○消防地水利に関する規程

令和7年3月28日

訓令第1号

消防地水利に関する規程(昭和52年6月1日訓令第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防活動の基本となる地利及び水利(以下「地水利」という。)の台帳並びに調査、管理及び報告について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における地水利とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 地利

 地形

 道路、橋梁

 その他警備上注意を要する箇所

(2) 水利

 消火栓及び防火水槽(私設を含む。)

 貯水池及びプール

 井戸、河川、溝及び濠

 その他消防の用に供し得る水利

2 基準水利 前項に掲げる水利であって、消防水利の基準を定める告示(昭和39年消防庁告示第7号)第3条各項に掲げる基準に適合するものをいう。

3 公設水利 関係市長及び関係水道事業管理者が設置し、維持し管理している消火栓及び防火水槽をいう。

4 私設水利 公設水利以外の消防水利をいう。

5 指定消防水利 基準水利に該当するもので、消防法第21条第1項の規定に基づき消防長又は消防署長が指定した消防水利をいう。

第2章 消防地水利の保全、開発

第1節 消防水利の調査、報告

(消防水利の保全開発)

第3条 署長は、管内の消防水利の状況把握に努めるとともに、消防水利の位置、構造、その他消防水利として使用でき得る設備(以下「水利使用設備」という。)の状況並びに保全、開発の状況等について支援情報システムの水利台帳に必要な事項を記録しておかなければならない。

2 署長は、前項の支援情報システムの水利台帳を新設、廃止等の理由で補正した場合には、警防部長に報告しなければならない。

3 警防部長は、消防水利の保全、開発に関して必要あるときは、その状況について署長に報告を求めるものとする。

第2節 地水利調査

(地水利調査)

第4条 署長は、警防担当区に担当者を割当て、警防規程第24条に基づき、調査を実施しなければならない。

(調査内容)

第5条 警防担当区の担当者は、次の事項について調査し、地水利の把握に努めなければならない。

(1) 地利の状況

(2) 水利の状況

(3) 道路の状況

(4) その他必要な事項

(調査の種類)

第6条 地水利調査は、定期調査及び特別調査とする。

(定期調査)

第7条 定期調査は、毎月1回以上管内全域が調査できるように実施するものとする。

(特別調査)

第8条 特別調査は、署長が特に必要と認めた場合に実施する。

(結果報告)

第9条 署長は、特別調査を実施した場合は、その結果を警防部長に報告しなければならない。

第3節 消防水利の新設、廃止等

(消火栓の新設、廃止等に対する措置)

第10条 署長は、水道事業者から消火栓の新設、廃止又は事情変更(水道配水管の布設替、配水区域の変更又は移設をいう。以下この条において同じ。)等に関する報告を受け、当該工事が完了したときは、その状況について調査を行い、消火栓(新設、事情変更、廃止)報告(通知)(様式第1号)により、警防部長に報告するとともに支援情報システムの水利台帳を更新するものとする。

(消火栓以外の消防水利の新設、廃止等に対する措置)

第11条 署長は、関係者から防火水槽完成検査の報告を受けたときは、警防部長に報告するものとする。

2 署長は、前項に基づき関係者から報告を受けたときは、消火栓以外の消防水利新設報告書(様式第2号)により、警防部長に報告するとともに支援情報システムの水利台帳を更新するものとする。

3 署長は、関係者から消火栓以外の消防水利が諸事情のため廃止又は事情変更(容量、形状、水利使用設備の変更又は指定消防水利の承諾内容の変更等をいう。以下この条において同じ。)の通知を受けた場合は、関係者と協議するものとする。

4 署長は、前項により協議の結果、廃止又は事情変更がなされたときは、警防部長に消火栓以外の消防水利廃止、事情変更報告書(様式第3号)により報告するとともに支援情報システムの水利台帳を更新するものとする。

(消防水利の修理)

第12条 署長は、管内水利のうち消火栓、防火水槽等の故障について報告又は通報を受けたときは、速やかにその状況について調査し、修理の必要があるときは、水道事業者又は関係者に修理依頼し、警防部長に報告しなければならない。

2 署長は、前項により修理依頼する際は、故障箇所の写真及び状況について記録し、関係者に依頼するものとする。

第4節 消防水利の使用及び水量の報告

(消火栓の使用及び水量報告)

第13条 署長は、消火栓を次の各号に定める用途で使用するときは、使用の1週間前までに消火栓の使用について警防部長及び水道事業者あてに報告し、その許可を受けなければならない。

