○枚方寝屋川消防組合消防職員服務規程

平成5年9月29日

訓令第14号

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、服務に関し、枚方寝屋川消防組合消防職員(以下「職員」という。)が守るべき義務及び規律を規定し、その実践により、組織の円滑な運営及び効率的な職務執行を図ることに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(準拠)

第2条 職員の服務に関しては、法令等他に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

第3条 削除

第2章 服務

第1節 服務の理念

(消防の使命の自覚)

第4条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、全力を挙げて職務に精励し使命達成に努めなければならない。

(規律及び団結)

第5条 職員は、消防の活動が部隊行動であることを認識して、規律を保持し所属長(部長及び署長をいう。以下同じ。)の統率のもとに融和協調に努め、強固な団結を維持するよう心掛けなければならない。

(自己の向上)

第6条 職員は、知識を広め、技術を磨き、正しい判断力を養うとともに、体力の維持向上に努めなければならない。

第2節 服務義務

(宣誓)

第7条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第20号)に定めるところにより服務の宣誓をしなければならない。

(法令及び命令に従う義務)

第8条 職員は、職務執行に当たり法令、条例等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(職務専念義務)

第9条 職員は、法令、条例等に特別の定めがある場合を除き、その勤務時間及び注意力のすべてを職務執行のために用い、職務にのみ従事しなければならない。

第3節 身分上の義務

(社会道徳の遵守)

第10条 職員は、言動を慎み、容姿及び服装を清潔端正にするとともに、社会道徳を重んじ、市民全体の奉仕者にふさわしい行動及び人格の保持に努めなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第11条 職員は、職務上又は職務外の行動に関して、消防の信用を傷つけ、又は組織全体の不名誉となるような行動をしてはならない。

(守秘義務)

第12条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

第4節 服務の心得

(清廉の保持)

第13条 職員は、職務に関して供応を受け、その他の利益の提供を受け、又は求めてはならない。

(幹部の心得)

第14条 幹部(消防士長以上の職員をいう。以下同じ。)は、自己を研鑽して見識を高め、人格、知識、技能及び行動が、部下の模範となるよう努めなければならない。

(援助の禁止)

第15条 職員は、任用、転任等について他人の援助を受け又は援助を要請してはならない。

第5節 命令、報告等

(命令、報告等)

第16条 職務上の指示、命令、報告等は、緊急やむを得ない場合を除き、組織の系統に従い順序を経て行わなければならない。

2 職務上の指示及び命令は、職務の範囲において実効可能なものでなければならない。

3 職員は、命令に従い誠実に職務を執行し、その結果は、必ず上司に報告しなければならない。

4 職員は、消防業務遂行上必要と認められる情報を聞知したときは、速やかに上司に報告するものとする。

第6節 消防情報の公表

(消防情報の公表)

第17条 職員は、所属長の承認を得ないで、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、寄稿し、投書し、又は告知してはならない。

第7節 その他

(身上等の届出)

第18条 職員は、身上等に異動が生じたときは、速やかに消防長に届け出なければならない。

(借財の自制)

第19条 職員は、健全な生活態度を保持することに努め、支払い能力を超えた借財をし、経済的破綻から職務に影響を及ぼすようなことがあってはならない。

(事故等の申告)

第20条 職員は、職務の内外にかかわらず、事故等が発生した場合は、職務への影響を自己で判断することなく、また、事の大小にかかわらず、速やかにその事実を上司に申告しなければならない。

(療養専念の義務)

第21条 傷病のため休養中の職員は、所属長及び関係者の指示に従って専心療養に努めなければならない。

2 傷病のため休養中の職員は、必要に応じ療養の経過を上司に報告しなければならない。

3 前項に規定する報告は、傷病の状況により可能な方法で行うものとする。

(給・貸与品等の保管義務)

第22条 職員は、自己の管理に係る給与品、貸与品、備品等の効用又は機能を完全に保持するように努めるとともに、遺失、紛失、盗難等の事故のないように留意しなければならない。

2 職員は、貸与品等を私用に利用してはならない。

(旅行の届出)

第23条 職員は、宿泊を要する旅行をしようとするときは、行き先、期間等を上司に報告しなければならない。

2 旅行に際しては、安全かつ品位を保持し、連絡手段を確保するよう努めなければならない。

(喫煙の禁止)

