○枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月24日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第10条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償(第11条―第24条)

第4章 雑則(第25条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(給与の種類)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職務内容及び責任の軽重に応じて別表第1に掲げる職務の級に分類するものとする。

2 給料表は別表第2の行政職給料表とし、給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。

(号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い決定する。

(支給の始期等)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者には、発令の日から給料を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡による退職の場合は、その月の末日まで給料を支給する。

3 第1項の場合において発令の日が月の初日以外の日であるとき及び前項本文の場合において退職の日が月の末日以外の日であるときは、その給料の額は、その月の日数から枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成7年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(休職者の給与)

第7条 フルタイム会計年度任用職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職になったときは、その休職の期間中、給料及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

(期末手当)

第8条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるフルタイム会計年度任用職員に対して、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日(以下これらの日を「支給日」という。)に期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員で管理者が別に定めるものについても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期(勤務時間及び勤務形態を考慮して規則で定めるパートタイム会計年度任用職員の任期を除く。)の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)として任用され、かつ、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者であって、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含むものに限り、勤務時間及び勤務形態を考慮して規則で定めるパートタイム会計年度任用職員としての任期を除く。)と現在の任期の合計が6月以上であるもの

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 期末手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年条例第22号。以下「給与条例」という。)の例による。

(勤勉手当)

第9条 基準日にそれぞれ在職する前条第1項各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるフルタイム会計年度任用職員に対して、基準日以前6月以内の期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間)におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ支給日に勤勉手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員で管理者が別に定めるものについても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 勤勉手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の例による。

(他の条例の例)

第10条 給料の支給期日及び第3条第1項に規定する手当(期末手当及び勤勉手当を除く。以下この条において同じ。)の額、支給方法その他の手当の取扱いについては、給与条例の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償

(報酬の種類)

第11条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、基本報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬とする。

(基本報酬)

第12条 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に勤務時間条例第2条第3項の規定による当該パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の数を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、5円未満はこれを切り捨て、5円以上はこれを10円に切り上げる。)とする。

2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、50銭未満はこれを切り捨て、50銭以上はこれを1円に切り上げる。)とする。

3 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、50銭未満はこれを切り捨て、50銭以上はこれを1円に切り上げる。)とする。

4 前3項の基準月額は、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間であるとした場合において第4条及び第5条の規定を準用したときに決定される号給に応じた給料月額に、当該額の100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

5 前各項の規定にかかわらず、職務内容の特殊性を考慮し規則で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、日額については70,000円を、時間額については10,000円を、それぞれ超えない範囲内で規則で定める。

(支給の始期等)

第13条 第6条の規定は、パートタイム会計年度任用職員に対する報酬の支給について準用する。この場合において、同条第2項中「死亡」とあるのは「月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に限り、その死亡」と、同条第3項中「は、その給料」とあるのは「の月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬」と読み替えるものとする。

(休職者の給与)

第14条 第7条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「給料及び地域手当のそれぞれ」とあるのは「基本報酬(日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の勤務形態を考慮して別に定める額)の」と読み替えるものとする。

(時間外勤務報酬)

第15条 勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外にした勤務の時間が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。

3 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務報酬を支給することを要しない。

(休日勤務報酬)

第16条 勤務時間条例第9条に規定する休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務報酬として支給する。

(夜間勤務報酬)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務報酬として支給する。

(期末手当)

第18条 基準日にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間及び勤務形態を考慮して規則で定めるものを除く。)に対して、それぞれ支給日に期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員で管理者が別に定めるものについても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるパートタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期(勤務時間及び勤務形態を考慮して規則で定めるパートタイム会計年度任用職員の任期を除く。)の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)として任用され、かつ、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者であって、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含むものに限り、勤務時間及び勤務形態を考慮して規則で定めるパートタイム会計年度任用職員としての任期を除く。)と現在の任期の合計が6月以上であるもの

2 第8条第2項から第5項までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、同条第3項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「基本報酬の額(日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の額の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第19条 基準日にそれぞれ在職する前条第1項各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間及び勤務形態を考慮して規則で定めるものを除く。)に対して、基準日以前6月以内の期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間)におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ支給日に勤勉手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員で管理者が別に定めるものについても、同様とする。

2 第9条第2項から第4項までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第3項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「基本報酬の額(日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の額の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出方法)

第20条 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、当該パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額に12を乗じて得た額を勤務形態を考慮して別に定める数で除して得た額とする。

2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、当該パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額を1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

3 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、当該パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額とする。

(支給期日)

第21条 給与条例第13条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の支給期日について準用する。この場合において、同条第1項中「給料」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員の基本報酬」と読み替えるものとする。

2 日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬並びにパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬は、その月分を翌月の前項に規定する期日に支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員が退職し、又は死亡したときは、これらの規定に規定する期日前において、その日までの基本報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第22条 パートタイム会計年度任用職員のうち次の各号に掲げるものには、通勤に要する費用を弁償する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者

