情報公開制度・個人情報保護制度
消防組合では、平成13年10月1日から情報公開制度を実施しました。また、個人情報保護制度も対象を電算業務だけでなく、すべての業務に広げています。
情報公開制度は、消防組合が職務上作成または、取得し、管理する情報(公文書)を市民の皆さんに公開するものです。
そのことにより、消防行政に対する理解と信頼を深め、市民参加の開かれた消防行政を目指しています。
個人情報保護制度は、消防組合が保有する個人情報に対しては、本人が情報の開示や削除・訂正などを行えるものです。
また、消防組合では、個人情報の目的外利用や、外部提供、思想・信条・信仰などの情報収集を原則として禁止するなど、適正な管理を図ることにより、市民の皆さんの権利や利益を保護します。
公開を希望する公文書の所在を、わかりやすく説明及び助言する制度も設けています。
申請の受付けは、消防組合本部3階の情報公開コーナで直接受け付けしています。
詳細は、下記をご覧下さい。
情報公開を請求するには
請求ができる人
- 枚方市及び寝屋川市の市域内(以下「管轄市内」といいます。)に住所を有する人
- 管轄市内に事務所か事業所を有する個人か法人、その他の団体
- 管轄市内の事務所か事業所に勤務する人
- 管轄市内の学校に在学する人
- 枚方市又は寝屋川市の市税の納税義務を有する人
- 実施機関の事務事業に利害関係を有する人
※ 上記の請求権者以外の人からの、申出があった場合でも公開に努めます。
制度を実施する機関
管理者、公平委員会、監査委員及び議会
対象となる情報
上記機関が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(磁気テープ、マイクロフィルムその他これらに類するものから出力され、又は採録されたものを含む。)で次のもの
- 平成13年10月1日以降に作成し、又は取得した公文書
- 平成13年9月30日以前に作成し、または取得した公文書については請求又は申出があった場合、公開に努めます。
請求の方法
情報公開コーナで、所定の請求書に住所・氏名・請求したい情報の内容(公文書名)を記入して、提出してください。
なお、口頭又は電話での請求はできません。
公開の決定
請求書が情報公開コーナに到達した日から起算して15日以内(やむを得ない理由がある場合は45日以内)に公開するかどうか決定し、通知します。
公開できない情報
消防組合が保有する情報(公文書)は、すべて公開することを原則としています。
しかし、プライバシーや公共の利益の保護のため、次の情報が記録されている公文書は公開できない場合があります。
- 特定の個人が識別され得る情報
- 法令等の定めで公開できない情報
- 法人等の利益が損なわれる情報
- 国等との協力関係を著しく損なう情報
- 公開しない約束の下に提供された情報
- 事務事業の意思形成過程に著しい支障が生じる情報
- 事務事業の適正かつ公正な執行を著しく妨げる情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
公開の方法
決定通知書により指定した日時・場所において公文書の閲覧、その写しの公布を行います。
費用の負担
情報の公開に係る手数料は無料ですが、その写しの作成や郵送を希望する場合は、請求者の負担となります。
決定に不服があるとき
請求された公文書を公開しないときは、その理由をお知らせしますが、決定に不服がある場合は、異議申立てができます。異議申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会(学識経験者など第三者で構成)に諮問し、その答申を尊重して意義申立てに対する決定を行います。
個人情報の開示等を請求するには
請求ができる人
何人でも、自己情報の開示(閲覧、写しの交付)の請求及び記録に誤りがあるときは訂正の請求ができます。また、消防組合が一定のルールに基づかず個人情報の収集等をしているときは、削除及び中止の請求ができます。
制度を実施する機関
管理者、公平委員会、監査委員及び議会
対象となる個人情報
特定の個人が識別され得る情報で、処理形態(電子計算機処理、手作業処理)を問わず、消防組合が取り扱うすべての個人情報を対象とします。
請求の方法
情報公開コーナで、所定の請求書に住所・氏名や請求したい自己情報の内容記入して提出してください。この場合、本人であることを証する書面(運転免許証等)が必要です。なお、口頭又は電話での請求はできません。
開示等の決定
請求書が情報公開コーナに到達した日から起算して、開示の請求にあっては15日以内(やむを得ない理由があるときは45日以内)に、訂正、削除及び中止の請求にあっては30日以内(やむを得ない理由があるときは60日以内)に開示等をするかどうかを決定し、通知します。
開示できない情報
消防組合が取り扱う個人情報は、本人に開示することを原則としています。しかし、次の情報が含まれる個人情報は、開示できない場合があります。
- 法令等の定めで開示できないもの
- 個人の評価等に関する情報で当該事務事業の目的が達成できなくなるおそれがあるもの
- 事務事業の適正かつ公正な執行を著しく妨げるもの
- 第三者の正当な権利利益を害するもの
- 上記に掲げるもののほか、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めたもの
開示の方法
決定通知書により指定した日時・場所において自己情報が記録された公文書の閲覧、その写しの交付を行います。
費用の負担
自己情報の開示等に係る手数料は無料ですが、その写しの作成や郵送を希望する場合は、請求者の負担となります。
決定に不服があるとき
請求された自己情報を開示しないときは、その理由をお知らせしますが、決定に不服がある場合は、異議申立てができます。異議申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会(学識経験者など第三者で構成)に諮問し、その答申を尊重して異議申立てに対する決定を行います。
消防組合が個人情報を取り扱うときのルール
情報の目的を明らかにして、その事務の必要最小限の範囲で本人から直接収集します。思想、信条及び信仰や社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。収集目的の範囲を超えて個人情報を消防組合内部において利用したり、消防組合以外のものに提供することは、原則しません。消防組合がどんな個人情報を収集しているかを市民の皆さんに分かるように個人情報ファイル名の一覧表を作成し、閲覧に供します。個人情報は正確で最新のものとし、漏えいなどの事故を防止します。
また、不要になった個人情報は速やかに廃棄します。個人情報の処理業務の受託者には、個人情報の保護について、消防組合同様の責務を負っていただきます。この制度の適正な運営を確保するため、運用状況を毎年公表します。