火災予防上の命令を受けている対象物
消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公示しなければなりません。
枚方寝屋川消防組合では、命令を行い公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣のみなさまの安全のためにお知らせしています。
お問い合わせ先
予防部予防指導課
電話 072−852−9912
全国統一防火標語: |
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消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公示しなければなりません。
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