防火対象物点検報告特例認定制度
防火対象物点検資格者による点検の結果が、3年間連続して点検基準に適合していると認められると、以後の3年間の点検と報告義務の免除を受けることができます。
特例認定の要件
次の1から3に掲げる要件をすべて満たす防火対象物が、特例認定を受けることができます。
1 申請者(管理権原者)が、防火対象物の管理を開始してから3年以上経過している。
2 過去3年以内に次のいずれにも該当しない場合
⑴ 消防法令違反による命令を受けたことがある、又は命令を受けるべき事由が現にある。
⑵ 防火対象物点検報告特例認定の取消しを受けたことがある、又は取消しを受けるべき事由が現にある。
⑶ 防火対象物点検を1年に1回行っていない、又は虚偽の報告を行ったことがある。
⑷ 防火対象物点検の結果、防火対象物点検資格者により点検基準に適合していないと認められたことがある。
3 特例認定に伴う消防署が行う検査において、点検基準に適合し、消防用設備等が法令の基準に従って設置又は維持されており、消防用設備等点検結果報告が適切に行われていることが認められた。
申請方法
特例認定の要件1及び2に該当している防火対象物の管理権原者が、防火対象物点検報告特例認定申請書と防火管理開始証明書を2部(正本・副本)用意し、管轄消防署の予防課に提出してください。
◆防火管理開始証明書(例)
・不動産登記謄(抄)本
・登記事項証明書
・賃貸借契約書
・防火対象物使用開始届出書
※書類審査を行った後、要件3の消防署による検査を実施します。
防火優良認定証
特例認定を受けた防火対象物のみ表示できる認定証
申請書
お問い合わせ先
枚方消防署 予防課
電話 072−852−9937
枚方東消防署 予防課
電話 072−852−9976
寝屋川消防署 予防課
電話 072−852−9957