査報告書の原本を添付し、報告
(様式)
第10条 この訓令に規定する文書等の様式は、警防部長が定める。
(委任)
第11条 この訓令の施行について必要な事項は、警防部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年11月1日から施行する。
(隊が行う火災の調査実施要綱の廃止)
2 隊が行う火災の調査実施要綱(平成7年枚方寝屋川消防組合訓達第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令による廃止前の隊が行う火災の調査実施要綱の規定により作成し、若しくは作成すべき火災関係書類等及び処理し、若しくは処理すべき各手続は、この訓令により作成し、若しくは作成すべき火災関係書類等及び処理し、若しくは処理すべき各手続とみなす。
附則(平14.2.25訓令6)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の枚方寝屋川消防組合消防小隊が行う火災等の調査実施規程の規定により、作成し、又は作成すべき火災関係書類等及び処理し、又は処理すべき各手続は、この訓令により、作成し、又は作成すべき火災関係書類等及び処理し、又は処理すべき各手続とみなす。
附則(平18.3.31訓令15)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平19.3.27訓令11)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平24.3.30訓令33)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平25.3.29訓令12)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平28.12.7訓令9)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第3条第1項関係)
隊が調査を担当する火災等
死傷者の発生していないもの又は今後、民事訴訟等の問題が生じないと判断されるものであって下記に該当する火災等 |
(火災)
種別 | 焼損程度 | 出火原因 |
建物 | ぼやに該当するもので、住居専用部分に係るもの | (1) 風呂かまど (2) こんろ (3) たばこ (4) 火遊び ただし、焼けの状況等で前各号のいずれかに判別できるものに限る。 |
林野 | 焼損面積が2アール以下のもの | (1) たばこ (2) 火遊び (3) 焚火等 ただし、焼けの状況等で前各号のいずれかに判別できるものに限る。 |
類焼の合計が2アール以下のもの | ||
その他 | 焼損面積が2アール以下のもの。ただし、河川敷の枯草等については10アール以下、廃材等については5立方メートル以下のもの | (1) たばこ (2) 火遊び (3) 焚火等 ただし、焼けの状況等で前各号のいずれかに判別できるものに限る。 |
類焼の合計が2アール以下のもの。ただし、河川敷の枯草等については10アール以下、廃材等については5立方メートル以下のもの | ||
事後聞知 | 火災発生日から7日以内に覚知したもので、上記に該当する場合(警防課調査担当が担当するものを除く。) |
(焼損事故)
種別 | 範囲 |
建物 | 全部 |
林野 | 全部 |
その他 | 全部 |
事後聞知 | 隊が出動したもの(警防課調査担当が担当するものを除く。) |