○大阪府下広域消防相互応援協定に基づく覚書

平成26年10月1日

大阪府下広域消防相互応援協定に基づく覚書の再締結について

大阪府下広域消防相互応援協定の再締結に伴い、大阪府下広域消防相互応援協定に基づく覚書(昭和63年9月1日)を次のように再締結する。

第1条 この覚書は、大阪府下広域消防相互応援協定(以下「協定」という。)第10条に基づき、相互応援に必要な事項を定めるものとする。

第2条 協定第4条中、「受援市等の消防力」とは、受援市等の消防力、近隣応援協定による消防力及びブロック応援協定による消防力をいう。また、応援要請は概ね近隣応援協定、ブロック応援協定及びこの協定の順によるものとする。

第3条 協定第4条第2項に定める文書は、別記様式とする。

第4条 協定第5条中「業務に重大な支障」とは、応援市等の長又は消防長が、次に掲げる場合で応援隊の派遣が著しく困難と認める場合をいう。

(1) 応援市等において大規模災害が発生し、又はそのおそれのある場合

(2) 他の応援協定等により応援出動している場合

(3) その他やむを得ない事情がある場合

第5条 協定第7条第1項第2号中、「受援市等の指揮下」とは、応援隊の長が、受援市等の長又は消防長に現場到着の旨の報告を行ったときから、現場引揚げの旨の報告を行ったときまでをいい、「賞じゅつ金等」とは、賞じゅつ金、特別救慰金及び弔慰金をいう。

2 応援隊員に対する賞じゅつ金等は、応援市等の定める例により、受援市等が応援市等に支払うものとする。

第6条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度協定市等が協議して定めるものとする。

1 この覚書は、平成26年10月1日から施行する。

2 この覚書の成立を証明するため、本書32通を作成し、協定市等の消防長又は該当する職にある者が記名押印のうえ、各自1通を保管する。

画像

大阪府下広域消防相互応援協定に基づく覚書

平成26年10月1日 種別なし

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年10月1日 種別なし