手数料
枚方寝屋川消防組合消防手数料条例
第2条 消防法(昭和23年法律第186号)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)及び枚方寝屋川消防組合火災予防条例(昭和37年枚方寝屋川消防組合条例第44号)の規定に基づく事務のうち、別表第1から別表第4までに掲げるものについては、それぞれ別表第1から別表第4までに定める者から、それぞれ別表第1から別表第4までに定める額を手数料として徴収する。
第3条 前条に定めるもののほか、別表第5に掲げる事務については、当該事務に係る申請を行う者から、それぞれ同表に定める額を手数料として徴収する。 第4条 別表第1から別表第5までに定める手数料の額は、これらの表に特別の計算単位の定めがあるものについてはその計算単位につき、当該定めがないものについては申請1件についての額とする。 2 次の各号に該当する場合における手数料の算定は、当該各号に定めるところにより行うものとする。 ⑵ 1の申請に複数の種類の事務に係る申請を含むとき 1事務ごと ⑶ 同一事務につき同時に複数通数の証明等の申請をしたとき 1通ごと ⑷ 複数の者を列記して同一事務に係る申請をしたとき 1人ごと |
危険物規制に係る手数料
火薬類取締法に係る手数料
高圧ガス保安法に係る手数料
液化石油ガス法に係る手数料
お問い合わせ先
予防部保安対策課
電話 072−852−9910
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