○大阪府下広域消防相互応援協定に基づく覚書
平成26年10月1日
大阪府下広域消防相互応援協定に基づく覚書の再締結について
大阪府下広域消防相互応援協定の再締結に伴い、大阪府下広域消防相互応援協定に基づく覚書(昭和63年9月1日)を次のように再締結する。
第1条 この覚書は、大阪府下広域消防相互応援協定(以下「協定」という。)第10条に基づき、相互応援に必要な事項を定めるものとする。
第4条 協定第5条中「業務に重大な支障」とは、応援市等の長又は消防長が、次に掲げる場合で応援隊の派遣が著しく困難と認める場合をいう。
(1) 応援市等において大規模災害が発生し、又はそのおそれのある場合
(2) 他の応援協定等により応援出動している場合
(3) その他やむを得ない事情がある場合
第5条 協定第7条第1項第2号中、「受援市等の指揮下」とは、応援隊の長が、受援市等の長又は消防長に現場到着の旨の報告を行ったときから、現場引揚げの旨の報告を行ったときまでをいい、「賞じゅつ金等」とは、賞じゅつ金、特別救慰金及び弔慰金をいう。
2 応援隊員に対する賞じゅつ金等は、応援市等の定める例により、受援市等が応援市等に支払うものとする。
第6条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度協定市等が協議して定めるものとする。
附則
1 この覚書は、平成26年10月1日から施行する。
2 この覚書の成立を証明するため、本書32通を作成し、協定市等の消防長又は該当する職にある者が記名押印のうえ、各自1通を保管する。