○枚方寝屋川消防組合文書取扱規程

令和7年7月14日

訓令第10号

枚方寝屋川消防組合文書取扱規程(平成10年枚方寝屋川消防組合訓令第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の受領、配布及び収受(第10条―第13条)

第3章 文書の処理(第14条―第25条)

第4章 文書の施行(第26条―第33条)

第5章 文書の整理、保存及び廃棄(第34条―第43条)

第6章 雑則(第44条―第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、文書の適正な管理を図り、消防行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、枚方寝屋川消防組合(以下「消防組合」という。)の諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、事務又は事業が適正かつ能率的に処理されるよう、常に適正に管理し、かつ、迅速に処理しなければならない。

(定義等)

第3条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(4) 保存すべき公文書 消防組合における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに消防組合の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証するために必要なものとして、一定の期間保存すべき公文書その他事務処理上必要なものとして課において保存することとした公文書をいう。

(5) 保存を要しない公文書 保存すべき公文書以外の公文書をいう。

(6) 起案文書 事案の処理についての原案を記載した公文書をいう。

(7) 電子文書 電磁的記録による文書をいう。

(8) 原議文書 決裁済みの文書をいう。

(9) 常用文書 事案の処理を継続的に行うために、内容を書き加え、又は削除することが必要な公文書その他職務上作成し、又は取得した日が属する年度の翌年度以降の日まで職務上常時処理又は利用をする必要がある公文書をいう。

2 文書が公文書に該当するかどうかは、次に掲げる状況を総合的に考慮して、適切に判断しなければならない。

(1) 作成又は取得の状況

(2) 利用の状況

(3) 保存又は廃棄の状況

3 保存を要しない公文書を例示すると、次のとおりである。

(1) 別途、原本が保存されている公文書

(2) 広告、案内、定例的又は日常的な事務連絡文書等

(3) 明白な誤り等客観的な正確性の観点から利用に適さない公文書

(4) 厳格かつ限定的に判断して意思決定に与える影響がない公文書

(5) 厳格かつ限定的に判断して事後に確認をする必要がなく、当該公文書を保存しなくても職務上支障が生じない公文書

4 事案の処理が完結していない、又は起案、供覧等の手続がされていない公文書であっても、消防組合における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに消防組合の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証するために必要なものは、保存すべき公文書としなければならない。

(文書担当課長の職務)

第4条 総務管理課長は、文書担当課長として文書管理に関する事務を総括するものとする。

2 文書担当課長は、課における文書管理の状況について、必要があると認めるときは、課長に報告を求め、又は実地に調査することができる。

3 文書担当課長は、必要があると認めるときは、課長に対し、文書管理に関し必要な指導をすることができる。

(課長の職務)

第5条 課長は、課における文書管理及び文書の処理(受領又は起案から施行に至るまで文書に関する事務を処理することをいう。以下同じ。)が円滑かつ適正に行われるように留意しなければならない。

2 課長は、文書管理及び文書の処理に関する事務を所属職員に習熟させ、課における適正な文書管理及び文書の処理の促進に努めなければならない。

(文書管理者等)

第6条 課における文書管理を適正に行うため、課ごとに文書管理者を置く。

2 文書管理者は、課長の職にある者をもって充てる。

3 文書管理者は、文書管理に関し、所属職員の指導教育に当たるとともに、次に掲げる事務を担任する。

(1) 保存すべき公文書の整理、保存及び廃棄の統括に関する事務

(2) 文書管理の改善に関する事務

(3) 文書担当課長との連絡及び調整に関する事務

4 係長は、起案文書の審査その他の文書の処理に関する事務を担任する。

(文書の取扱いに用いる帳票)

第7条 文書の取扱いに用いる帳票は、次のとおりとする。

(1) 特殊文書配布簿

(2) 公示令達簿

2 前項の帳票の様式は、別に定める。

(文書の種類)

第8条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文書 条例及び規則をいう。

(2) 令達文書 訓令及び通達をいう。

(3) 公示文書 告示及び公告をいう。

(4) 一般文書 前3号に掲げる文書(以下「公示令達文書」と総称する。)以外の文書をいう。

(文書の記号及び番号)

