○枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年11月26日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第20条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償(第21条―第27条)

第4章 補則(第28条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この規則において「経験年数」とは、会計年度任用職員が本消防組合の会計年度任用職員として職務に在職した年数以外の年数(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間を除く。)をいう。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、その者の職務の級及び職並びにそれに応じた別表第3に定める上限号給に応じ、別表第1に定める号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、その号給が著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、あらかじめ任命権者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有するものの号給は、同項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数(当該経験年数について別表第2に規定する経験年数換算表の定めるところにより換算した月数をいう。)を3で除して得た数(1未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とする。)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、別表第3に定める上限号給を超えることができない。

4 前3項の規定にかかわらず、新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、前年度から引き続き当該年度の職と同様の職のフルタイム会計年度任用職員に採用された者の号給は、その者の前年度の当該職のフルタイム会計年度任用職員としての号給の号数に4(前年度の任期が1年に満たない者にあっては当該任期に係る月数(1月未満の端数があるときはこれを30で除して得た数を加えた数)を12で除して得た数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数))を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、別表第3に定める上限号給を超えることができない。

(期末手当の支給日)

第4条 条例第8条第1項の規則で定める期末手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の区分に応じて、それぞれ同表の支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日、土曜日又は金曜日に当たるときは、当該日直前の木曜日とし、その他管理者が必要と認めるときは、繰り上げて支給することができる。

(期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員)

第5条 条例第8条第1項前段の規定により期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職するフルタイム会計年度任用職員(同条第5項の規定によりその例によることとされる枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号。以下「給与条例」という。)第36条の2の規定により期末手当の支給制限を受ける者を除く。)のうち、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員以外の者とする。

(1) 病気休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされているフルタイム会計年度任用職員をいう。)

(4) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしているフルタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)のうち枚方寝屋川消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年枚方寝屋川消防組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項の規定により期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業をし、かつ、任命権者が同項に規定する事由があると認める者及び同号に規定する育児休業と同様の状態にあり、かつ、任命権者が同項に規定する事由があると認める者を含む。)以外のフルタイム会計年度任用職員

第6条 条例第8条第1項後段の規定により管理者が別に定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げる者以外のフルタイム会計年度任用職員とする。

(1) 任期を1年とする職として管理者が別に定める職にある会計年度任用職員(以下「通年任用の会計年度任用職員」という。)以外の者(以下「短期任用の会計年度任用職員」という。)

(2) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員であった者

(3) 退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者(給与条例第7条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び会計年度任用職員のうち期末手当を支給されるもの(以下「期末手当を支給される会計年度任用職員」という。)を除く。)を除く。)となった者

 条例の適用を受ける会計年度任用職員

 給与条例の適用を受ける職員

(4) 退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者(定年前再任用短時間勤務職員及び期末手当を支給される会計年度任用職員を除く。)を除く。)となった者

 国又は他の地方公共団体の職員(任命権者の定める者に限る。)

 任命権者がに掲げる職員に準ずると認める者

第7条 基準日1月以内において、条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当の支給の対象とならないパートタイム会計年度任用職員の任期)

第8条 条例第8条第1項第2号及び第3号の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員の任期は、1週間の勤務時間として定められた時間が15時間30分未満で、かつ、次に掲げる会計年度任用職員に該当するパートタイム会計年度任用職員の任期とする。

(1) 次に掲げる勤務形態のいずれにも該当しない通年任用の会計年度任用職員

 1週間の勤務日として定められた日数が4日以上となる週がある勤務形態

 1日の勤務時間として定められた時間が7時間45分となる日がある勤務形態

(2) 短期任用の会計年度任用職員

(期末手当に係る在職期間)

第9条 条例第8条第2項の在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(前条に規定するパートタイム会計年度任用職員の任期を除く。)とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第5条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員若しくは育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員又は同号に規定する育児休業と同様の状態にあると任命権者が認める職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(公務上負傷し、又は疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職になったフルタイム会計年度任用職員をいう。)であった期間その他任命権者が特に必要と認めた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第10条 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間(非常勤である者(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)として在職した期間を除く。)は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 給与条例の適用を受ける職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員(任命権者の定める者に限る。)

(勤勉手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員)

第11条 条例第9条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職するフルタイム会計年度任用職員(同条第4項の規定によりその例によることとされる給与条例第36条の2の規定により期末手当の支給制限を受ける者を除く。)のうち、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員以外のものとする。

