○枚方寝屋川消防組合消防職員の給与に関する規程
平成7年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年条例第22号。以下「条例」という。)等の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、前項の規定により号給を調整する場合において、他の職員と均衡を著しく失すると認められるときは、別に定めるところにより、その者の職務の級及び号給を調整することができる。
(通勤手当の決定)
第3条 交通機関等利用者の通勤手当の額の決定の基準となる駅及びバス停等(以下「基準駅」という。)は、別表第2のとおりとする。
2 基準駅以外の駅やバス停を利用する場合の運賃等の額は、基準駅を利用する場合と比較して低廉となる額とする。
3 やむを得ない理由があり、前2項により難いときは、任命権者は、別にその者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定することができる。
(当務日における時間外勤務)
第4条 交替制勤務職員の当務日の休憩時間中の警防活動等に対する時間外勤務手当の支給の基準については、別に定める。
(認定の請求)
第5条 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当(同法附則第2条に基づく特例給付を含む。)を受けようとする職員は、児童手当・特例給付認定請求書と市町村長の発行する前年の所得証明書(1月から4月までの間に認定請求を行うときは、前々年の所得証明書)を提出しなければならない。
2 児童手当の支給を受けている職員は、子の出生等により児童手当の額の改定を請求する場合は、児童手当・特例給付額改定認定請求書額改定届を提出しなければならない。ただし、所得証明書の提出は、省略することができる。
(現況届等の提出)
第6条 児童手当の支給を受けている職員で、引き続き児童手当の支給を受けようとする者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、児童手当・特例給付現況届及び市町村長の発行する前年の所得証明書を提出しなければならない。
2 児童手当の支給を受けている職員は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、児童手当・特例給付受給事由消滅届を提出しなければならない。
(支給等)
第7条 児童手当の支給は、第11条の規定による請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3 児童手当の支給額は、児童手当法第6条第1項に規定する額を6月、10月及び2月にそれぞれの月の前月までの4か月分を条例第13条に規定する給料の支給期日に支給する。
4 前3項に定めるほか、児童手当の支給については、児童手当法の規定によるものとする。
(報告等の期限)
第8条 管理職員特別勤務手当実績簿及び整理簿は、消防本部にあっては各課で、署にあっては庶務担当課で確認し、翌月の7日までに総務部総務管理課長に報告しなければならない。
(給与の精算)
第9条 休職、復職、届出の遅延その他の事情により給与の支給額に過不足が生じたときは、その事由が発生した翌月の給与において支給額の精算を行う。ただし、特別の事情があるときは、翌々月以後の給与において支給額の精算を行うことができる。
(給与の口座振込)
第10条 預貯金口座に振り込む方法による給与の支給を希望する職員は、個人口座登録申請及び個人振込先申請を行わなければならない。
(文書の様式)
第11条 この訓令に定める文書等の様式は、総務部長が定める。
(委任)
第12条 給与の支給等に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 職員の昇給に関する規程(平成5年訓令第3号)は、廃止する。
附則(平7.10.1訓令4)
この訓令は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平10.5.20訓令7)
この訓令は、平成10年5月25日から施行する。
附則(平11.3.29訓令4)
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員の給与に関する規程の規定は、この訓令の施行の日以後における給与について適用し、同日前における給与については、なお従前の例による。
附則(平13.3.30訓令3)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平15.3.24訓令1)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平15.9.22訓令13)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平17.3.31訓令19)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平19.3.23訓令4)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平20.10.1訓令11)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平24.3.30訓令26)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平28.3.31訓令4)
この訓令は、平成28年4月1日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成28年2月8日から適用する。
附則(令和3年8月18日訓令第17号)
この訓令は、令達の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の事由による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 1/3以下 (結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下) |
法第28条第2項第2号の事由による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成7年条例第5号)に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
備考
この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等に限るものとする。
別表第2(第3条第1項関係)
交通機関利用者の基準駅
署所名 | 基準駅 | 徒歩(km) | 支給の可否 | |
消防本部 | 本部庁舎 | 電車 枚方市駅 | 0.2 | 京阪電車利用者のバス利用は手当の支給対象外 |
バス 枚方市駅北口・南口 | 0.2 | |||
枚方消防署 | 本署 | 電車 枚方市駅 | 0.5 | 京阪電車利用者のバス利用は手当の支給対象外 |
バス 枚方市駅北口・南口 | 0.5 | |||
官公庁団地 | 0.2 | |||
中宮出張所 | バス 東池ノ宮 | 0.1 | ||
中振出張所 | 電車 香里園駅 | 0.7 | 京阪電車利用者のバス利用は手当の支給対象外 | |
バス 京阪香里園 | 0.7 | |||
渚出張所 | 電車 御殿山駅 | 1.2 | 京阪電車利用者のバス利用は手当の支給対象外 | |
バス 中宮北町 | 0.3 | |||
中宮住宅前 | 0.7 | |||
川越出張所 | 電車 枚方市駅乗換(京都方面よりの通勤) | |||
電車 香里園駅乗換(大阪方面よりの通勤) | ||||
バス 藤田川 茄子作口 | 0.3 | |||
枚方東消防署 | 本署 | 電車 藤阪駅 | 0.6 | JR利用者のバス利用は手当の支給対象外 |
バス 津田中学校前 | 0.2 | |||
津田本通 | 0.2 | |||
阪出張所 | 電車 牧野駅 | 0.5 | 京阪電車利用者のバス利用は手当の支給対象外 | |
バス 坂住宅前 | 0.1 | |||
楠葉出張所 | 電車 樟葉駅 | 0.6 | 京阪電車利用者のバス利用は手当の支給対象外 | |
バス あさひ | 0.2 | |||
長尾出張所 | 電車 長尾駅 | 0.6 | JR利用者のバス利用は手当の支給対象外 | |
バス 長尾口 | 0.3 | |||
長尾元町 | 0.1 | |||
氷室出張所 | バス 穂谷口 | 0.3 | ||
北山出張所 | バス 北山中央 家具団地 | 0.2 | ||
寝屋川消防署 | 本署 | 電車 寝屋川市駅 | 1.4 | 京阪電車利用者のバス利用は手当の支給対象外 |
バス 石津南町 | 0.5 | |||
西出張所 | 電車 寝屋川市駅 | 1.3 | 京阪電車利用者のバス利用は手当の支給対象外 | |
バス 春日町 | 0.1 | |||
寝屋川車庫 | 0.4 | |||
南出張所 | 電車 萱島駅 | 1.1 | 京阪電車利用者のバス利用は手当の支給対象外 | |
バス 市民体育館 | 0.1 | |||
萱島(近鉄バス) | 1.2 | |||
明和出張所 | 電車 寝屋川公園駅 | 0.2 | JR利用者のバス利用は手当の支給対象外 | |
バス 寝屋川公園駅 | 0.2 | |||
秦出張所救急ステーション | 電車 寝屋川市駅 | 1.1 | 京阪電車利用者のバス利用は手当の支給対象外 | |
バス 秦北口 | 0.2 | |||
寝屋川警察署前 | 0.2 | |||
寝屋川市役所 | 0.3 | |||
三井出張所 | 電車 香里園駅 | 1.2 | ||
バス 三井 | 0.1 | |||
神田出張所 | 電車 寝屋川市駅(京都方面よりの通勤) | 1.1 | 京阪電車利用者のバス利用は手当の支給対象外 | |
萱島駅(大阪方面よりの通勤) | 1.1 | |||
バス 上神田 | 0.3 | |||
萱島(近鉄バス) | 1.2 |