○枚方寝屋川消防組合消防職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成29年4月1日
規則第10号
枚方寝屋川消防組合消防職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年枚方寝屋川消防組合規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、枚方寝屋川消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年枚方寝屋川消防組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業条例第2条第3号ア(イ)に規定する規則で定める非常勤職員)
第2条 育児休業条例第2条第3号ア(イ)に規定する規則で定める非常勤職員は、次のいずれかに該当する非常勤職員とする。
(1) 週によって勤務日の日数が定められ、1週間の勤務日の日数が3日以上である非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日の日数が定められ、1年間の勤務日の日数が121日以上である非常勤職員
(育児休業条例第2条の3第2号に規定する規則で定める場合)
第3条 育児休業条例第2条の3第2号に規定する規則で定める場合は、枚方寝屋川消防組合消防職員休暇規則(平成7年枚方寝屋川消防組合規則第10号。以下「休暇規則」という。)第4条の2第1項第8号及び第4条の3第3項第4号に規定する出産休暇の承認その他これに類する承認を受けて勤務しなかった場合とする。
(育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する規則で定める場合)
第3条の2 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 育児休業をしている非常勤職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により非常勤職員と別居することとなった場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている非常勤職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている非常勤職員が当該非常勤職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該非常勤職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(育児休業条例第2条の3第3号ウ及び第2条の4第3号に規定する規則で定める場合)
第4条 育児休業条例第2条の3第3号ウ及び第2条の4第3号に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 非常勤職員が育児休業により養育しようとする子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)について、保育所における保育の実施の申込みをしているにもかかわらず、当該子が1歳に達する日後の期間について保育所における保育の実施が当面行われない場合
(2) 常態として非常勤職員が育児休業により養育しようとする子を養育している当該子の親である当該非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態である場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき、前項に掲げる場合に該当するかどうかを判断するものとする。
(育児休業条例第3条の2に規定する規則で定める場合)
第5条 育児休業条例第3条の2に規定する規則で定める場合は、職員が育児休業により養育しようとする子を養育している当該子の親である当該職員の配偶者が休暇規則第4条第1項第10号に規定する出産の予定日を起算日とする7週間前の日から出産の日の翌日を起算日とする9週間後までの期間とする出産休暇の承認を受けた場合とする。
(育児休業の承認の請求手続)
第6条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第7条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第8条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第9条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る人事通知書の交付)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事通知書の交付に替えることができる。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業の承認が効力を失ったこと又は取り消されたことにより、育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第11条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をしていた期間
(3) 休職されていた期間(枚方寝屋川消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条第2項第3号ただし書に規定する期間を除く。)
(育児休業条例第12条に規定する規則で定める数等)
第12条 育児休業条例第12条第1号ア、イ及びウに規定する規則で定める数は、38.75とする。
2 育児休業条例第12条第2号に規定する規則で定める日数は、12日とする。
3 育児休業条例第12条第2号に規定する規則で定める時間は、16時間とする。
4 育児休業条例第12条第2号ア及びイに規定する規則で定める数は、38.75とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の手続)
第13条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児短時間勤務を始めようとする日の1月(育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児短時間勤務をしようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
2 前項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条 第8条の規定は、育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。
(育児短時間勤務等に係る人事通知書の交付)
第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事通知書の交付)
第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事通知書を交付しなければならない。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により職員を採用した場合
(2) 前号に規定する職員の任期を更新した場合
(育児休業条例第19条第2号に規定する規則で定める非常勤職員)
第17条 育児休業条例第19条第2号に規定する規則で定める非常勤職員は、次のいずれかに該当する非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(1) 週によって勤務日の日数が定められ、1週間の勤務日の日数が3日以上である非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日の日数が定められ、1年間の勤務日の日数が121日以上である非常勤職員
(部分休業の承認の請求手続)
第18条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第6条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(育児休業条例第20条第2項に規定する規則で定める場合)
第19条 育児休業条例第20条第2項に規定する規則で定める場合は、休暇規則第4条第1項第12号に規定する特別休暇の承認その他これに類する承認又は枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成7年枚方寝屋川消防組合条例第5号)第11条第4項に規定する子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかった場合とする。
(育児休業条例第20条第3項に規定する規則で定める時間)
第20条 育児休業条例第20条第3項に規定する規則で定める時間は、次の各号に掲げる非常勤職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
(1) 1日につき定められた勤務時間が7時間45分を超える非常勤職員 当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から2時間を減じた時間
(2) 前号に掲げる非常勤職員以外の非常勤職員 5時間45分
(育児休業条例第20条第3項に規定する規則で定める場合)
第21条 育児休業条例第20条第3項に規定する規則で定める場合は、休暇規則第4条の3第2項第4号及び同条第3項第5号に規定する特別休暇の承認その他これに類する承認を受けて勤務しなかった場合とする。
(部分休業承認書の交付)
第22条 任命権者は、部分休業の承認をしたときは、職員に対して、部分休業承認書を交付するものとする。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第23条 第8条の規定は、部分休業について準用する。
(育児休業条例第23条に規定する規則で定める措置)
第24条 育児休業条例第23条に規定する規則で定める措置は、同条の申出をした職員に対する育児休業に関する制度の周知その他の育児休業に関する事項を知らせる措置及び育児休業の承認の請求に係る当該申出をした職員の意向を確認するための面談その他の意向を確認するための措置とする。
2 任命権者は、職員が育児休業条例第23条の申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(育児休業条例第24条に規定する規則で定める措置)
第25条 育児休業条例第24条に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) 育児休業に係る勤務環境の整備
(文書等の様式)
第26条 この規則に定める文書等の様式は、総務部長が定める。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平29.12.26規則12)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令2.11.26規則10)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第8号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。