第9条 収受し、又は発送する文書の記号は、別表第1のとおりとする。

2 前項の文書の整理上特に必要があるときは、別表第1に定める記号の次に適宜文字を加えることができる。

3 収受し、又は発送する文書の番号は、1会計年度を通じて一連の番号とする。

4 前項の規定にかかわらず、収受し、又は発送する文書の番号は、次に掲げるところによることができる。

(1) 適正又は効率的な文書の処理のため必要なときその他係長が必要と認めるときは、当該文書の番号の枝番号を用いること。

(2) 同一の文書件名で1会計年度を通じて多量に処理するものについては、固有の整理番号を用いること。

(3) 整理上特に必要があるときは、あらかじめ、文書担当課長に届け出て、特定の整理簿を用いること。

5 公示令達文書の番号は、条例、規則、訓令、通達、告示及び公告ごとに、1暦年を通じて公示令達簿による一連の番号とする。

第2章 文書の受領、配布及び収受

(文書の受領及び配布)

第10条 文書(庁内文書及び消防組合が使用する電子計算機と消防組合以外の者が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して到達した電子文書(以下「通信回線到達電子文書」という。)を除く。次項及び次条において同じ。)は、文書担当課長において受領するものとする。

2 文書担当課長は、郵便料が未納又は不足の文書をその未納又は不足の料金を支払って受け取ることができる。

第11条 文書担当課長は、受領した文書を、その内容に関する事務を主管する課の別に仕分けし、課に配布するものとする。

2 文書担当課長は、配布先が明確でない文書を開封し、その内容に関する事務を主管する課に配布するものとする。

3 文書担当課長は、書留扱いによる文書その他の配布をするに当たって配布先の課の職員の印又は署名を要する文書については、特殊文書配布簿に所要の事項を記載した上で、その内容に関する事務を主管する課に配布するものとする。この場合において、配布先の課の職員の印又は署名は、特殊文書配布簿に徴するものとする。

4 第1項及び第2項の規定による配布は、文書担当課長が所管する文書連絡箱により行うものとする。

5 2以上の課に関係する文書は、最も関係の深いと認められる課に配布するものとする。

第12条 通信回線到達電子文書及び庁内文書は、課において受領する。

(配布を受けた文書等の取扱い)

第13条 配布を受けた文書及び課において受領した文書は、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 親展文書を除き全て開封し、課長の閲覧に供すること。ただし、当該文書が定例的又は日常的な文書で処理の方針が明らかな場合であって、直ちに当該文書を添付して起案を行うときは、課長の閲覧に供することを要しない。

(2) 当該文書の内容に関する事務の一部又は全部が他の課の主管する事務であるときは、当該課に連絡し、又は当該課(当該課が不明であるときは、文書担当課長)に送付すること。

(3) 組織的に用いる必要がない文書、保存を要しない公文書及び保存すべき公文書に分類すること。

(4) 次に掲げる文書を除き、収受印(様式第1号)を押すこと。ただし、電子文書については、収受印を押すことを要しない。

 新聞、雑誌、広告その他これらに類する文書

 保存を要しない公文書

第3章 文書の処理

(文書処理の指示)

第14条 課長は、前条第4号の規定により収受した公文書(同条第1号ただし書の規定により課長の閲覧に供しなかった文書を除く。)につき、係長に対し、速やかに、処理の方針を示さなければならない。

2 前項の規定による指示を受けた係長は、担当者に対し、処理の具体的な方針及び期限を示さなければならない。

3 前項の規定による指示を受けた担当者は、同項の方針に従って、又は同項の期限までにこれを処理することができない場合は、係長に指示を求めなければならない。前条第1号ただし書の規定により課長の閲覧に供しなかった文書を当該方針により処理し、又は直ちに起案を行うことができなくなった場合も、また、同様とする。

(回覧の方法)

第15条 課長は、第13条第3号の規定により分類した公文書につき、所属上司又は所属職員に周知させる必要があると認めるときは、次条に規定する方法に準じて所属上司又は所属職員に回覧するものとする。

(決裁手続)

第16条 決裁は、起案文書を作成して得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、決裁時に起案文書を作成することが困難である場合は、当該決裁を得た後、速やかに、作成することが困難であった理由及び決裁を得た日を明記して起案文書を作成しなければならない。

