○枚方寝屋川消防組合会計規則
令和5年4月1日
規則第1号
枚方寝屋川消防組合会計規則(平成11年枚方寝屋川消防組合規則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第17条)
第2章 収入(第18条―第31条)
第3章 支出(第32条―第69条)
第4章 振替収支(第70条・第71条)
第5章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第72条―第76条)
第6章 収支等の記録管理(第77条―第79条)
第7章 決算(第80条・第81条)
第8章 保管責任等(第82条・第83条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 枚方寝屋川消防組合(以下「消防組合」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(2) 会計管理者等 会計管理者及び指定金融機関等をいう。
(3) 出納員等 出納員及び現金取扱員をいう。
(会計事務の指導統括)
第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。
(出納員等の設置)
第4条 現金の出納及び保管に関し会計管理者の事務を補助させるために、本消防組合に置く地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第171条第1項の会計職員は、出納員、分任出納員及び現金取扱員とする。
2 出納員は、消防組合総務管理課長及び枚方市会計課長の職にある者をもって充てる。ただし、当該出納員に充てられた者が欠けたとき、その者に事故があるときその他管理者が特に必要があると認めるときは、管理者は、別に出納員を任命することがある。
3 分任出納員は、会計に関する委託事務の処理に要する経費の確認書に基づき、枚方市会計課職員をもって充てる。
4 現金取扱員は、出納員が指定する職にある者をもって充てる。
5 第1項の規定により置かれた出納員、分任出納員及び現金取扱員が消防組合以外の執行機関等の職にある職員である場合は、その職にある間、消防組合の職員に併任された者とみなす。
(出納員等の職務)
第5条 出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)及び保管の事務を掌理する。
2 現金取扱員は、出納員の命を受けて現金の出納及び保管の事務を処理する。
(出納事務等の委任)
第6条 管理者は、会計管理者をしてその権限に属する事務のうち現金の出納及び保管の事務を出納員に委任させることができる。
2 管理者は、出納員をして前項の規定により委任を受けた事務の一部を現金取扱員に委任させることができる。
(出納員等の領収印)
第7条 前条の規定による委任を受けた出納員等が使用する領収印のひな型、書体、寸法及び材質は、枚方寝屋川消防組合公印規則に定めるところによる。
2 出納員等は、領収印を新調し、又は改刻したときは、会計管理者にその印影を報告するとともに、領収印整理台帳を作成し、領収印を管理しなければならない。
3 出納員等は、摩滅、棄損その他の理由により領収印の使用を廃止したときは、速やかに、当該領収印を添えて、その旨を会計管理者に届け出なければならない。
4 出納員等は、領収印の紛失又は盗難その他の事故があったときは、直ちに、その旨を会計管理者に届け出なければならない。
(会計管理者の事務引継ぎ等)
第8条 会計管理者の事務引継ぎをするときは、前任者は、現金の出納及び保管の状況を明らかにする書類を作成し、後任者に引き継がなければならない。
2 前項の引継ぎが終わったときは、事務引継書を作成し、前任者及び後任者がこれに連署し、管理者に提出しなければならない。
3 前任者は、後任者に事務を引き継ぐことができないときは、管理者の指定する者に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
4 前任者が死亡その他の事故によって自ら事務引継ぎをすることができないときは、管理者は、他の職員に前3項の規定の例により引継ぎを行わせなければならない。
5 前各項の規定は、資金前渡を受けた者の事務引継ぎについて準用する。ただし、事務引継書の作成は、これを省略することができる。
(調定の通知等の送付期限)
第10条 毎年度、会計管理者に対する調定の通知及び支出命令は、次の各号に掲げるものを除くほか、翌年度の5月10日までに行わなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第142条第1項第3号ただし書に関する調定の通知
(2) 施行令第142条第3項に関する調定の通知
(3) 施行令第159条に関する戻入命令
(4) 施行令第165条の7に関する歳入払戻命令
(会計管理者の審査及び確認)
第11条 会計管理者は、調定の通知及び支出命令を受けたときは、法令及び関係書類に基づいてその内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者にこれを返戻しなければならない。この場合において、会計管理者が必要があると認めるときは、実地調査等の方法によることができる。
(1) 収入については予算科目、支出については予算の配当がないとき。
(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。
(3) 収支の内容が法令に違反すると認めたとき。
(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき又は当該債務が確定していることを確認できないとき等支出の根拠が明確でないとき。
2 会計管理者は、支出負担行為の合議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、管理者と協議しなければならない。
(収支証書類の表示)