(2) 通勤のため自転車、原動機付自転車その他規則で定める交通用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする者

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする者

(出張に係る費用弁償)

第23条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の支給については、枚方寝屋川消防組合消防職員旅費条例(平成15年枚方寝屋川消防組合条例第2号。以下「旅費条例」という。)の例による。ただし、パートタイム会計年度任用職員の宿泊料及び食卓料については旅費条例別表第1第2項の規定を準用する。

(費用弁償の支給)

第24条 第22条の規定による費用弁償の支給については、給与条例に規定する給料表の適用を受ける職員の通勤手当の例による。

2 前条の規定による費用弁償の支給については、旅費条例の例による。

第4章 雑則

(任命権者が支給する勤勉手当の額の総額)

第25条 任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、所属する会計年度任用職員の第9条第2項(第19条第2項において準用する場合を含む。)の勤勉手当基礎額に100分の107.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、必要があると認めるときは、任命権者間の協議に基づき、当該任命権者が支給する会計年度任用職員の勤勉手当の額の総額について調整をすることができる。この場合において、当該調整後における任命権者ごとの会計年度任用職員の勤勉手当の額の総額の合計額は、当該調整前における任命権者ごとの会計年度任用職員の勤勉手当の額の総額の合計額を超えてはならない。

(最低賃金額を考慮した給与の特例)

第26条 第4条又は第12条の規定にかかわらず、第27条の規定によりその例によることとされた給与条例第27条の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額又は第20条の規定により算出した勤務1時間当たりの報酬額(以下「勤務1時間当たりの額」という。)が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額を下回る場合における給料の月額又は基本報酬の額は、勤務1時間当たりの額が同条に規定する最低賃金額に達するまで調整した額とする。

(他の条例の例)

第27条 この条例に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給方法その他の取扱いについては、給与条例第27条第29条から第32条まで及び第40条から第42条までの規定の例による。

(給与の口座振込み)

第28条 給与及び費用弁償は、会計年度任用職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預貯金口座への振込みの方法により支給することができる。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(枚方寝屋川消防組合一般職の非常勤職員の報酬、勤務時間等に関する条例の廃止)

2 枚方寝屋川消防組合一般職の非常勤職員の報酬、勤務時間等に関する条例(平成26年条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に規則で定める非常勤の職員として在職し、施行日にパートタイム会計年度任用職員となった者の基準月額は、第11条第4項の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の報酬額(次項において「施行日前日報酬額」という。)に基づき規則で定めるところにより決定される号給に応じた給料月額に、当該額の100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

4 前項の規定にかかわらず、同項の規則で定めるところにより決定される号給が、その者の属する職務の級の最高の号給となる者の基準月額(当該者がパートタイム会計年度任用職員としての任期が満了した後に引き続き同一の職に任用された場合における基準月額を含む。)は、施行日前日報酬額との均衡を考慮して規則で定める。

5 施行日の前日に規則で定める非常勤の職員として在職し、施行日に会計年度任用職員となった者の基準日が令和2年6月1日である期末手当についての第8条及び第17条の規定の適用については、第8条第1項第3号及び第17条第1項第3号中「会計年度任用職員(」とあるのは、「附則第5項の規則で定める非常勤の職員(」とする。

(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の一部改正)

6 枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令3.3.30条例3)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例別表第2及び第2条から第4条までの改正規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の改正規定は令和6年4月1日から施行する。

4 任期を1年とする職として管理者が別に定める職にある会計年度任用職員(以下「通年任用の会計年度任用職員」という。)に適用する場合における第3条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「新会計年度任用職員給与条例」という。)別表第2の規定は令和5年4月1日から、新会計年度任用職員給与条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。この場合において、第3条の規定による改正前の枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

5 令和6年3月31日までの間、通年任用の会計年度任用職員以外の会計年度任用職員についての給料月額及び基本報酬の額は、新会計年度任用職員給与条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年12月23日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに任期を1年とする職として管理者が別に定める職にある会計年度任用職員(以下「通年任用の会計年度任用職員」という。)に適用する場合における第3条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「新会計年度任用職員給与条例」という。)別表第2の規定は令和6年4月1日から、新給与条例第36条第2項及び第3項、第37条第2項の規定並びに新会計年度任用職員給与条例第8条第2項及び第25条第1項の規定は同年12月1日から適用する。この場合において、第1条の規定による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例又は第3条の規定による改正前の枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例又は新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 令和7年3月31日までの間、通年任用の会計年度任用職員以外の会計年度任用職員についての給料月額及び基本報酬の額は、新会計年度任用職員給与条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

級別基準職務表

行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第2(第4条関係)

行政職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

183,500円

230,000円

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない会計年度任用職員に適用する。

枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月24日 条例第6号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 給与、手当
沿革情報
令和元年12月24日 条例第6号
令和3年3月30日 条例第3号
令和4年3月30日 条例第5号
令和4年12月23日 条例第9号
令和5年12月25日 条例第7号
令和6年12月23日 条例第4号