(起案の方法)

第17条 起案は、規則、訓令等に別の定めがあるものを除くほか、起案用紙(様式第2号)を用いて行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ文書担当課長の承認を得た場合は、起案用紙を用いないで行うことができる。この場合において、保存期間、起案日、決裁日その他所要の事項を記録しなければならない。

(起案文書の作成)

第18条 起案文書は、次の要領により作成しなければならない。

(1) 上司の指示に基づいて作成すること。

(2) 一の事案ごとに作成すること。ただし、関係事案を一括して作成することが適当な場合は、この限りでない。

(3) 法令に別の定めがあるものその他文書担当課長が特に必要があると認めるものを除き、左横書き、口語体とし、用字、用語等については、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の例によること。

(4) 例文によって処理できるものは、当該例文によること。

(5) 決裁及び合議の根拠を明記すること。

(6) 簿冊名、保存期間、起案日その他所要の事項を記載すること。

(7) 事案の性質により、「至急」、「秘密」等取扱上又は施行上の注意を記載すること。

(8) 内容のよく分かる簡略な件名を付け、理由、経過その他意思決定に参考となる事項(以下この号において「理由等」という。)を、一読して判断できるよう簡潔かつ平易に記載するとともに、関係資料を添付すること。

(9) 経費を伴うものについては、予算との関係を明らかにすること。

2 特に機密性が高い情報を含む起案文書は、前項各号に掲げる要領のほか、次の要領により作成するものとし、特に必要である場合を除き複製してはならない。

(1) 当該情報を見ることができる者を必要最小限とすること。

(2) 添付する関係資料を必要最小限とすること。

(起案文書の管理)

第19条 起案文書は、退庁時には、施錠できる保管庫等に収納しなければならない。

(起案以外の方法により作成した公文書の処理)

第20条 第18条第2項及び前条の規定は、消防組合の事務及び事業の検討のために作成される公文書その他の起案以外の方法により作成する公文書(保存すべき公文書に限る。)について準用する。

(文書の発信者名)

第21条 対外文書の発信者名は、管理者、消防長、署長その他職務権限を有する者の職名及び氏名又は職名を用いる。ただし、次の各号に掲げる対外文書の発信者名は、当該各号に定めるものとすることができる。

(1) 照会、協議等に対する回答文書その他の文書(次号に掲げるものを除く。)で、消防長、部長、課長等において専決したもの 当該消防長、部長、課長等の職名及び氏名

(2) 他の官公署に発する文書で、消防長、部長、課長等において専決したもの 当該消防長、部長、課長等の職名

2 前項の規定にかかわらず、法令等に別の定めがあるとき又は特に必要があるときは、組合名、部名、課名等の名称を用いることができる。

3 庁内連絡文書の発信者名は、職名のみを用い、氏名を併記しないものとする。

(文書審査)

第22条 係長は、第17条第18条及び前条の規定に照らして、起案文書の審査をしなければならない。

(回議)

第23条 起案文書は、係長の審査及び所属上司の決定関与を経て、決裁権限を有する者の決裁を受けなければならない。この場合において、当該起案文書が合議を要するものであるときは、当該決裁に至るまでの過程において、合議をすべき者の合議を受けるものとする。

2 合議は、一の部の課長、部長の順序で行うものとする。ただし、合議の進行に支障があるときは、この限りでない。

3 係長が第1項の審査を行ったとき並びに決裁、決定関与及び合議についての権限を有する者が決裁、決定関与及び合議を行ったときは、それらの行為(以下この項において「審査等」という。)を行った者は、起案用紙の所定欄に署名又は押印をするものとする。ただし、第17条第2項の規定により起案された場合における審査等を行った者の承認は、同項の承認を得た課長の定めるところによるものとする。

4 合議を受けた者に異議のあるときは、当該決裁に係る専決者、決定関与を受ける者及び合議を受ける者と協議しなければならない。この場合において、当該協議が調わないときは、共通の上司の指示するところに従うものとする。

(起案文書の変更等)

第24条 起案文書の回付の途中でその内容に変更をする必要があると認めたときは、当該変更すべき内容を示して、起案者に差し戻すものとする。この場合において、起案者は、当該指示に従って起案文書の内容を変更し、前条第1項及び第2項の規定による起案文書の回付を開始するものとする。

