○枚方寝屋川消防組合査察事務処理要綱

平成27年9月1日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、枚方寝屋川消防組合査察規程(平成18年枚方寝屋川消防組合訓令第2号。以下「規程」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。

(査察実施区域等)

第2条 査察の実施区域は、次の各号に掲げる査察員(規程第2条第3号に規定する査察員をいう。以下同じ。)が行う査察の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保安対策課員の行う査察 枚方寝屋川消防組合消防本部の管轄区域

(3) 警備課員の行う査察 枚方寝屋川消防組合消防署の組織に関する規程(平成5年枚方寝屋川消防組合訓令第4号)第7条に規定する本署及び出張所の管轄区域。ただし、当該管轄区域内の査察対象物の密度及び本署又は出張所の警備課員の数を考慮して、管轄区域を適宜に分割することができる。

(本部職員の応援要請等)

第3条 規程第3条第2項及び第3項に規定する特に必要と認める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 機動的、統一的に査察業務を行う必要がある場合

(2) 査察対象物を特定して査察業務を行う必要がある場合

(3) 区域を特定して一斉に査察業務を行う必要がある場合

2 規程第3条第2項の規定による本部勤務の職員の要請は、派遣要請書により行うものとする。

3 規程第3条第3項の規定により本部勤務の職員が査察を実施するときは、署長あてに連絡を行うものとする。

(情報管理)

第4条 規程第6条の規定による消防情報システム(以下「システム」という。)管理の留意事項は次のとおりとする。

(1) 査察業務に係る情報を常に整備し、システムにより処理するとともに、機密の保持に十分配意すること。

(2) 立入検査等により得た情報を適正に管理し、消防活動等、消防行政に広く活用が図れるよう努めること。

(3) モバイル端末を使用して査察を行うときは、端末の紛失及び盗難防止並びに情報管理に細心の注意を払うこと。

(査察対象物関係資料)

第5条 規程第6条の査察対象物関係資料は、規程別表第1種査察対象物から第6種査察対象物については、査察対象物の状況等をシステムに登録するとともに、次に掲げる参考図書のうち必要なものについて作成するものとする。

(1) 対象物配置図

(2) 対象物平面図

(3) 消防用設備等配置図

(4) 危険物施設等配置図

(5) 消防用設備等点検結果報告書

(6) 防火対象物点検結果報告書

(7) 立入検査結果報告書

(8) 改善計画(報告)

(9) 警告書(写)

(10) 命令書(写)

(11) その他火災予防上必要と認める資料

2 前項各号に掲げる参考図書は、査察対象物関係資料に編冊するものとする。

3 規程別表第7種査察対象物の査察対象物資料については、必要に応じて作成するものとする。

(査察員の担当事務)

第6条 保安対策課員の行う立入検査は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 規程別表第1種査察対象物のうち危険物製造所等の立入検査

(2) 前号に掲げるもののほか、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)別表第3で定める数量以上の危険物を無許可で貯蔵し、又は取り扱っていると認められる対象物の立入検査

2 予防課員の行う立入検査は、原則として、規程別表第1種査察対象物及び第2種査察対象物の立入検査とする。

3 警備課員の行う立入検査は、規程別表第3種査察対象物から第7種査察対象物の立入検査とする。

4 前2項の規定にかかわらず、予防課員は、火災予防上必要と認める査察対象物の立入検査を優先して行うことができる。

5 保安対策課員、予防課員及び警備課員は相互に連絡を密にし、立入検査に関し弾力的な運用を図るものとする。

(保安対策課、予防課及び警備課の相互連絡)

第7条 保安対策課員、予防課員及び警備課員は、立入検査の結果、次に掲げる事項を発見したときは、相互に連絡するものとする。

(1) 火災が発生した場合、人命に及ぼす危険が特に大であると認められるもの

(2) 周囲の状況から消防車両の進入接近が著しく困難なもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、火災が発生した場合、警防活動上特に支障となる事項があるもの

(事前連絡等)

