○枚方寝屋川消防組合個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び枚方寝屋川消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年枚方寝屋川消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示の実施の方法)

第2条 法第87条第1項の規定による文書又は図画の閲覧は、次の各号に掲げる文書又は図画の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) マイクロフィルム以外の文書又は図画 当該文書又は図画の閲覧

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを用紙に印刷したものの閲覧

2 法第87条第1項の規定による文書又は図画の写しの交付は、次の各号に掲げる文書又は図画の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) マイクロフィルム以外の文書又は図画 当該文書又は図画を複写機により用紙に複写したものの交付

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを用紙に印刷したものの交付

3 保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における法第87条第1項の規定による開示は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、第2号に掲げる方法による開示は、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより当該複写したものを容易に作成することができる場合に限り行うものとする。

(1) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

(2) 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(3) 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられている専用機器に限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

4 実施機関は、第1項第1号に定める方法により現に開示を行う文書若しくは図画又は前項第3号の専用機器を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、これらの規定による開示を中断し、又は中止することができる。

(交付部数及び費用負担)

第3条 条例第5条第2項に規定する文書の写し等(以下「文書の写し等」という。)を交付することにより開示を行う場合における当該交付する文書の写し等の部数は、1部とする。

2 条例第5条第2項に規定する文書の写し等の作成及び送付に要する費用として規則で定める額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 文書の写し等の作成に要する費用 別表の中欄に掲げる交付する文書の写し等の区分ごとに同表の右欄に定める額

(2) 文書の写し等の送付に要する費用 日本郵便株式会社が定めた郵便料金に相当する額

3 開示請求者は、前項の費用の額を、文書の写し等の交付を受けるまでに、枚方寝屋川消防組合に納付しなければならない。

4 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、現金による納付、納付書による納付その他実施機関が適当と認める方法とする。

5 実施機関は、開示請求者(当該開示請求者が本人の代理人である場合にあっては、当該本人)次の各号に掲げる場合に該当するときは、条例第5条第3項の規定により、当該各号に定める額を減額し、又は免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合 文書の写し等の作成に要する費用に相当する額

(2) 経済的困難その他特別の理由が認められる場合(前号に該当する場合を除く。) 実施機関が適当と認める額

(利用及び提供の手続)

第4条 実施機関は、法第69条第2項第2号から第4号までの規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供したときは、当該保有個人情報を利用した課(課に相当する組織を含む。)の長に、所定の記録票を作成させなければならない。

(個人情報ファイル簿)

第5条 条例第6条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とするものとする。

(1) 記録情報を収集する時期及び頻度

(2) 実施機関から個人情報の取扱いを伴う業務の委託を受けた者による取扱いの状況

2 条例第6条第3項の規定による届出は、所定の届出書により行うものとする。

3 個人情報の保護に関する法律施行令第20条第5項に定めるもののほか、個人情報ファイル簿の公表は、告示により行うものとする。

(委託等に際して講じるべき措置)

第6条 実施機関は、受託業務(実施機関から個人情報の取扱いを伴う業務の委託を受けた者が当該委託を受けた業務をいう。)に係る契約書又は仕様書その他これらに類する書類に次に掲げる事項(当該受託業務の性質又は目的により該当のない事項を除く。)を定めるものとする。

(1) 秘密保持の義務に関する事項

(2) 個人情報の取扱場所の制限に関する事項

(3) 個人情報の目的外使用の禁止に関する事項

(4) 個人情報の複製の禁止に関する事項

(5) 個人情報の返却又は消去若しくは廃棄の義務に関する事項

(6) 個人情報の取扱いに従事する者の明確化に関する事項

(7) 個人情報の取扱いに従事する者に対する監督及び教育義務に関する事項

(8) 個人情報の取扱状況に係る検査又は報告の求めに応じる義務に関する事項

(9) 個人情報の漏えい、滅失、毀損等が発生した場合における報告義務に関する事項

(10) 個人情報の漏えい、滅失、毀損等が発生した場合における損害賠償等の責任に関する事項

(11) 受託業務の委託の禁止又は制限に関する事項

(12) 受託業務の委託をする場合における当該委託を受ける者に対する監督義務に関する事項

(13) 前号の監督義務の実施状況に係る検査又は報告の求めに応じる義務に関する事項

(14) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(15) 前各号に掲げる事項に違反した場合の契約の解除又は業務の停止の命令に関する事項

(運用状況の公表)

第7条 条例第7条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を告示するとともに、一般の閲覧に供して行うものとする。

(1) 個人情報ファイル簿に係る届出の状況

(2) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求並びに開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の状況

(3) 法第105条第3項において読み替えられた同条第1項の審査請求の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(枚方寝屋川消防組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 枚方寝屋川消防組合個人情報保護条例施行規則(平成30年枚方寝屋川消防組合規則第4号)は、廃止する。

(枚方寝屋川消防組合個人情報保護条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 条例附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた同項の保有個人情報の開示、訂正及び利用停止等に係る手続については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

交付する文書の写し等の区分

費用の額

1

用紙に複写し、印刷し、又は出力したもの

日本産業規格A列0番の用紙1枚につき50円

日本産業規格A列1番の用紙1枚につき30円

日本産業規格A列2番の用紙1枚につき20円

日本産業規格A列3番の用紙1枚につき10円

日本産業規格A列4番の用紙1枚につき10円

日本産業規格B列4番の用紙1枚につき10円

日本産業規格B列5番の用紙1枚につき10円

2

光ディスクに複写したもの

光ディスク1枚につき100円

備考 用紙の両面に複写し、印刷し、又は出力する場合にあっては、片面を1枚として費用の額を算定するものとする。ただし、日本産業規格A列4番及びB列5番の用紙の両面又は片面2枚に複写し、印刷し、又は出力する場合にあっては、当該両面又は当該片面2枚を日本産業規格A列3番又はB列4番の用紙1枚とみなして費用の額を算定する。

枚方寝屋川消防組合個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)