2 起案文書を変更するときは、起案者が行うものとする。

3 起案文書の回付の途中でその内容に変更をする必要があると認めた者は、前2項の規定にかかわらず、その変更が厳格かつ限定的に判断して意思決定に与える影響がないものであると認めるときは、当該変更を自ら行い、及びその内容を表示して、回付を継続させることができる。

(回付方法)

第25条 第17条第1項の規定による起案文書の回付は、文書担当課長が所管する文書連絡箱を用いた流れ方式又は当該文書に係る事案を担当する課の職員による持ち回り方式による。

第4章 文書の施行

(浄書)

第26条 浄書は、課において行うものとする。

(施行前の確認)

第27条 係長は、浄書された文書について、施行の前に、決定された文書と一致していることを確認しなければならない。

(文書の施行)

第28条 事案が決裁されたときは、直ちに施行手続をとらなければならない。直ちに施行手続をとることができないものについては、上司の指示を受けるものとする。

2 次条第1項及び第2項の規定により公印の押印を省略できるものについては、電子メール等で施行することができる。

(公印)

第29条 施行文書のうち庁外文書(電子文書を除く。)には枚方寝屋川消防組合公印規則(平成11年枚方寝屋川消防組合規則第11号)に定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、権利義務に関係しない文書又は軽易な文書については、公印の押印を省略することができる。

2 施行文書のうち庁内文書については、公印の押印を省略するものとする。

3 施行文書(公印を押印するものに限る。)には、原議文書に含まれる当該施行文書の原案が紙文書のときは、当該施行文書の中央上部に原議文書に含まれる当該施行文書の原案と契印するものとする。ただし、当該文書の性質又は内容により契印の押印を要しないものは、この限りでない。

4 公印を押印した文書のうち重要な文書で紙数が2枚以上のものは、各用紙の継ぎ目等に当該公印で割印するものとする。

5 外国の地方公共団体の機関等にあてて発送する施行文書については、文書の発信者が署名することにより第1項の規定による公印の押印に代えることができる。

(電子署名)

第30条 施行文書のうち庁外文書(電子文書に限る。)には、枚方寝屋川消防組合電子署名規則(令和7年枚方寝屋川消防組合規則第15号)の定めるところにより、電子署名(同規則第2条第1号に規定する電子署名をいう。)を付与しなければならない。ただし、施行文書が権利義務に関係しない文書若しくは軽易な文書である場合又は同規則第3条第1項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

(文書の発送)

第31条 対外文書(枚方寝屋川消防組合が使用する電子計算機と枚方寝屋川消防組合以外の者が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織により発送する電子文書(以下「通信回線発送電子文書」という。)を除く。次項において同じ。)の発送は、直接、事務を主管する課で発送する必要があるものを除き、文書担当課長を通じて行うものとする。

2 対外文書を発送しようとするときは、浄書された文書を封入して、係長を通じて、郵送によるものは所定の料金後納郵便依頼表に記載し、逓送によるものは所定の逓送伝票を添えて文書担当課長に送付しなければならない。

第32条 対外文書(通信回線発送電子文書に限る。)及び庁内文書の発送は、事務を主管する課で行うものとする。

(庁内連絡文書)

第33条 庁内連絡文書は、文書の記号及び番号を省略し、右上方に「庁内連絡」と記載するものとする。

第5章 文書の整理、保存及び廃棄

(公文書整理の原則)

第34条 保存すべき公文書は、常に整理し、その保存に当たっては、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、重要なものについては、非常災害時に際して支障がないようにあらかじめ適当な措置を講じておかなければならない。

(保存期間の種別)

第35条 保存すべき公文書の保存期間は、法令等に定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 1年保存

(2) 3年保存

(3) 5年保存

(4) 10年保存

(5) 30年保存

(保存期間の決定及び延長)

第36条 課長は、当該課の事務につき、保存期間及び簿冊名を定め、文書目録を作成しなければならない。

2 保存すべき公文書の保存期間は、法令等の定め、保存すべき公文書の効力、重要度、利用の状況、資料価値等を考慮して定めなければならない。

3 保存すべき公文書の保存期間の決定の基準は、次の各号に掲げる保存すべき公文書の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 別表第2に掲げる文書(次号に掲げる文書を除く。) それぞれ同表に定める期間

