○枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月24日
条例第6号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第10条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償(第11条―第24条)
第4章 雑則(第25条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 会計年度任用職員 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(給与の種類)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職務内容及び責任の軽重に応じて別表第1に掲げる職務の級に分類するものとする。
2 給料表は別表第2の行政職給料表とし、給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。
(号給)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い決定する。
(支給の始期等)
第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者には、発令の日から給料を支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡による退職の場合は、その月の末日まで給料を支給する。
3 第1項の場合において発令の日が月の初日以外の日であるとき及び前項本文の場合において退職の日が月の末日以外の日であるときは、その給料の額は、その月の日数から枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成7年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(休職者の給与)
第7条 フルタイム会計年度任用職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職になったときは、その休職の期間中、給料及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(1) 任期が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員
(2) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期(勤務時間及び勤務形態を考慮して規則で定めるパートタイム会計年度任用職員の任期を除く。)の合計が6月以上であるもの
(3) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)として任用され、かつ、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者であって、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含むものに限り、勤務時間及び勤務形態を考慮して規則で定めるパートタイム会計年度任用職員としての任期を除く。)と現在の任期の合計が6月以上であるもの
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月以上6月未満 | 100分の80 |
3月以上5月未満 | 100分の60 |
3月未満 | 100分の30 |
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
5 期末手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年条例第22号。以下「給与条例」という。)の例による。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 勤勉手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償
(報酬の種類)
第11条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、基本報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬とする。
(基本報酬)
第12条 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に勤務時間条例第2条第3項の規定による当該パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の数を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、5円未満はこれを切り捨て、5円以上はこれを10円に切り上げる。)とする。
2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、50銭未満はこれを切り捨て、50銭以上はこれを1円に切り上げる。)とする。
3 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、50銭未満はこれを切り捨て、50銭以上はこれを1円に切り上げる。)とする。
4 前3項の基準月額は、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間であるとした場合において第4条及び第5条の規定を準用したときに決定される号給に応じた給料月額に、当該額の100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。
5 前各項の規定にかかわらず、職務内容の特殊性を考慮し規則で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、日額については70,000円を、時間額については10,000円を、それぞれ超えない範囲内で規則で定める。
(時間外勤務報酬)
第15条 勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務報酬を支給することを要しない。
(夜間勤務報酬)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務報酬として支給する。
(1) 任期が6月以上であるパートタイム会計年度任用職員
(2) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期(勤務時間及び勤務形態を考慮して規則で定めるパートタイム会計年度任用職員の任期を除く。)の合計が6月以上であるもの
(3) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)として任用され、かつ、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者であって、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含むものに限り、勤務時間及び勤務形態を考慮して規則で定めるパートタイム会計年度任用職員としての任期を除く。)と現在の任期の合計が6月以上であるもの
(勤務1時間当たりの報酬額の算出方法)
第20条 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、当該パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額に12を乗じて得た額を勤務形態を考慮して別に定める数で除して得た額とする。
2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、当該パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額を1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。
3 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、当該パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額とする。
2 日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬並びにパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬は、その月分を翌月の前項に規定する期日に支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員が退職し、又は死亡したときは、これらの規定に規定する期日前において、その日までの基本報酬を支給する。
(通勤に係る費用弁償)
第22条 パートタイム会計年度任用職員のうち次の各号に掲げるものには、通勤に要する費用を弁償する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者
(2) 通勤のため自転車、原動機付自転車その他規則で定める交通用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする者
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする者
(出張に係る費用弁償)
第23条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償の支給については、枚方寝屋川消防組合消防職員旅費条例(平成15年枚方寝屋川消防組合条例第2号。以下「旅費条例」という。)の例による。ただし、パートタイム会計年度任用職員の宿泊料及び食卓料については旅費条例別表第1第2項の規定を準用する。
