○枚方寝屋川消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月23日

条例第3号

枚方寝屋川消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成13年枚方寝屋川消防組合条例第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 情報公開に係る審査請求及び個人情報に係る審査請求に関する審査を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、枚方寝屋川消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報公開に係る審査請求 枚方寝屋川消防組合情報公開条例(平成30年枚方寝屋川消防組合条例第2号)第14条に規定する審査請求をいう。

(2) 個人情報に係る審査請求 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第106条第1項に規定する審査請求をいう。

(3) 諮問庁 情報公開に係る審査請求にあっては枚方寝屋川消防組合情報公開条例第15条第1項の規定による諮問をした同条例第2条第1項に規定する実施機関を、個人情報に係る審査請求にあっては個人情報の保護に関する法律第105条第3項において読み替えられた同条第1項の規定による諮問をした枚方寝屋川消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年枚方寝屋川消防組合条例第2号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。

(4) 公文書 枚方寝屋川消防組合情報公開条例第10条第1項に規定する公開決定等に係る同条例第2条第2項に規定する公文書をいう。

(5) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律第82条各項、第93条各項又は第101条各項の決定に係る同法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。

(審査会の組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の委嘱)

第4条 委員の委嘱期間は、2年(委員を増員する場合その他特別の事情がある場合にあっては、2年以内)とする。

2 補欠の委員の委嘱期間は、前委員の委嘱期間の残期間とする。

3 委員の再度の委嘱は、妨げない。

(臨時委員)

第5条 管理者は、審査会の担任事務に関し必要があると認めるときは、臨時委員を委嘱することができる。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。ただし、副会長については、会長が必要と認めるときは、その指名により定めることができる。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長(会長が定められていない場合にあっては、管理者)が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員(臨時委員を含む。以下同じ。)の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(会議の非公開等)

第8条 審査会の会議は、非公開とする。

2 審査会の会議の議事については、会議録を作成しなければならない。

(委員の守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(審査会の調査審議の手続)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の公開又は開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理をした資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、情報公開に係る審査請求についての審査会の調査審議の手続は、行政不服審査法第5章第1節第2款の規定の例による。

(書面等交付手数料等)

第11条 枚方寝屋川消防組合行政不服審査に関する条例(平成28年枚方寝屋川消防組合条例第4号)第10条第3項から第5項までの規定は、前条第4項の規定によりその例によることとされる行政不服審査法第78条第4項又は同法第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納めなければならない手数料について準用する。

2 枚方寝屋川消防組合行政不服審査に関する条例第10条第6項の規定は、送付により前条第4項の規定によりその例によることとされる行政不服審査法第78条第1項又は同法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける者について準用する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(枚方寝屋川消防組合情報公開条例の一部改正)

2 枚方寝屋川消防組合情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(枚方寝屋川消防組合行政不服審査に関する条例の一部改正)

3 枚方寝屋川消防組合行政不服審査に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

枚方寝屋川消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月23日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)