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市町村長が定める防火対象物に係る点検事項
説明
消防法第8条の2の3の規定に基づき防火対象物の点検を実施し、報告しようとする場合に防火対象物点検結果報告書へ添付するもの。消防法施行規則第4条の2の4第3項に規定に規定する報告書とあわせて添付)
提出時期
防火対象物点検結果報告書と同様
提出方法
直接窓口へ
提出部数
2部
問い合わせ先
所轄消防署予防課
受付窓口
所轄消防署予防課