(1) 消防訓練において消火栓を使用するとき。

(2) その他火災現場以外において消火栓を使用するとき。

2 署長は、水道事業者に前月中に火災現場において使用した消火栓の水量を毎月6日までに、水道事業者が定める方法により報告しなければならない。

第5節 消防水利標識等

(水利標識等の設置、保全)

第14条 署長は、管内の消防水利等について、消防水利標識等の設置(標示)要領(別記)に基づき、次の各号の区分による消防水利標識の適正な設置及び保全につとめなければならない。

(1) 消防水利標識

 統一水利標識(消火栓用)

 統一水利標識(防火水槽用)

 指定消防水利標識

(2) 消防水利の位置を明示する路面標示

2 署長は、前項の消防水利標識等の設置(標示)及び保全の適正を期するため、次の各号に掲げる事項に常に留意しなければならない。

(1) 道路の舗装、駐車の規制等道路の状況

(2) 地域の住宅分布、水利分布等の状況

(3) 当該消防水利に対する駐車、物件放置等に使用障害の発生頻度

(4) 消防活動上における当該消防水利標識等の必要性

(5) 消防水利標識等の劣化状況

(標識設置(標示)に伴う道路及び空地その他の占用許可申請等)

第15条 警防部長及び署長は、前条第1項に定める標識を設置するときは、各関係機関に対し、許可の申請及び承諾を得るものとする。

(消防水利標識等の設置(標示)後の処理)

第16条 警防担当区において、消防水利標識等を設置(標示)したときは、支援情報システムの水利台帳を更新しなければならない。

第3章 指定消防水利

(指定消防水利の承諾)

第17条 第2条第5号に規定する指定消防水利について、関係者の承諾を得る場合は、消防水利指定承諾書(様式第4号)によるものとする。

2 署長は、前項により関係者の承諾を得た場合は、第11条第2項に基づき、警防部長に報告するものとする。

(指定消防水利の解除等)

第18条 指定消防水利について、関係者から諸事情のため指定の解除又は事情変更の通知を受けた場合は、消防水利指定解除、変更届出書(様式第5号)によるものとする。

2 署長は、前項により消防水利指定解除、変更届出書を受理した場合は、第11条第4項に基づき、警防部長に報告するものとする。

第4章 消防活動の障害対策

(通行障害等)

第19条 署長は、通行障害、水利障害(以下「通行障害等」という。)について届出を受けたときは、次の各号に定める事項について確認し、責任者に必要な指示をするとともに、支援情報システムを更新しなければならない。

(1) 通行障害等の種別

(2) 通行障害等の期間及び時間等

(3) 通行障害等の場所

(4) 通行障害等の内容

(5) 通行障害等の原因となる工事等の施行責任者の住所、氏名、連絡先

(現地調査)

第20条 署長は、前条の通行障害等について必要な場合は、現地調査を行い、障害実態の把握及び障害に伴う警備対策等を講じなければならない。

2 署長は、前項により警備対策等を講じた場合は、警防部長に報告するものとする。

(施錠施設の対策)

第21条 署長は、河川敷等に設置された進入路又は防火対象物等に設置された消防の用に供する進入路に門又は柵等が設置され、施錠について通知を受けたときは、合鍵の確保に努めなければならない。

第5章 開発行為に伴う消防地水利等

(開発行為にかかる消防水利の設置)

第22条 開発行為にかかる消防水利の設置については、枚方寝屋川消防組合開発事業等に係る消防水利等の基準に関する規程に基づき指導するものとする。

(その他)

第23条 この規程に定めのないものについては、警防部長が別に定めるものとする。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(別記)

消防水利標識等の設置(標示)要領

1 消火栓の路面標示については、その所在が明確に識別できるように消火栓蓋の上に焼付け表示するものとする。

2 統一水利標識(消火栓用)

(1) 標識板は、全国統一標識400型を使用すること。

(2) 標識板設置場所は、水利の概ね5メートル以内の直近に掲げるものとする。ただし、設置位置又は道路状況等設置上特に、困難な条件にある場合は、10メートル以内を限度として設置するものとし、標識板に水利の位置を記入すること。

3 統一水利標識(防火水槽用)

標識板は、全国統一標識600型を使用し、直近で見易い場所に設置すること。

4 指定消防水利標識(防火水槽以外)

標識板は、全国統一標識600型を使用し、直近で見易い場所に設置すること。

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消防地水利に関する規程

令和7年3月28日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 備/第1章
沿革情報
令和7年3月28日 訓令第1号