(1) 休職者

(2) 第5条第3号の停職者

(3) 育児休業職員のうち育児休業条例第7条第2項の規定により勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員(育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業をし、かつ、任命権者が同項に規定する事由があると認める者及び同号に規定する育児休業と同様の状態にあり、かつ、任命権者が同項に規定する事由があると認める者を含む。)以外のフルタイム会計年度任用職員

第12条 条例第9条第1項前段の規則で定める職員は、短期任用の会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員(任命権者が別に定める者を除く。)とする。

2 条例第9条第1項前段の規則で定める期間は、勤務成績のうち任命権者が定める部分にあっては、基準日に属する年度の前年度における4月1日から3月31日までの期間とし、当該部分以外の部分にあっては、基準日以前6か月以内の期間とする。

第13条 条例第9条第1項後段の規定により管理者が別に定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げる者以外のフルタイム会計年度任用職員とする。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第11条各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員であった者

(2) 第6条第1号第3号及び第4号に掲げる者

第14条 第7条の規定は、前条の規定を適用する場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合の基準)

第15条 条例第9条第2項の規則で定める基準は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第19条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第16条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第6に掲げる割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第17条 前条の勤務期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(第8条に規定するパートタイム会計年度任用職員の任期を除く。)とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職にされていた期間

(2) 育児休業職員若しくは育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業をしている職員(第9条第2項第2号ア又はに掲げる育児休業をしている職員を除く。)又は同号に規定する育児休業と同様の状態にあると任命権者が認める職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第41条第1項に規定する勤務しなかった期間

(5) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(前号に規定する期間に該当する期間、公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により勤務しなかつた期間を除く。)から枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成7年枚方寝屋川消防組合条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び条例第15条に規定する休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第11条第4項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第11条第4項の規定による介護時間休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第18条 第10条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間は、在職しなかつた期間とみなす。

(勤勉手当の成績率)

第19条 成績率は、100分の131.5を超えない範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(通勤手当に関する規則の例)

第20条 条例第9条の規定により枚方寝屋川消防組合消防職員の通勤手当の支給に関する規則(平成15年枚方寝屋川消防組合規則第9号。以下「通勤手当規則」という。)の例によってフルタイム会計年度任用職員に支給する通勤手当の額を算定する場合においては、通勤手当規則第5条第2項中「条例第7条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年枚方寝屋川消防組合条例第6号)第2条第2号に規定するフルタイム会計年度任用職員(枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年枚方寝屋川消防組合規則第9号)第6条第1号に規定する短期任用の会計年度任用職員に限る。)」と読み替えるものとする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償

(基本報酬)

第21条 条例第11条第4項において準用する条例第5条の規則で定める基準は、第3条の規定を準用する。この場合において、同条中「別表第3」とあるのは、「別表第5」と読み替えるものとする。

(時間外勤務報酬)

第22条 条例第14条第1項の規則で定める割合は、次に掲げる勤務した時間の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)と勤務日以外の勤務を命ぜられた日の合計の日数が1の週で5日以下である場合における条例第14条第1項第1号に掲げる勤務をした時間(正規の勤務時間以外にした勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの時間に限る。) 100分の100

(2) 勤務日と勤務日以外の勤務を命ぜられた日の合計の日数が1の週で5日以下である場合における条例第14条第1項第1号に掲げる勤務をした時間(前号に掲げる時間を除く。) 100分の125

(3) 勤務日と勤務日以外の勤務を命ぜられた日の合計の日数が1の週で5日以下である場合における条例第14条第1項第2号に掲げる勤務をした時間(その勤務を命ぜられた日における勤務をした時間が7時間45分に達するまでの時間に限る。) 100分の100

(4) 勤務日と勤務日以外の勤務を命ぜられた日の合計の日数が1の週で5日以下である場合における条例第14条第1項第2号に掲げる勤務をした時間(前号に掲げる時間を除く。) 100分の125

(5) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務をした時間(前2号に掲げる時間を除く。) 100分の135

(休日勤務報酬)

第23条 条例第15条の規則で定める職員は、休日に勤務することを常例とするパートタイム会計年度任用職員とする。

2 条例第15条で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第24条 条例第17条第1項前段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員並びに同項第2号及び第3号の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、第8条に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

2 第4条から第7条までの規定はパートタイム会計年度任用職員の期末手当について、第9条及び第10条の規定は条例第17条第2項において準用する条例第8条第2項の在職期間について準用する。

(勤勉手当)

第25条 条例第19条第1項前段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、第8条に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