第12条 支出命令に係る書類、納入の通知に係る書類(以下「納入通知書」という。)その他金銭の収支に関する証書類(以下「収支証書類」という。)の金額は、明瞭に記載しなければならない。
2 請求書の記載事項を訂正したときは、債権者をしてこれに当該訂正を証するための署名又は押印をさせなければならない。
(外国文の収支証書類)
第13条 収支証書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。
2 署名を慣習とする外国人の収支証書類(記名押印を要するものに限る。)の署名は、記名押印とみなして処理することができる。
(調定の通知及び支出命令の取消し)
第14条 管理者は、調定の通知及び支出命令の過誤その他の理由によりそれらを取り消す場合は、直ちに、これを会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による取消しの通知を受けたときは、直ちに、それに係る収納及び支払を停止しなければならない。
(指定金融機関)
第15条 消防組合の公金の収納及び支払の事務は、指定金融機関に取り扱わせる。
2 指定金融機関の事務取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、別に定める。
(歳計現金等の運用)
第16条 同一の会計年度に属する歳計現金及び歳入歳出外現金並びに各年度所属の現金は、管理者の要請により、会計管理者が相互に一時繰替運用をすることができる。ただし、歳計現金及び歳入歳出外現金の一時繰替運用は、管理者と会計管理者との間で協議をしなければならない。
2 前項の規定により一時繰替運用をした現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰戻しを完了しなければならない。
(歳計現金の現在高報告)
第17条 管理者は、必要があると認めるときは、会計管理者に対し、歳計現金の現在高について報告を求めることがある。
第2章 収入
(歳入の調定)
第18条 管理者は、歳入を収入しようとするときは、調定を行わなければならない。
2 歳入の調定を行うときは、その歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないか、及び法令、条例、規則、契約等に違反するところがないかを調査しなければならない。
(事後調定)
第19条 管理者は、納入の通知によらない歳入を確認した場合は、直ちに、前条の規定による調定を行わなければならない。
(会計管理者に対する通知)
第20条 管理者は、前2条の規定により調定を行ったときは、歳入調定額通知書(以下「調定通知書」という。)により、直ちに、会計管理者に通知しなければならない。ただし、特に会計管理者が認めたものについては、この限りでない。
(納入通知書の送付)
第21条 管理者は、第18条の規定により調定を行ったときは、直ちに、納入通知書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。ただし、会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納入義務者に通知する場合は、この限りでない。
(国及び府から交付される諸支出金の取扱い)
第23条 管理者は、国又は府から交付される諸支出金の受入れに当たっては、次の各号に掲げる手続によらなければならない。
(1) 負担金、補助金及び委託金その他諸支出金の申請を行い、交付の決定通知があったときは、直ちに調定を行うこと。ただし、申請に拠らない諸支出金等の受入れについては、受入額が確定したときに調定を行うものとする。
(2) 現金、小切手、送金通知書等の送付を受けたときは、管理者は、直ちに会計管理者に送付しなければならない。
(出納員等の収納事務)
第24条 出納員等は、歳入を収納したときは、領収証書を発行し、納入義務者の求めに応じて交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入義務者に通知し、収納する使用料又は手数料で特に管理者の指定するものについては、領収証書の発行を省略することができる。
(収納金の払込み)
第25条 出納員等は、前条の規定による収納金について収入科目、金額等を記載した表(以下「収入日計表」という。)を作成し、納入済通知書を添え、おおむね7日以内(会計管理者がやむを得ない理由があると認める場合にあっては、会計管理者が定める日までの間)に、当該収納金を指定金融機関に払い込むものとする。ただし、当該収納金の金額が多額の場合は、当該日又はその翌日に払い込むものとする。
2 出納員等は、前項の規定により歳入を払い込む場合にあっては、当該歳入を収納した時から指定金融機関等に払い込むまでの間、当該歳入を安全に保管するため必要な措置を講じなければならない。
(釣銭の取扱い)
第26条 会計管理者は、出納員等が歳入の収納について釣銭を必要と認めたときは、歳計現金のうちから必要な額を使用させることができる。
(会計管理者の収入事務)
第27条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書(磁気ファイルにより作成されたものを含む。)の送付を受けたときは、収入内訳表及び収支日計表と照合の上、所属年度、予算科目別に収入しなければならない。
2 会計管理者は、前項の処理を完了したときは、納入済通知書を管理者に送付しなければならない。
(収入未済金の繰越し)
第28条 管理者は、調定した金額で当該年度の出納閉鎖期日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損金として整理したものを除く。)は、当該期日の翌日において翌年度の調定済額として徴収簿を繰越整理しなければならない。
(不納欠損金)
第29条 管理者は、既に調定した歳入金のうちその徴収の権利が消滅しているものについては、年度末において不納欠損金として徴収簿を整理しなければならない。