第24条 職員は、勤務時間中、休憩時間を除き喫煙してはならない。

第3章 職務の執行

第1節 職務執行の基本

(公正な職務の執行)

第25条 職員は、市民全体の奉仕者であることを自覚し、公正かつ迅速的確に職務を執行して市民から信頼されるよう努めなければならない。

(職務執行の態度)

第26条 職員は、職務の執行に当たっては、定められた服装を厳守するとともに礼節を守り、言語及び身だしなみに注意して、厳正な勤務態度を保持しなければならない。

(職務の精通)

第27条 幹部は、職務に関する知識、技術の研鑽に努め、職務に精通するとともに、部下を指揮監督し、職務の執行を効果的に推進しなければならない。

(安全管理)

第28条 幹部は、職務の執行に当たっては、部下の安全管理に配意し、事故防止に努めなければならない。

(問題把握)

第29条 幹部は、職務の執行に際し、常に問題の把握に努め、職務の改善を行い、効率的かつ計画的に職務を執行しなければならない。

(意見の具申)

第30条 職員は、消防の使命を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐するよう努めなければならない。

2 上司は、前項の規定に基づく意見の具申があったときは、これを上達し、職務上有益であると認められるものは具現するよう努めなければならない。

(応接)

第31条 職員は、部内、部外の応接に際して礼を失することなく、親切、丁寧、迅速を旨としてこれに当たらなければならない。

2 職員は、応接に際しては、姿勢及び服装を正し、明朗快活な話し方を心掛けなければならない。

3 応接に際しては、相手方の地位、服装等によって差をつけるようなことがあってはならない。

(勤務時間中の出向)

第32条 職員は、やむを得ない場合又は上司の承認を得た場合を除き、勤務時間中に勤務場所又は自己の持ち場を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中、勤務に支障を及ぼす状況で勤務場所を離れる必要が生じたときは、上司の承認を得なければならない。

第2節 災害出動

(活動の基本)

第33条 職員は、災害出動に当たっては、全神経を人命の救出、救護及び災害の防御活動に集中し、指揮命令に従い、他と協同して目的達成に努めなければならない。

(出動態勢)

第34条 職員は、常に迅速な出動態勢を維持しなければならない。

(勤務時間外の災害の対処)

第35条 職員は、勤務時間外にあっても、災害の発生を認知し、又は緊急事態に遭遇した場合は、災害の防除及び人命救助のため必要な措置をとるように努めるものとする。

2 職員が勤務時間外に認知した災害に対する必要な措置をとる区域は、枚方市及び寝屋川市の区域内とし、安全な方法で行わなければならない。

3 前項の規定は、枚方市及び寝屋川市の区域外における必要な措置の行動を否定するものではない。

第4章 勤務

第1節 出勤・退庁

(出勤)

第36条 職員は出勤したとき、直ちに定められた方法により出勤の状況を記録しなければならない。

2 職員は、急病その他やむを得ない理由により正規の勤務時間の開始時刻までに出勤の状況を記録することができないときは、直ちに、電話、伝言等により所属長に連絡しなければならない。

3 職員の出勤が正規の勤務時間の開始時刻後になったときは、出勤後直ちに、所定の手続により、その旨を所属長に届け出なければならない。

4 第1項の記録の方法は、総務部長が別に定める。

(退庁)

第37条 職員は、正規の勤務時間終了後、退庁しようとするときは、前条の規定に準じてその状況を記録しなければならない。

2 職員は、正規の勤務時間中に退庁しようとするときは、あらかじめ所定の手続により、所属長の許可を受けなければならない。

第2節 勤務の手続き

(勤務時間等の厳守)

第38条 職員は、条例、規則等に定められた勤務時間を厳守しなければならない。

(朝礼)

第39条 職員は、午前8時45分から午前9時00分までの間に朝礼を行うものとする。

2 朝礼は、部及び署単位で行うものとする。

3 朝礼は、勤務の交替とあわせて行うことができる。

(勤務の交替)

第39条の2 交替制勤務職員は、勤務の開始及び終了に当たって、交替を行わなければならない。

2 前項に規定する交替(以下この条において「交替」という。)は、当務員及び非番員全員出席のもとに行うものとする。

3 交替は、午前9時00分に行うものとする。

4 当務員は、午前8時45分から交替までの間に業務引継ぎ及び自己の出動に係る準備等を行うものとする。

5 監督者(主幹、課長補佐又は係長をいう。以下同じ。)は、交替の結果で重要な事項については、課長に速やかに報告しなければならない。

6 交替は、監督者又は監督者に指名された者のもとに行うものとする。

(日夕点呼)