(2) 法令等による保存期間の定めがある文書 当該法令等で定める期間

(3) 前2号に掲げる文書以外の文書 別表第2の規定を参酌して課長が定める期間

4 課長は、保存期間を経過しようとする保存すべき公文書であって次の各号に掲げるものがある場合は、当該各号に定める期間、当該保存期間を延長するものとする。

(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間

(4) 枚方寝屋川消防組合情報公開条例第4条第2項に規定する公開請求若しくは同条第3項に規定する公開申出又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条第2項に規定する開示請求、同法第90条第2項に規定する訂正請求若しくは同法第98条第2項に規定する利用停止請求(以下この号において「公開請求等」という。)があったもの 当該公開請求等に係る同条例第10条第1項(同条例第4条第3項の規定により準ずる場合を含む。)に規定する公開決定等又は同法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、同法第94条第1項に規定する訂正決定等若しくは同法第102条第1項に規定する利用停止決定等の日の翌日から起算して1年間

5 課長は、保存期間を経過しようとする保存すべき公文書について、その職務の遂行上必要があると認めるときには、その必要な限度において、一定の期間を定めてその保存期間を延長することができる。この場合において、課長は、延長する期間及び延長の理由を文書担当課長にあらかじめ届け出なければならない。

(保存期間の起算)

第37条 保存すべき公文書の保存期間は、完結日の属する年度の翌年度の4月1日(公示令達文書にあっては、完結日の属する年の翌年の1月1日)から起算する。

2 前項の完結日は、次の各号に掲げる保存すべき公文書の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。

(1) 条例、規則、訓令及び通達に関する文書 当該条例等が廃止等により失効し、又は適用されることがなくなる日

(2) 法令、条例等と一体となって権利を制限し、又は義務を課する内容を定める告示又は公告に関する文書 当該告示又は公告が廃止等により失効し、又は適用されることがなくなる日

(3) 審査基準、標準処理期間又は処分基準に関する文書 当該審査基準、標準処理期間又は処分基準が廃止等により失効し、又は適用されることがなくなる日

(4) 許認可等に関する文書又は契約、協定等に関する文書 当該許認可等又は契約、協定等の期間が満了する日(期間の定めがない場合にあっては、当該許認可等又は契約、協定等の対象物件等が消滅した日、履行が完了した日その他これらに相当すると認める日)

(5) 常用文書(前各号に掲げるものを除く。) 職務上処理又は利用をする必要がなくなった日

(6) 前各号に該当しない文書 当該文書に係る事案の施行された日

3 課長は、保存すべき公文書につき、第1項の完結日が到来していないか定期的に点検し、保存期間の満了する日を適切に把握しなければならない。

(保存すべき公文書の編集)

第38条 保存すべき公文書(電子計算機に記録されたものを除く。)は、次に定めるところにより編集しなければならない。

(1) 文書の成冊は、年度(公示令達文書にあっては、暦年。以下この条において同じ。)によること。ただし、文書担当課長が認めるときは、この限りでない。

(2) 文書目録による簿冊名ごとに成冊すること。

(3) 編集又は保存上必要があると認めるときは、2以上の年度分を合冊し、又は1年度分を分冊すること。この場合においては、表紙にその旨を表示をすること。

(4) 表紙には、所属年度又は所属年、簿冊名、保存期間、主管する部及び課の名称その他必要な事項を記載すること。

(5) ディスク、図面等で共に綴り難いものについては、袋等に入れて編集し、別に整理すること。

2 情報処理システムに記録された保存すべき公文書は、当該情報処理システムが処理するところにより編集するものとする。

3 電子計算機に記録された保存すべき公文書(情報処理システムに記録されたものを除く。)は、次に定めるところにより編集しなければならない。

(1) 文書目録による簿冊名及び年度ごとのフォルダにとりまとめること。

(2) 保存すべき公文書に該当しない電子文書と容易に識別することができるように保存すること。

(廃棄前の公文書の保存)

