消防署長印がデジタル押印になります
将来的な書類の電子化等を見据え、これまで消防署長の公印を押印していた以下の書類がデジタル押印になります。
デジタル押印となる書類
- 消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証(消防法施行規則第31条の3第4項)
- 防火対象物点検特例認定(不認定)通知書(消防法第8条の2の3第3項)
- 防災管理点検特例認定(不認定)通知書(消防法第36条第1項において準用する同法第8条の2の3第3項)
運用開始日
令和4年9月29日(木)
お問い合わせ先
予防部予防指導課
電話 072-852-9912