○枚方寝屋川消防組合消防職員の分限及び懲戒に関する取扱規程
昭和58年7月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、枚方寝屋川消防組合消防職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和44年枚方寝屋川消防組合条例第77号)及び枚方寝屋川消防組合消防職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成7年枚方寝屋川消防組合条例第2号)に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の分限(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する分限を除く。以下同じ。)、懲戒及びその他の処分(以下「分限、懲戒等」という。)を行うに際する手続に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(上申)
第2条 課長は、所属職員に分限、懲戒等に相当する事由を認めたときは、部長又は署長を経由し、速やかに消防長に上申しなければならない。
2 前項に規定する上申を行つた課長(以下「関係課長」という。)は、直ちに、事実調査を行い、分限、懲戒等に関する調査書により、部長又は署長を経由し、その調査結果を消防長に上申しなければならない。
(委員会の設置)
第3条 職員の分限、懲戒等の公平かつ適正を期すため、枚方寝屋川消防組合に分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(諮問)
第4条 消防長は、第2条の規定により、上申を受けた事案及び消防長が必要と認める事案については、委員会に諮問するものとする。
(委員会の組織)
第5条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は消防次長、委員は部長及び署長の職にある者をもつて充てる。
3 消防次長が複数名いる場合には、消防長は予め委員長又は委員となる消防次長を定めておくものとする。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ消防長が指定する委員がその職を代行する。
(委員長)
第6条 委員長は、委員会に関する事務を統理し、委員会を代表する。
2 委員長は、職務遂行に関し、必要と認めるときは、関係職員に参考資料の提出を求めることができる。
(書記)
第7条 委員会に書記を置く。
2 書記は、総務部人材マネジメント課員をもつて充てる。
3 書記は、委員長の命を受け、委員会の事務に従事する。
(会議及び議決)
第8条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が、出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審理)
第9条 委員会の審査は、書面審査によるものとする。ただし、必要あるときは、委員長は関係者の出席を求めることができる。
2 委員会の審査は、これを公開しないものとする。
(関係課長の出席)
第10条 関係課長は、事件の状況を疎明する為、委員会に出席することができる。
(除斥)
第11条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案の審査に参与することができない。
(委員会の答申)
第12条 委員長は、審査が終了したときは、分限、懲戒等の種類、程度等審査の結果を、答申書により、速やかに消防長に答申しなければならない。
(処分書等の交付)
第13条 分限、懲戒等の処分書及び説明書は、消防長が、直接これを本人に交付するものとする。
(議事録)
第14条 書記は、議事録を作成して、会議のつど、所要事項を記入し、保存しなければならない。
(訓告)
第15条 訓告は、懲戒に関する事案において、委員会の審査の結果、規律違反又は非行の程度が軽微であり、懲戒処分に至らないものについて、次の各号に掲げる区分により消防長が文書又は口頭により当該職員を戒めるものとする。ただし、極めて軽微なものについては、所属長(消防本部にあつては部長、消防署にあつては署長)に行わせることができるものとする。
(1) 訓告(厳重注意)
(2) 訓告(注意)
(文書等の様式)
第16条 この訓令に定める文書等の様式は、総務部長が定める。
(委任)
第17条 この訓令の施行について必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平10.3.13訓令3)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平11.5.18訓令22)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平14.4.24訓令28)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平16.3.31訓令13)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31訓令26)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平24.3.30訓令29)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。