第39条 廃棄前の公文書は、課の管理において保存する。この場合において、特に機密性が高い情報を含む公文書は、施錠できる保管庫又はアクセス制限されたフォルダに収納しなければならない。

2 前項の施錠できる保管庫は、開錠することができる者を必要最小限としなければならない。

3 課長は、保存すべき公文書(電子計算機に記録されたものを除く。)とするものについて保存文書目録を作成し、市民の閲覧に供しなければならない。

(書庫の管理)

第40条 書庫の管理は、次の各号に掲げる所属に応じ、当該各号に定める者(以下この条において「書庫管理者」という。)が行う。

(1) 消防本部 文書担当課長

(2) 消防署 警備総括課長

2 書庫には、保存すべき公文書及び書庫管理者が認める公文書に限り収納することができる。

3 保存すべき公文書は、書庫管理者が指定する書架に収納するものとする。ただし、書庫管理者の許可を得たときは、この限りでない。

4 書庫内は、常に清潔に保ち、整理整頓するとともに、火気を使用してはならない。

5 書庫管理者は、管理上必要があると認めるときは、職員が書庫へ立ち入ることを拒否することができる。

6 書庫管理者は、毎年度1回、書庫における公文書の管理状況について点検を行わなければならない。

(保存すべき公文書の借覧等)

第41条 保存すべき公文書は、職員のほか、借覧し、又は閲覧することができない。ただし、法令等の規定に基づき職員以外の者の閲覧に供するとき又は文書担当課長が認めるときは、この限りでない。

(文書の廃棄)

第42条 課長は、保存期間を経過した公文書について、文書目録で管理し、文書担当課長の指定する方法により廃棄しなければならない。

2 課長は、第13条第3号の規定に基づき保存を要しない公文書に分類した公文書については、当該公文書を用いる必要がなくなったときは、速やかに廃棄しなければならない。

3 課長は、第13条第3号の規定に基づき組織的に用いる必要がない文書に分類した文書については、速やかに廃棄しなければならない。

(事故の場合の対応)

第43条 課長は、保存すべき公文書が紛失、盗難、誤廃棄、誤消去等によって消滅し、又は損傷したことが明らかになったときは、直ちに、文書担当課長に報告しなければならない。

第6章 雑則

(文書の適正な管理についての検討)

第44条 文書担当課長は、文書の適正な管理について常に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(研修)

第45条 文書担当課長は、係長に対し、文書管理者及び係長の職務を適正に行うために必要な研修を行わなければならない。

(補則)

第46条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年7月14日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に改正前の枚方寝屋川消防組合文書取扱規程に基づき行われた起案その他の行為は、改正後の枚方寝屋川消防組合文書取扱規程に基づき行われた起案その他の行為とみなす。

別表第1(第9条関係)

記号

総務部総務管理課

総務部企画戦略課

総務部人材マネジメント課

警防部警防課

警防部救急課

警防部情報指令課

予防部予防指導課

予防部保安対策課

枚方消防署予防課

枚予

枚方消防署警備課

枚警

枚方消防署警備課本署

枚本

枚方消防署警備課中宮出張所

枚宮

枚方消防署警備課中振出張所

枚振

枚方消防署警備課渚出張所

枚渚

枚方消防署警備課川越出張所

枚川

枚方東消防署予防課

枚東予

枚方東消防署警備課

枚東警

枚方東消防署警備課本署

枚東本

枚方東消防署警備課阪出張所

枚東阪

枚方東消防署警備課楠葉出張所

枚東楠

枚方東消防署警備課長尾出張所

枚東長

枚方東消防署警備課氷室出張所

枚東氷

枚方東消防署警備課北山出張所

枚東北

寝屋川消防署予防課

寝予

寝屋川消防署警備課

寝警

寝屋川消防署警備課本署

寝本

寝屋川消防署警備課西出張所

寝西

寝屋川消防署警備課神田出張所

寝神

寝屋川消防署警備課南出張所

寝南

寝屋川消防署警備課明和出張所

寝明

寝屋川消防署警備課秦出張所救急ステーション

寝秦

寝屋川消防署警備課三井出張所

寝三

別表第2(第36条関係)