第39条の3 交替制勤務職員は、夜間の勤務(午後5時15分から翌日午前9時までをいう。以下同じ。)の前に、日夕点呼を行わなければならない。

2 前項に規定する日夕点呼(以下この条において「日夕点呼」という。)は、当務員全員出席のもとに行わなければならない。

3 日夕点呼は、午後5時10分から行うものとする。

4 当務員は、日夕点呼までに自己装備等の点検を完了しなければならない。

5 監督者は、日夕点呼の結果で重要な事項については、課長に速やかに報告しなければならない。

6 日夕点呼は、監督者又は監督者に指名された者のもとに行うものとする。

(消防手帳)

第40条 職員は、職務執行に当たっては、消防手帳を携帯しなければならない。

2 職員は、職務執行に当たって市民等から提示を求められた場合、提示するものとする。

3 第1項の規定は、災害活動の場合、携帯しないことができる。

第41条 削除

第3節 勤務の心得

(勤務)

第42条 職員は、勤務時間の割り振りに従い、厳正に勤務しなければならない。

(能率の向上と経費の節減)

第43条 職員は、職務の執行に当たり、常に事務能率の向上と経費の節減に努めなければならない。

(勤務環境)

第44条 職員は、勤務に当たっては、庁舎内外の清掃及び整頓に努め、良好な職場環境を維持しなければならない。

(受付勤務)

第45条 署長は、災害通報の受付、庁舎の管理等のため各署所において受付勤務を行わせなければならない。ただし、各所においては、午後10時00分から翌日の午前5時30分までの間は、受付勤務を行わなくてもよいものとする。

2 監督者は、災害出動のためやむを得ず受付勤務を欠く場合、不在の措置をとらなければならない。

3 受付勤務の勤務内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市民等来訪者の応接及び案内に関すること。

(2) 郵便物等の収受及び連絡に関すること。

(3) 災害通報の受付及び連絡に関すること。

(4) 消防通信の送受信及び連絡に関すること。

(5) 庁舎の警備及び周辺の監視に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4 第1項の規定にかかわらず、各署においては、委託により受付勤務の全部又は一部を職員以外の者に行わせることができる。

(休憩、睡眠等)

第46条 監督者は、勤務に当たり、適正な休憩又は睡眠がとれるようにしなければならない。

2 職員は、勤務時間中に休憩室(仮眠室を含む。)を利用してはならない。

3 交替制勤務職員は、夜間の勤務において、休憩時間以外に睡眠してはならない。

4 職員の食事は、休憩時間に行うものとする。

5 交替制勤務職員の入浴は、災害活動等で必要なとき以外は、午後5時15分から午後10時までの間に行うものとする。

6 職員は、前各項の規定により難いときは、監督者の承認を得なければならない。

第4節 出張

(出張手続)

第47条 職員が宿泊を要する出張をするときは、所属長の許可を得なければならない。

2 即日帰庁する場合の出張は、課長の許可を得るものとする。

(出張期間の延長)

第48条 出張した職員がその期間内に帰庁することができないときは、直ちにその旨を課長又は上司に連絡し、適切な指示を受けなければならない。

(復命)

第49条 出張した職員は、上司に随行した場合を除くほか、その用務が終わったときは速やかに帰庁し、所属長又は課長に復命しなければならない。

(職務専念の免除手続き)

第50条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第19号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、消防長の承認を得なければならない。

第5章 指導監督

(幹部の責務)

第51条 幹部は、それぞれの階級に従い、部下職員の意識を的確に把握し、服務、職務執行及び規律の保持について指導監督するとともに、部下職員の福祉、利益の保護、安全及び衛生に関して適切かつ公平な処置を講じ、あわせて意思の疎通を図り、職務への参画意欲を醸成し、職務能率の高揚に努める責を負うものとする。