第8条 立入検査の事前連絡は、原則として次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 既に把握している違反事実の改修指導等で関係者と面談する必要がある場合

(2) 査察対象物の位置、構造等についての正確な情報の入手、立入検査実施時の安全確保等の観点から関係者の立会いが必要である場合

(3) 立入検査により、査察対象物の関係者の業務等に重大な支障をきたすおそれがあると判断される場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、関係者に立会いを求める必要がある場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として、事前連絡を行わないものとする。

(1) 事前連絡することで、査察対象物の法令違反が一時的に是正され、法令違反の実態把握に著しく支障をきたすおそれがあると判断される場合

(2) 法令違反があるとの通報等を受けて立入検査を実施する場合

(3) 事前連絡を行う関係者の特定が困難な場合

(重大な消防法令違反)

第9条 規程第11条第2項の重大な不備事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の規定が適用される査察対象物で、同条に定める防火管理者を定めていないもの

(2) 法第8条の2の規定が適用される査察対象物で、同条に定める管理について権原を有する者が協議して定めるべき事項を定めていないもの

(3) 消防法令により設置が義務付けられている消防用設備等(消火器具、漏電火災警報器、非常警報器具及び誘導標識を除く。以下同じ。)のうち、いずれかの消防用設備等が未設置又は一部未設置のもの

(4) 消防法令により設置が義務付けられている消防用設備等及び特殊消防用設備等の機能に著しい障害があるもの

(5) 防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されているもので、火災発生により人命に危険があると認めるもの

(6) 防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されているもので火災発生により延焼拡大の危険があると認めるもの

(7) 危政令別表第3で定める数量以上の危険物を無許可で貯蔵し、又は取り扱っているもの

(8) 危険物製造所等(危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所を除く。)の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、署長が特に防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況から、火災予防上又は人命安全上必要と認めるもの

(立入検査の執行要領等)

第10条 規程第12条第1項各号に掲げる検査事項に係る立入検査を行うときは、査察対象物の関係者が自らの責任において、自主的にその安全を図るべきであるとの認識に立って、法令義務の履行状況の確認等、自主管理の実効性に着目して実施するものとする。

2 立入検査を行うときは、査察対象物関係資料を携行し、不備事項等の是正状況及び対象物の事情変更等を確認してその状況を記録するものとする。

3 立入検査を行うときは、防火管理維持台帳、消防用設備等の維持台帳又は危険物製造所等の点検記録を確認し、必要に応じて許可、認可、届出等の書類その他関係図書等の提示を求めて行うものとする。

4 立入検査を行うときは、必要に応じ、検査器具を活用して行うものとする。

5 消防用設備、避難施設及び防火施設の検査をするときは、火災発生時等を想定し、当該設備等の取扱いを関係者に求めるなどして、有効に活用できるかを確認するものとする。

6 公営団地等の共同住宅で消防計画が作成されている査察対象物に対し立入検査を行うときは、消防計画に基づく防火管理業務の執行状況を確認するとともに、基準となる棟を選別し、共用部分を重点とした検査を実施するものとする。

(立入検査基本方針)

第11条 規程第13条第1項の立入検査基本方針は、次に掲げる事項について示すものとする。

(1) 当該年度の査察行政の基本的事項

(2) 年間業務計画との関係

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の基本方針は、毎年2月末までに示すものとする。

(年度立入検査計画)

第12条 規程第13条第2項の規定による年度立入検査計画の報告は、次の各号に掲げる事項について毎年3月末までに年度立入検査計画書により行うものとする。

(1) 査察対象物の区分及び用途

(2) 査察対象物又は危険物製造所等の数

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(通知書等の交付)

第13条 査察員は、立入検査を実施した後、検査結果をシステムに入力し、立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)を関係者に手交するとともに、記載内容をわかりやすく説明するものとする。ただし、関係者に手交できない場合は、防火管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者その他責任ある者を経由して行うことができる。

2 前項の規定による通知書の手交に際しては、第15条に規定する立入検査結果報告書の通知書受領欄に受領年月日及び受領者職氏名を記入させ、認印を押印させるものとする。

