○枚方寝屋川消防組合議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成26年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の規定に基づき支給する枚方寝屋川消防組合議会議員(以下「組合議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の月額は、別表のとおりとする。
2 議員報酬は、就職した当月分から辞職、任期満了若しくは失職により離職し、又は死亡した当月分まで、毎年度4月分から6月分までを6月に、7月分から9月分までを9月に、10月分から12月分までを12月に、1月分から3月分までを3月にそれぞれ支給する。ただし、当該就職又は離職(死亡によるものを除く。)をした当月分の議員報酬は、当該月の日数を基礎として日割計算により算出した額を支給する。
3 前項ただし書の規定による日割計算の方法については、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号。以下「職員給与条例」という。)第11条第1項後段の規定に準じて行うものとする。
(費用弁償)
第4条 組合議員が、公務のために旅行したとき、又は消防行政に関する調査研究を行うために旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とする。
3 前項に定める費用弁償の額については、枚方寝屋川消防組合消防職員旅費条例(平成15年枚方寝屋川消防組合条例第2号。以下「職員旅費条例」という。)の規定を準用する。ただし、組合議員の宿泊料及び食卓料の額にあっては、職員旅費条例別表、1の項の規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令元.12.24条例4)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の枚方寝屋川消防組合議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
組合議会議長 | 月額 16,000円 |
組合議会副議長 | 月額 14,500円 |
組合議会議員 | 月額 12,000円 |