2 監督者は、前項に掲げる責務を全うするように努めるとともに、概ね次の各号に定める事項の推進を図らなければならない。

(1) 事務事業の円滑な処理及びその改善

(2) 災害現場活動及び出動態勢の適正化

(3) 消防機械器具等の取扱の適正化

(4) 庁舎、備品その他諸施設の管理の適正化

(5) 教育訓練の実施

(6) 安全管理の徹底

(7) 部下の健康保持及び行状の適正化

(8) 職務に関連する金銭収支の適正化

(9) 給・貸与品の管理及び消耗品等の使用の適正化

(10) 火気取扱の適正化

(11) 公文書類の整理保存の適正化

(12) 令達事項その他命令等の徹底

(13) 公衆応接の適正化

(監督責任区分)

第52条 幹部の部下に対する監督責任は、枚方寝屋川消防組合消防本部処務規程(平成11年枚方寝屋川消防組合訓令第15号)及び枚方寝屋川消防組合消防署処務規程(平成11年枚方寝屋川消防組合訓令第16号)の規定によるほか、所属長が監督系列に従って監督責任区分を指定し、指導監督の責任を明らかにしておくものとする。

(身上把握)

第53条 幹部は、常に部下の身上を把握して、部下を誤らせないよう努めなければならない。

2 監督者等(消防司令補以上の職員をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる項目について、部下の身上等を把握し、部下の指導等に活用するほか、勤務意欲の向上を図らなければならない。

(1) 自己啓発及び能力開発

(2) 趣味

(3) 仕事に対する意見及び提案

(4) 私生活の状況

(5) 配置の希望

(6) 研修希望

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(巡視)

第54条 署長は、消防行政運用、指導監督の適正及び職員の融和協調、職場環境の維持向上等のため、巡視を実施するものとする。

2 前項に規定する巡視(以下「巡視」という。)は、定期巡視及び臨時巡視とし、定期巡視は月1回以上、臨時巡視は必要に応じて行うものとする。

3 巡視の実施者は、消防司令以上の者とし、巡視結果を署長に報告しなければならない。

4 巡視は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。

(1) 管理監督状況

(2) 指導教育状況

(3) 警防技術の基本事項

(4) 出動態勢

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

5 巡視の実施者は、巡視により非違行為等不正な事案を発見したときは、速やかに是正の処置を講じなければならない。

6 署長は、巡視の結果により、必要な場合は、監督者等による指導を行うとともに、重要又は特異な事案については、消防長に報告しなければならない。

(報告及び指導)

第55条 監督者等は、部下の指導監督上重要な事項については、所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、指導監督結果により、職員の矯正のため必要な場合、各級階層による指導を行うものとする。

3 所属長は、指導監督の結果、必要な事項について消防長に報告するものとする。

4 前項の規定は、監督上重要又は特異な事項については、速やかに行われなければならない。

(禁止行為)

第55条の2 職員は、勤務に際して、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸与服で通勤すること。

(2) 勤務時間中に必要時以外にテレビ等を視聴すること。

(3) 指定場所以外でスリッパ等上履きを使用すること。

(4) 庁舎敷地内に娯楽用品等を持ち込むこと。

(5) 飲酒、賭博行為等をすること。

(6) 勤務時間中業務に関係のない私用に関する行為をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民の不信感を招く行為をすること。

(委員会)

第56条 消防長は、服務の指導について必要な場合、委員会等を設置し必要な措置をとるものとする。

第6章 雑則

(文書等の様式)

第57条 この訓令に定める文書等の様式は、総務部長が定める。

(委任)

第58条 この訓令の施行について必要な事項は、総務部長が定める。

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平10.3.30訓令5)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平11.5.13訓令21)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年5月13日から施行する。

(枚方寝屋川消防組合消防職員服務規程運用要綱の廃止)

2 枚方寝屋川消防組合消防職員服務規程運用要綱(平成5年枚方寝屋川消防組合訓達第4号)は、廃止する。

(平14.3.26訓令15)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平17.3.31訓令22)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平17.8.1訓令58)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平21.3.31訓令3)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平25.3.29訓令8)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平31.3.29訓令3)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令3.3.31訓令7)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合消防職員服務規程

平成5年9月29日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第5章
沿革情報
平成5年9月29日 訓令第14号
平成10年3月30日 訓令第5号
平成11年5月13日 訓令第21号
平成14年3月26日 訓令第15号
平成17年3月31日 訓令第22号
平成17年8月1日 訓令第58号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第8号
平成31年3月29日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和4年3月25日 訓令第3号
令和5年3月30日 訓令第7号