○枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和2年11月26日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の任用等の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専門員 通年任用のパートタイム会計年度任用職員をいう。

(2) 事務補助員 短期任用のパートタイム会計年度任用職員をいう。

(身分)

第3条 会計年度任用職員は、一般職の地方公務員とする。

(任用)

第4条 専門員の任用については、公募による競争試験の結果により成績上位の者から任用し、任用する際には、辞令を交付するものとする。

2 事務補助員の任用については、各部署の各課から提出される事務補助員配属依頼書に基づき、次条で定める事務補助員登録者の中から任用し、任用する際には、人事通知書を交付するものとする。

(登録)

第5条 任命権者は、事務補助員登録試験を実施し、事務補助員としての適性を有する者を事務補助員候補者として登録する。

2 登録試験については、事務補助員登録者数に不足が生じた場合等に必要に応じて実施するものとする。

3 任命権者は、第1項の規定により登録された者に対し、事務補助員登録通知書を交付する。

4 第1項の規定による登録の有効期間は、3年間とする。ただし、任命権者が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

5 任命権者は、前項の有効期間が経過した後、再度登録を希望する者から履歴書の提出があった場合には、これを登録するものとする。

(任期)

第6条 専門員の任期については、一会計年度を超えない期間とする。

2 事務補助員の任期については、一会計年度において通算5月を超えない期間で任用することができる。

(再度の任用)

第7条 専門員は、公募による競争試験により任用されてから4回までは、当該年度の勤務実績等による選考により、次年度に同一の職に再度任用することができる。

(基本報酬の支給形態)

第8条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の支給形態については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 専門員 月額

(2) 事務補助員 時間額

(報酬又は費用弁償の端数処理)

第9条 事務補助員の基本報酬又は通勤に係る費用弁償に、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(解雇)

第10条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解雇することができる。

(1) 正当な事由なくして勤務しないとき。

(2) 心身の故障により職務の遂行に堪えないとき。

(3) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、勤務させることが不適当と認められるとき。

(自己都合による退職)

第11条 会計年度任用職員が任期満了前に自己都合により退職する場合は、退職しようとする日の10日前までに、書面により申し出なければならない。

(分限及び懲戒)

第12条 会計年度任用職員の分限及び懲戒については、常勤職員の例による。

(社会保険の適用)

第13条 会計年度任用職員に対する雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用については、それぞれ当該法令の定めるところによる。

(災害補償)

第14条 任命権者は、会計年度任用職員が公務上又は通勤により負傷し、又は死亡した場合は、枚方寝屋川消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第74号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により、補償を行うものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令達の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(要綱の廃止)

2 枚方寝屋川消防組合臨時職員に関する要綱(平成26年枚方寝屋川消防組合要綱第5号)は、廃止する。

枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和2年11月26日 要綱第3号

(令和2年11月26日施行)