少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱いタンク水張・水圧検査申請書
説明 | 枚方寝屋川消防組合火災予防条例第48条の規定により、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び、又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者が、その旨を消防署等へ届け出るとき |
添付書類 | タンクの構造明細図書等 |
提出者 | 少量危険物及び一定量以上の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者 ※代理可 |
提出時期 | 少量危険物及び一定量以上の指定可燃物を貯蔵又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする日(変更する日)の3日前までに |
手数料 | タンクの種類及び容量により金額が異なります。
コチラを参照してください |
提出部数 | 2部 |
問い合わせ先 | 所轄消防署予防課 |
受付窓口 | 所轄消防署予防課 |