文書の区分

期間

1 将来構想計画又は消防組合の運営の基本方針の決定に関する文書

30年

2 事務事業の計画又は執行に関する文書


(1) 重要なもの

30年

(2) 比較的重要なもの

10年

(3) 標準的なもの

5年

(4) 軽易なもの

3年

(5) 業務日誌等ごく軽易なもの

1年

3 組合議会に関する文書


(1) 重要なもの

30年

(2) 比較的重要なもの

10年

(3) 標準的なもの

5年

(4) 軽易なもの

3年

4 条例、規則、訓令及び通達に関する文書


(1) 制定又は改廃に関するもの

30年

(2) 解釈又は運用に関するもの

10年

5 告示原本その他の告示又は公告に関する文書


(1) 法令、条例等と一体となって権利を制限し、又は義務を課する内容を定めるもの

30年

(2) 前号に該当しないもの


イ 公示送達以外

10年

ロ 公示送達

5年

6 附属機関に関する文書


(1) 諮問若しくは答申に関する文書又は会議録


イ 重要なもの

30年

ロ 標準的なもの

10年

(2) 前号に該当しないもの


イ 重要なもの

10年

ロ 標準的なもの

5年

ハ 軽易なもの

3年

ニ 開催通知等ごく軽易なもの

1年

7 訴訟若しくは不服申立てに関する文書


(1) 重要なもの

30年

(2) 比較的重要なもの

10年

(3) 標準的なもの

5年

(4) 軽易なもの

3年

8 予算又は決算に関する文書


(1) 重要なもの

30年

(2) 比較的重要なもの

10年

(3) 標準的なもの

5年

(4) 軽易なもの

3年

(5) ごく軽易なもの

1年

9 公有財産に関する文書


(1) 取得又は処分に関するもの

30年

(2) 管理に関するもの


イ 重要なもの

10年

ロ 標準的なもの

5年

ハ 軽易なもの

3年

10 栄典又は表彰に関する文書


(1) 重要なもの

30年

(2) 比較的重要なもの

10年

(3) 標準的なもの

5年

(4) 軽易なもの

3年

11 寄附又は贈与の受納に関する文書


(1) 重要なもの

30年

(2) 比較的重要なもの

10年

(3) 標準的なもの

5年

(4) 軽易なもの

3年

12 公印の新調又は廃止に関する文書

30年

13 管理者、副管理者又は消防長の事務引継書

30年

14 人事に関する文書


(1) 任免、賞罰等に関する文書その他の重要なもの

30年

(2) 比較的重要なもの

10年

(3) 標準的なもの

5年

(4) 出張命令、時間外勤務命令その他の軽易なもの

3年

(5) ごく軽易なもの

1年

15 審査基準、標準処理期間又は処分基準の制定又は改廃に関する文書

10年

16 許認可等、許認可等の取消しその他の行政処分に関する文書


(1) 重要なもの

10年

(2) 標準的なもの

5年

(3) 軽易なもの

3年

(4) 不利益処分に係るもの以外でごく軽易なもの

1年

17 請願、陳情、要望等に関する文書


(1) 重要なもの

10年

(2) 標準的なもの

5年

(3) 軽易なもの

3年

18 契約、協定等に関する文書


(1) 重要なもの

10年

(2) 標準的なもの

5年

(3) 軽易なもの

3年

19 工事関係図書


(1) 重要なもの

10年

(2) 標準的なもの

5年

20 補助金等に関する文書


(1) 消防組合が支出する補助金等に関するもの

10年

(2) 前号に該当しないもの

5年

21 出納に関する文書

5年

22 監査又は検査に関する文書


(1) 重要なもの

5年

(2) 標準的なもの

3年

23 各種連絡会議に関する文書


(1) 重要なもの

5年

(2) 標準的なもの

3年

24 往復文書


(1) 重要なもの

5年

(2) 標準的なもの

3年

(3) 軽易なもの

1年

25 各種帳票、伝票等に関する文書


(1) 重要なもの

3年

(2) 標準的なもの

1年

26 庶務に関する文書


(1) 重要なもの

3年

(2) 標準的なもの

1年

画像

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枚方寝屋川消防組合文書取扱規程

令和7年7月14日 訓令第10号

(令和7年7月14日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 文書、公印
沿革情報
令和7年7月14日 訓令第10号