第4章 雑則
2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、必要があると認めるときは、任命権者間の協議に基づき、当該任命権者が支給する会計年度任用職員の勤勉手当の額の総額について調整をすることができる。この場合において、当該調整後における任命権者ごとの会計年度任用職員の勤勉手当の額の総額の合計額は、当該調整前における任命権者ごとの会計年度任用職員の勤勉手当の額の総額の合計額を超えてはならない。
(給与の口座振込み)
第28条 給与及び費用弁償は、会計年度任用職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預貯金口座への振込みの方法により支給することができる。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(枚方寝屋川消防組合一般職の非常勤職員の報酬、勤務時間等に関する条例の廃止)
2 枚方寝屋川消防組合一般職の非常勤職員の報酬、勤務時間等に関する条例(平成26年条例第3号)は、廃止する。
5 施行日の前日に規則で定める非常勤の職員として在職し、施行日に会計年度任用職員となった者の基準日が令和2年6月1日である期末手当についての第8条及び第17条の規定の適用については、第8条第1項第3号及び第17条第1項第3号中「会計年度任用職員(」とあるのは、「附則第5項の規則で定める非常勤の職員(」とする。
(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の一部改正)
6 枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令3.3.30条例3)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第9号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例別表第2及び第2条から第4条までの改正規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第7号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の改正規定は令和6年4月1日から施行する。
4 第3条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「新会計年度任用職員給与条例」という。)別表第2の規定は令和5年4月1日から、新会計年度任用職員給与条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。この場合において、第3条の規定による改正前の枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
5 令和6年3月31日までの間、通年任用の会計年度任用職員以外の会計年度任用職員についての給料月額及び基本報酬の額は、新会計年度任用職員給与条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
級別基準職務表
行政職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
別表第2(第4条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 162,100円 | 208,000円 | |
2 | 163,200 | 209,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | |
4 | 165,500 | 212,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | |
6 | 167,700 | 216,200 | |
7 | 168,800 | 217,900 | |
8 | 169,900 | 219,600 | |
9 | 170,900 | 221,100 | |
10 | 172,300 | 222,600 | |
11 | 173,600 | 224,100 | |
12 | 174,900 | 225,600 | |
13 | 176,100 | 226,800 | |
14 | 177,600 | 228,200 | |
15 | 179,100 | 229,600 | |
16 | 180,700 | 231,000 | |
17 | 181,800 | 232,400 | |
18 | 183,200 | 234,000 | |
19 | 184,600 | 235,500 | |
20 | 186,000 | 236,900 | |
21 | 187,300 | 238,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | |
23 | 191,800 | 241,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | |
25 | 196,200 | 243,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | |
28 | 200,900 | 247,600 | |
29 | 202,400 | 248,700 | |
30 | 203,800 | 249,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | |
32 | 206,600 | 251,500 | |
33 | 208,000 | 252,400 | |
34 | 209,300 | 253,300 | |
35 | 210,600 | 254,100 | |
36 | 211,900 | 254,900 | |
37 | 213,200 | 255,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | |
39 | 215,600 | 257,900 | |
40 | 216,700 | 259,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | |
42 | 218,900 | 261,400 | |
43 | 219,900 | 262,500 | |
44 | 220,900 | 263,600 | |
45 | 221,800 | 264,700 | |
46 | 222,700 | 265,800 | |
47 | 223,600 | 266,900 | |
48 | 224,500 | 267,900 | |
49 | 225,400 | 268,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | |
51 | 227,200 | 270,900 | |
52 | 228,100 | 271,800 | |
53 | 228,900 | 272,700 | |
54 | 229,800 | 273,600 | |
55 | 230,700 | 274,500 | |
56 | 231,500 | 275,400 | |
57 | 231,800 | 276,300 | |
58 | 232,600 | 277,200 | |
59 | 233,300 | 278,100 | |
60 | 233,900 | 279,000 | |
61 | 234,500 | 280,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | |
63 | 235,800 | 281,900 | |
64 | 236,300 | 282,800 | |
65 | 236,800 | 283,300 | |
66 | 237,300 | 284,000 | |
67 | 237,800 | 284,700 | |
68 | 238,400 | 285,600 | |
69 | 238,900 | 286,600 | |
70 | 239,400 | 287,400 | |
71 | 239,900 | 288,200 | |
72 | 240,400 | 289,000 | |
73 | 240,900 | 289,700 | |
74 | 241,400 | 290,200 | |
75 | 241,800 | 290,600 | |
76 | 242,300 | 291,000 | |
77 | 242,800 | 291,200 | |
78 | 243,300 | 291,500 | |
79 | 243,800 | 291,700 | |
80 | 244,300 | 292,000 | |
81 | 244,700 | 292,200 | |
82 | 245,200 | 292,400 | |
83 | 245,600 | 292,700 | |
84 | 246,000 | 292,900 | |
85 | 246,400 | 293,200 | |
86 | 246,800 | 293,500 | |
87 | 247,200 | 293,800 | |
88 | 247,600 | 294,100 | |
89 | 248,000 | 294,400 | |
90 | 248,500 | 294,800 | |
91 | 248,800 | 295,100 | |
92 | 249,100 | 295,500 | |
93 | 249,400 | 295,700 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない会計年度任用職員に適用する。