2 第11条から第14条までの規定はパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について、第15条から第19条までの規定は条例第19条第2項において準用する条例第9条第2項の基準について準用する。この場合において、第17条第2項第5号から第8号までの各号中「30日」とあるのは、「30日(勤務時間条例第3条第1項ただし書に基づき週休日を設けたパートタイム会計年度任用職員にあっては、30日にその者のあらかじめ定められた1の週における勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)」と読み替えるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第26条 条例第20条第2号の規則で定める交通用具は、次に掲げる交通用具とする。

(1) 自動車、自動二輪車その他原動機付きの交通用具

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める交通用具

(通勤手当に関する条例及び規則の例)

第27条 条例第22条第1項の規定により給与条例及び通勤手当規則の例によってパートタイム会計年度任用職員に支給する費用弁償の額を算定する場合においては、給与条例第34条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年枚方寝屋川消防組合条例第6号)第2条第3号に規定するパートタイム会計年度任用職員」に、通勤手当規則第5条第2項中「条例第7条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年枚方寝屋川消防組合条例第6号)第2条第3号に規定するパートタイム会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)」に、通勤手当規則第8条第1項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」を「パートタイム会計年度任用職員」に、「第2条第4項」を「第2条第3項」に、通勤手当規則第9条中「勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた定年前再任用短時間勤務職員」を「勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたパートタイム会計年度任用職員」に読み替えるものとする。

第4章 補則

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(枚方寝屋川消防組合一般職の非常勤職員の報酬、勤務時間等に関する条例施行規則の廃止)

2 枚方寝屋川消防組合一般職の非常勤職員の報酬、勤務時間等に関する条例施行規則(平成26年枚方寝屋川消防組合規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 条例附則第3項の規則で定める非常勤の職員は、条例附則第2項の規定による廃止前の一般職の非常勤職員の報酬、勤務時間等に関する条例(平成26年枚方寝屋川消防組合条例第3号)の適用を受けていた非常勤の職員とする。

4 条例附則第3項の規則で定めるところにより決定される号給は、別表第5に定める上限号給とする。

5 条例附則第4項の規定により規則で定める基準月額は、管理者が別に定める額とする。

6 条例附則第5項の規則で定める非常勤の職員は、附則第3項に規定する非常勤の職員とする。

(令和3年9月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 任命権者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同一の職にある会計年度任用職員の号給について、改正後の第3条(改正後の第12条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により決定される会計年度任用職員の号給との均衡上必要があると認められるときは、施行日に当該会計年度任用職員の号給を変更することができる。

(令和4年3月31日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第8号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(枚方寝屋川消防組合再任用短時間勤務職員の定数に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

10 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)についての次に掲げる規定の適用については、暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員(改正条例による改正後の条例第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなす。

(1)から(6)まで 

(7) 第8条の枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定

(令和5年9月26日規則第7号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

初任号給基準表

区分

職務の級

上限号給

号給

行政職給料表の適用を受ける者

1級

1号給以上20号給以下

1

21号給以上36号給以下

17

2級

1号給以上40号以下

1

41号以上

37

別表第2(第3条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員その他公共団体の職員又は民間団体の職員としての在職期間

会計年度任用職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

80/100以下

その他の期間

50/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数に限る。)

80/100以下

その他の期間

25/100以下

別表第3(第3条関係)

フルタイム会計年度任用職員上限号給表

1 通年任用の会計年度任用職員

適用給料表

職務の級

上限号給

行政職給料表

1級

フルタイム専門員

32

2級

フルタイム保健師

28

2 短期任用の会計年度任用職員

適用給料表

職務の級

上限号給

行政職給料表

1級

短期フルタイム専門員

32

2級

短期フルタイム保健師

28

別表第4(第4条関係)

期末手当支給日表

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第5(第21条関係)

パートタイム会計年度任用職員上限号給表

1 通年任用の会計年度任用職員

適用給料表

職務の級

上限号給

行政職給料表

1級

総務・人事給与事務専門員、警防統計・システム事務専門員

33

2級

保健師

29

2 短期任用の会計年度任用職員

適用給料表

職務の級

上限号給

行政職給料表

1級

事務補助員

8

短期総務・人事給与事務専門員、短期警防統計・システム事務専門員

32

2級

短期保健師

28

別表第6(第16条関係)

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0日

0

枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年11月26日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 給与、手当
沿革情報
令和2年11月26日 規則第9号
令和3年9月30日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第2号
令和4年9月30日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第4号
令和5年9月26日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第8号