○枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する規程
平成5年9月20日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 枚方寝屋川消防組合消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関しては、枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成7年枚方寝屋川消防組合条例第5号。以下「条例」という。)及び枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例施行規則(平成7年枚方寝屋川消防組合規則第9号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この訓令に定めるところによる。
(正規の勤務時間)
第2条 規則第2条第2項第1号に規定する毎日勤務職員及び短期任用の会計年度任用職員並びに同項第2号に規定する交替制勤務職員の正規の勤務時間の割振りは、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、所属長は、公務の運営上の事情により必要があるときは、消防長の承認を得て、勤務時間の割振りを別に定めることができる。
(週休日の割振り)
第3条 交替制勤務職員の週休日の割振りは、別表第2に規定する勤務サイクル基準表に基づき行うものとする。
2 交替制勤務職員の週休日は、毎年、別に定める勤務サイクル表により指定された日とする。
(勤務時間等の割振り)
第4条 交替制勤務職員の当務の勤務時間及び休憩時間の割振りについては、別表第3に規定する基準により所属長が行う。
(休憩時間の割振り変更)
第5条 所属長は、毎日勤務職員及び短期任用の会計年度任用職員の休憩時間並びに交替制勤務職員の当務日及び日勤日の休憩時間に勤務を命ずる場合又は命じた場合は、別に休憩時間を与えるものとする。
(休日の勤務)
第6条 交替制勤務職員は、当務日が条例第9条第1項に規定する休日に当たる場合においても勤務しなければならないものとする。
(休日の振替等)
第7条 交替制勤務職員の当務日が条例第9条第1項に規定する休日に当たるときは、当該休日の前日の午後5時15分から当該休日の午後5時15分を休日とみなす。
2 交替制勤務職員の週休日が条例第9条第1項に規定する休日に当たるときは、当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日)を休日とする。
附則
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平6.3.31訓令3)
(施行期日)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平7.10.1訓令5)
この訓令は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平9.4.17訓令8)
この訓令は、平成9年4月17日から施行する。
附則(平11.3.29訓令7)
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する規程第4条第2項の規定は、平成11年4月1日以後に当務日が割り振られた職員から適用し、同日前に当務日が割り振られた職員については、なお、従前の例による。
附則(平14.3.26訓令16)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する規程第4条第2項の規定は、平成14年4月1日以後に当務日が割り振られた職員から適用し、同日前に当務日が割り振られた職員については、なお、従前の例による。
附則(平17.3.31訓令21)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する規程第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定は、平成17年4月1日以後に当務日が割り振られた職員から適用し、同日前に当務日が割り振られた職員については、なお、従前の例による。
附則(平18.8.7訓令26)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平23.4.14訓令7)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平23.10.25訓令9)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平24.9.28訓令37)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平27.3.30訓令3)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日訓令第7号)
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和2年11月26日訓令第15号)
この訓令は、令達の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
勤務区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
毎日勤務 | 午前8時45分から午後5時15分まで | 午後0時00分から午後0時45分まで | |
短期任用の会計年度任用職員 | 午前10時00分から午後4時00分まで | 午後0時00分から午後0時45分まで | |
交替制勤務 | 日勤日 | 毎日勤務と同じ | |
当務日 | 午前8時45分から翌日の午前9時00分まで | 午後0時00分から午後0時45分まで | |
午後5時15分から午後5時45分まで | |||
午後10時00分から翌日の午前5時30分まで |
別表第2(第3条関係)
勤務サイクル基準表
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1部 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 日 | 当 | 週 | 当 | 週 | |||||||
2部 | 日 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | |||||||
3部 | 週 | 当 | 週 | 当 | 日 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 |
凡例 当…当務日 空欄…非番日 日…日勤日 週…週休日
別表第3(第4条関係)
当務日の正規の勤務時間の割振り