(収入未収金の報告)
第30条 管理者は、前2条の規定により徴収簿を整理したときは、調定通知書により、翌年度へ繰り越し、又は調定減額し、会計管理者に通知しなければならない。
(誤払金等の戻入)
第31条 管理者は、誤払金又は過払金の戻入を要するときは、返納人に返納に係る通知書を交付して返納させなければならない。
2 前項の場合において、返納期日が当該過払した年度に属するときは、管理者は、戻入に係る命令書により当該支払した科目に戻入させなければならない。
第3章 支出
(支出負担行為の執行)
第32条 管理者は、消防組合の負担に属する経費を支出しようとするときは、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。
(支出負担行為の手続の原則)
第33条 支出負担行為に関する手続を行う際に留意する事項は、次のとおりとする。
(1) 法令又は予算に違反しないこと。
(2) 予算配当額を超過しないこと。
(3) 予算執行計画に適合していること。
(支出負担行為の手続の特例)
第34条 次の各号に掲げる経費に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続と併せて行うことができる。
(1) 給与その他の給付に係る経費(退職手当及び別に定める報酬を除く。)
(2) 電気料金、水道料金及びガス料金並びに電話料金及び後納郵便料金
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に認める経費
(支出負担行為の整理区分)
第35条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表に定める区分によるものとする。
(支出命令書の発効要件)
第36条 支出に係る命令書(以下「支出命令書」という。)は、当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認した後でなければ発行することができない。
2 支出命令書を発行する場合は、所属年度、科目、債権者の正誤及び予算の目的の適否を調査し、正確を期さなければならない。
3 支出命令書を発行する場合は、債権者及び予算科目中の説明ごとに調製し、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合は、支払うべき金額を示した書類(以下「支払額調書」という。)をもってこれに代えることができる。
4 1件の証拠書類で支出命令書が2以上にわたる場合は、主たる支出命令書に当該証拠書類を添付し、その他の支出命令書に、当該証拠書類の写しを添付しなければならない。
(1) 新聞の購入に係る経費
(2) 給与その他の給付に係る経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が集合して支出することを適当と認める経費
(支出命令書の表示)
第38条 継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る経費の支出命令書については、その旨を当該支出命令書に表示しなければならない。
(請求書又は支払額調書の添付書類)
第39条 支出命令書に添付する請求書又は支払額調書には、請求金額の計算の基礎を明らかにした内訳書を添付しなければならない。
(署名又は印影の調査等)
第40条 管理者は、債権者を確認するためその請求書にある署名又は印影(代理関係がある場合にあっては、代理関係)を調査しなければならない。
2 前項の規定による調査は、契約書、申請書その他の債権者が提出した書類の点検、印鑑証明書(権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類をいう。)の徴取その他の当該署名又は印影が債権者のものであることを確認することができる方法により行わなければならない。
(支出命令書及び関係書類の送付)
第41条 管理者は、支出命令書を発行したときは、当該支出命令書を支出の内容及び経過を明らかにした支出負担行為に係る書類その他関係書類とともに、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。
2 前項により難い場合の支出命令書及び関係書類の送付期限は、別に定める。
(会計管理者の支払)
第42条 会計管理者は、支出命令がなければ支払することができない。
2 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、第11条第1項の規定による審査をした後でなければ支払することができない。
3 前項の規定において現金で支払をするときは、債権者をして領収欄に署名又は押印をさせ、又は別に領収書を徴した上、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出さなければならない。ただし、債権者から特に申出があった場合には、現金で支払をすることができる。
4 前項の規定によるもののほか、会計管理者は、消防組合内において現金で支払するときは、当該支出に係る通知書(以下「支払通知書」という。)を債権者に交付し、指定金融機関の派出員をして当該支払通知書と引換えに支払わせることができる。
5 指定金融機関は、前項の規定により支払したときは、その日の支払に係る支払通知書を会計管理者に返付しなければならない。
6 会計管理者は、前項の規定による支払通知書の返付を受けたときは、当該支払をさせた総額に対する小切手を指定金融機関に交付しなければならない。
3 会計管理者は、領収書を徴し難い場合は、管理者が提出した仕訳書をもって領収書に代えることができる。
(債権者の代理権の設定・解除)
第44条 会計管理者は、支払をしようとする際に、債権者が代理人を選任し、又は代理人の選任を解除しているときは、この事実を証する書類を徴した上で、当該支払を行わなければならない。
