○枚方寝屋川消防組合消防職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
令和4年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、枚方寝屋川消防組合消防職員の配偶者同行休業に関する条例(令和4年枚方寝屋川消防組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(職場復帰)
第4条 配偶者同行休業の期間が満了した場合、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第5項の規定により配偶者同行休業の承認の効力を失った場合(配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失った場合に限る。)又は同条第6項の規定により配偶者同行休業の承認が取り消された場合(条例第8条第3号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(届出)
第5条 条例第9条の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届により行わなければならない。
(配偶者同行休業の承認等の通知)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 配偶者同行休業の承認を取り消す場合
(文書等の様式)
第7条 この規則に定める文書等の様式は、総務部長が定める。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業の取扱いについて必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(枚方寝屋川消防組合消防職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正)
2 枚方寝屋川消防組合消防職員の退職手当に関する条例施行規則(平成9年枚方寝屋川消防組合規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(枚方寝屋川消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
3 枚方寝屋川消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和60年枚方寝屋川消防組合規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(枚方寝屋川消防組合消防職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)
4 枚方寝屋川消防組合消防職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成29年枚方寝屋川消防組合規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略