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燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置(変更)届出書
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燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置(変更)届出書
説明
枚方寝屋川消防組合火災予防条例第44条の規定により、火を使用する設備またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者または届出の内容を変更する者が、その旨を消防署長に届け出るとき
添付書類
設置(変更)する設備の設計図書
提出者
枚方寝屋川消防組合火災予防条例第44条に規定されている火を使用する設備を設置(変更)する方 ※代理可
提出時期
設備を設置(変更)する日の前日まで
提出部数
2部
問い合わせ先
所轄消防署予防課
受付窓口
所轄消防署予防課