2 前項の書類は、2件以上の支払に関係がある場合には、1の書類によることができる。
(小切手の振出し)
第45条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手の線引きとし、その小切手には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 会計年度及び会計区分
(3) 小切手番号
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要とする事項
(小切手帳及び印鑑の保管)
第46条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、厳重に保管しなければならない。
(小切手帳の使用区分)
第47条 小切手帳は、年度別に、常時、各1冊を使用しなければならない。
(記載事項の訂正)
第48条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。
(書損小切手等の取扱い)
第49条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いた上、廃棄の印を押し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手番号)
第50条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第68条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1会計年度を通じて連続する番号を明記しなければならない。
2 前条の規定により廃棄の取扱いをした小切手の番号は、これを使用してはならない。
(振出日の記載及び押印の時期)
第51条 小切手の振出日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにこれをしなければならない。
(小切手の原符の整理)
第52条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理して保管しなければならない。
(償還金の支払)
第53条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続を行わなければならない。
2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。
(支払未済金の整理)
第54条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。
(隔地払)
第55条 会計管理者は、遠隔地にいる債権者に支払をするため必要と認めるときは、指定金融機関に送金させることができる。
2 会計管理者は、前項に規定する場合において、指定金融機関に送金させることができないときは、会計管理者が適当と認める方法により自ら送金することができる。
(隔地払の手続)
第56条 前条の規定により隔地払をするときは、隔地払送金に係る依頼書及び当該支払に必要とする資金を指定金融機関に送付し、送金の手続をさせなければならない。この場合において、会計管理者は、指定金融機関から隔地払に係る資金の領収書を徴し、及び送金済みのものについては、隔地払の送金が完了したことを示す文書を徴さなければならない。
2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、債権者に対して送金の通知をしなければならない。
3 第1項に規定する隔地払送金に係る資金の領収書は、これをもって債権者の会計管理者に対する領収書とみなす。
(口座振替の方法による支払)
第57条 会計管理者は、指定金融機関等その他管理者が適当と認める金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払の依頼があったときは、指定金融機関に通知して口座振替の方法により支払することができる。
(口座振替の方法による支払手続)
第58条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、口座振込依頼書(磁気ファイルにより作成されたものを含む。)及び当該口座振替に必要な資金を指定金融機関に交付しなければならない。この場合において、会計管理者は、当該指定金融機関から振込資金に係る受取書(以下「振込受取書」という。)を徴さなければならない。
2 前項の振込受取書は、これをもって債権者の会計管理者に対する領収書とみなす。
(電気料金等に係る特例)
第59条 前2条の規定にかかわらず、会計管理者は、電気料金、水道料金、ガス料金及び電話料金のうち、管理者が認めたものについては、これらに規定する手続の一部を省略し、又は別に定める手続により、口座振替の方法による支払を行うことができる。この場合における口座振替は、管理者が指定する預金口座から行わなければならない。
(資金前渡)
第60条 施行令第161条第1項第17号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次のとおりとする。
(1) 交際費
(2) 食糧費
(3) 即時支払をしなければ調達が困難である物品の購入経費
(4) 試験、検査等の手数料
(5) 保険料
(6) 土地又は建物(会場等を含む。)の借上料
(7) 有料道路通行料、駐車料、入場料、通信料その他これらに類する経費
(8) 負担金、補助金及び交付金
(9) 見舞金
(10) 即時貸付けを要する貸付金
(11) 事故による補償金又は賠償金
(12) 供託金
(13) 訴訟等に要する経費
(14) 燃料費
(15) 緊急消防援助隊出動時及び大規模災害発生時等やむを得ない状況で緊急的に支払う必要がある経費
(16) 国際消防救助隊の派遣要請に伴い必要となる経費
(17) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるもの
