少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書
説明 | 枚方寝屋川消防組合火災予防条例第47条の規定により、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び枚方寝屋川消防組合火災予防条例別表第2で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵又は取扱いを廃止しようとする者が、その旨を消防署等へ届け出るとき |
添付書類 | 特になし。必要に応じて図面等 |
提出者 | 少量危険物及び一定量以上の指定可燃物の貯蔵又は取扱いを廃止しようとする者
※代理可 |
提出時期 | 少量危険物及び一定量以上の指定可燃物の貯蔵又は取り扱いを廃止しようとする日の3日前までに |
提出部数 | 1部 |
問い合わせ先 | 所轄消防署予防課 |
受付窓口 | 所轄消防署予防課 |