3 関係者の居住地が管轄区域外である等やむを得ない理由により通知書を手交できない場合は、郵送するものとする。この場合において、通知書の内容が重要なものについては、配達証明によるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、軽微な不備事項については、口頭により通知することができる。

(通知書に係る留意事項)

第14条 通知書の一般的性格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 査察員の名と責任において交付される公文書であること。

(2) 立入検査の結果明らかとなった火災予防上の不備事項について、関係者に通知するとともに是正を促す勧告であること。

(3) 通知書の交付は、法的効果を生ずるものではないが、権力行為である立入検査に付随して行われた不備事項の是正を促す積極的意思表示であることから、有力な各種挙証資料(事実証明)ともなり、潜在的強制性を有するものであること。

2 通知書作成上の留意事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名あて人は、関係者のうち、通知事項について履行義務のある者とし、当該関係者に職名がある場合は、その職名を併せて記入すること。

(2) 複合用途防火対象物等で、関係者が複数存在する場合は、原則的に各関係者あてにそれぞれ通知書を作成すること。

3 通知書の内容は、次に掲げる場合を除き、外部に提供しないものとする。

(2) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第228条又は刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第279条に基づく裁判所からの照会があった場合

(3) 刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査機関からの照会があった場合

(4) 弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2第2項に基づく弁護士会からの照会があった場合

(5) 消防長又は署長が特に必要と認めて発表する場合

(立入検査の結果報告)

第15条 規程第16条の規定による立入検査の結果の報告は、査察員がシステムにより速やかに立入検査結果報告書を作成して行うものとする。

(月間立入検査結果報告)

第16条 規程第16条第2項の規定による毎月の立入検査結果の報告は、毎月10日までに月間立入検査実施結果報告書により行うものとする。

(改善計画の指導)

第17条 査察員は、関係者に対し通知書を手交し、又は郵送する際に、改善報告(計画)書を配付し、提出するよう指導するものとする。

2 査察員は、関係者に対し、改善を早期に着手し、改善に要する期間を査察対象物の実情及び不備事項の内容等を考慮し改善に要する相応の期間とするよう事前に指導するものとする。

3 査察員は、改善報告(計画)書について、次に掲げる事項の確認を行うものとする。

(1) 通知した関係者からの報告であること。

(2) 関係者の記名、押印がされていること。

(3) すべての不備事項について改善(計画)が記されていること。

(4) 改善計画に具体性があること。

(5) 改善計画の期間が妥当であること。

4 前項に掲げる事項に不備が認められる場合は、改善報告(計画)書の訂正又は改善報告(計画)書の再提出を指導するものとする。

5 改善報告(計画)書の提出期限は、原則として配付した日から14日以内とする。

6 改善報告(計画)書が前項に規定する期間内に提出されないときは、査察員は、関係者に対し速やかに提出するよう指導するものとする。

(資料提出命令の対象等)

第18条 規程第20条第2項の規定による資料提出命令の対象とするものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 危険物等の物品

(2) 法令等に基づく各種届出事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、関係者が現に所有していると認められる文書図書その他の物品で必要のあるもの

(報告徴収の対象等)

第19条 規程第22条第2項の規定による報告徴収の対象とするものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 違反事項等の改善計画

(2) 前号に掲げるもののほか、関係者に命令して作成させる必要のある文書及び図書等

(資料提出命令書及び報告命令書の交付)

第20条 規程第20条第2項の資料提出命令書及び規程第22条第2項の報告命令書の交付については、枚方寝屋川消防組合違反処理規程(平成24年枚方寝屋川消防組合訓令第4号)第28条の規定を準用する。

(文書等の様式)

第21条 この要綱に定める文書等の様式は、予防部長が定める。

(施行細目)

第22条 この要綱の施行に関し必要な事項は、予防部長が別に定める。

附 則

1 この要綱は、制定の日から施行する。

枚方寝屋川消防組合査察事務処理要綱

平成27年9月1日 要綱第12号

(平成27年9月1日施行)