2 資金前渡は、その用件ごとに、その都度、これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、1月分の所要額を一括して請求することができる。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、特に会計管理者が認めた場合は、1月分を超える資金の交付を受けることができる。
(前渡資金の管理)
第61条 資金前渡を受けた者は、当該資金を金融機関に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払う資金であるときは、預け入れ以外の確実な方法で保管の安全を図らなければならない。
2 前項の規定による預け入れによって生じた利子は、その都度、所定の歳入科目に収入しなければならない。解約の場合における利子についても、また同様とする。
3 資金前渡を受けた者は、現金出納簿を備えて、出納の都度、これを整理しなければならない。
(前渡資金の支払)
第62条 資金前渡を受けた者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令、契約等に基づき、その請求が正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払を行わなければならない。
2 前項の規定による支払を行ったときは、資金前渡を受けた者は、債権者から領収書を徴し、又は仕訳書を作成しなければならない。
(前渡資金の精算)
第63条 資金前渡を受けた者は、用件終了後10日以内(常時必要とする前渡資金にあっては、毎月分を翌月10日まで)に当該資金を精算しなければならない。
2 前項の規定による精算は、当該資金の執行の確認ができる書類を会計管理者に提出することにより行うものとする。
(資金前渡の制限)
第64条 資金前渡を受けた者で、前条の規定による精算の終わっていないものは、同一事由については、重ねて資金前渡を受けることができない。ただし、会計管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(概算払)
第65条 施行令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。
(1) 保険料
(2) 委託料
(3) 法律上、消防組合の義務に属する損害賠償に要する経費
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるもの
3 前項本文の規定にかかわらず、出張命令に基づき支払われた旅費については、当該出張命令に係る出張の旅程等に変更がない場合に限り、当該出張命令の報告をもって精算の手続が完了したものとみなすことができる。
(前金払)
第66条 施行令第163条第1項第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。
(1) 保険料
(2) 保管料
(3) 放送受信料
(4) 土地、建物又は機械器具の借入に要する経費
(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費
(6) 研修の受講及び試験の受験等に係る経費
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるもの
(支出事務の委託)
第67条 管理者は、施行令第165条の3の規定により私人に支出事務の委託をしようとするときは、委託先、委託金の種類、委託金額、委託期間、精算期日、委託手数料その他委託に必要な事項を定め、会計管理者と協議の上、委託契約を締結しなければならない。
2 前項の規定により支出事務を委託したときは、当該私人(以下「支出事務受託者」という。)に必要な資金を交付しなければならない。
3 支出事務受託者は、所定の期日までに当該委託金に係る支払明細書及び精算書を作成の上、その証拠書類を添えて管理者に提出するとともに、支払残高を返納しなければならない。
(支出命令書の無効)
第68条 5月31日までに支払を終了することができない前年度予算の執行に属する支出命令書は、無効とする。この場合において、会計管理者は、執行ができなかった旨を管理者に通知するとともに、当該支出命令書を管理者に返送しなければならない。
2 管理者は、前項の通知を受けたときは、支払不能額について会計管理者への支出命令を取り消さなければならない。
(誤納金又は過納金の戻出)
第69条 歳入の過納又は誤納となった金額を払い戻すときは、支出の手続の例によりこれを当該収入した歳入から戻出しなければならない。
第4章 振替収支
(振替の範囲)
第70条 次に掲げる事項の収支は、振替によって整理することができる。
(1) 所属年度の誤りの訂正
(2) 予算科目の誤りの訂正
(3) 歳計剰余金の翌年度歳入への繰越し
(4) 歳計現金の運用に係る繰替え及びその繰戻し
(5) 前各号のほかに管理者が指定するもの
(振替手続)
第71条 管理者は、前条の規定による整理の必要があると認めたときは、振替に係る通知書(以下「振替命令書」という。)により会計管理者に通知しなければならない。
第5章 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(歳入歳出外現金等の保管の原則)
第72条 歳入歳出外現金又は有価証券は、債権の担保として徴するもののほか、法律又は政令の規定によるものでなければ、これを保管することができない。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第73条 管理者は、歳入歳出外現金又は保管有価証券を会計管理者と協議の上、それぞれ区分して整理しなければならない。
(歳入歳出外現金等の保管)
第74条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、管理者が管理し、会計管理者が保管しなければならない。
