消防用設備等特例承認申請書
説明 | 消防法施行令第32条の規定により、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、通常の消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認める措置についての特例承認を受けるとき |
添付書類 | 1 申請書に添付する関係図書一覧(Word)
3 特例承認に係る委任状(Word)(管理権原者が申請書の提出に係る一切の権限を代理人に委任する場合) 4 その他附近見取図、敷地配置図、各階平面図等申請の理由がわかる書類 |
提出者 | 所有者、管理者又は占有者 ※代理可 |
提出時期 | 所轄消防署予防課へ直接お問い合わせ下さい |
提出方法 | 直接窓口へ |
提出部数 | 2部 |
その他 | 申請書を受理する際,必要な審査を行い支障がある場合は,届出者に指導又は確認を行います。
なお,届け出の必要となる基準がありますので,事前に消防署に問い合わせて下さい。 |
問い合わせ先 | 所轄消防署予防課 |
受付窓口 | 所轄消防署予防課 |