(1) 現金を保管する必要があるときは、管理者は、納入通知書により指定金融機関等に納付させること。
(2) 有価証券を保管する必要があるときは、管理者は、有価証券の保管に係る通知書により会計管理者に納付させること。ただし、株式は払込金額により、その他の有価証券は額面金額により、これを取り扱わなければならない。
(3) 前号の規定により納付された有価証券については、会計管理者は、当該証券の保管している旨の文書(以下「保管証書」という。)を交付すること。
(4) 管理者は、歳入歳出外現金又は有価証券を払い出そうとするときは、書面でその旨を、会計管理者に通知すること。
(5) 前号の規定により払い出そうとするときは、保管有価証券にあっては、当該保管有価証券の保管証書を当該払出通知書に添付すること。
(6) 前各号の納付書又は払出通知書には、歳入歳出外現金と表示し、かつ、保管の種別を明記すること。
(7) 保管有価証券の利札の払い出しについては、第4号の例によること。
(8) 前各号に定めるもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によること。
(基金に属する現金及び有価証券の取扱い)
第76条 条例の定めるところにより基金を設けた場合の収入の調定、納入に対する納入済みの通知、会計管理者への調定通知、支出負担行為、支出命令等の手続並びに現金又は有価証券の管理、出納及び保管の取扱いについては、歳計現金の取扱いの例による。
第6章 収支等の記録管理
(収支等の管理)
第77条 管理者及び会計管理者は、常に、収支及び出納の状況を必要な書類を備えて記録管理しておかなければならない。
2 会計管理者は、日ごとの収支について、指定金融機関の収支報告書及び預金明細書と照合し、正確を期さなければならない。
(記録管理を要する財産の範囲)
第78条 記録管理を要する財産は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公有財産
(2) 物品(会計管理者が特に指定するもののほか、備品のうちその取得価格が50万円以上のものに限る。)
(3) 債権
(財産調書の作成)
第79条 管理者は、その所管に属する公有財産、債権及び基金に係る毎会計年度中の増減及び年度末現在高を出納閉鎖期日までに会計管理者に提出しなければならない。
第7章 決算
(予算執行済調書の作成)
第80条 管理者は、毎会計年度、歳入歳出の予算執行済調書を作成し、6月10日までに会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の予算執行済調書は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に定める歳入歳出決算事項別明細書の様式による。
(決算の調製)
第81条 会計管理者は、決算を調製したときは、施行令第166条第2項に定める書類並びに諸帳簿及び証書類とともに、出納閉鎖後3月以内に管理者に提出しなければならない。
第8章 保管責任等
(保管責任)
第82条 会計管理者、出納員等及び資金前渡を受けた者は、現金、有価証券又は小切手帳の保管について善良な管理者の注意を怠ってはならない。
2 保管している現金、有価証券又は小切手帳について亡失、損傷その他事故があったときは、直ちに、所属長の意見を付した事故報告書を作成し、会計管理者を経て管理者に提出しなければならない。
(帳票等)
第83条 消防組合の会計事務に用いる帳票、書類等(以下「帳票等」という。)は、会計管理者が定めるものを使用しなければならない。ただし、会計管理者が特に帳票等を定めない場合においては、会計管理者が必要と認める事項が記載されたものに限り、使用することができる。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第35条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 |
1 報酬及び給料 | 支出決定のとき。 | 当該期間分 | 支給調書 |
2 職員手当及び共済費 | 同上 | 支出しようとする額 | 支給調書、死亡届書、払込通知書 |
3 報償費 | 同上 | 同上 | 支給調書 |
4 旅費 | 同上 | 同上 | 請求書、出張事務処理予定表、出張命令書、出張報告書 |
5 交際費 | 同上 | 同上 | |
6 需用費 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき。 | 契約金額又は請求のあつた金額 | 契約書、見積書、請書、仕様書、請求書 |
7 役務費 | 同上 | 同上 | 契約書、見積書、請書、仕様書、請求書、支給調書 |
8 委託料 | 同上 | 同上 | 契約書、見積書、請書、請求書、払込通知書 |
9 使用料及び賃借料 | 同上 | 同上 | 契約書、見積書、請書、請求書 |
10 工事請負費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、見積書、請書 |
11 原材料、公有財産購入費及び備品購入費 | 購入契約を締結するとき。 | 購入契約金額 | 契約書、見積書、請書 |
12 負担金補助及び交付金 | 請求のあつたとき又は指令をするとき。 | 請求のあつた額又は指令金額 | 指令書の写し、内訳書の写し |
13 補償補填及び賠償金 | 支払期日及び支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 判決書謄本、請求書、補填決定書、判決書、和解調書等支出決定に関する調書 |
14 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき。 | 同上 | 借入に関する書類の写し、請求書 |
15 公課費 | 同上 | 同上 | 申告書の写し、賦課に関する書類 |