防火対象物定期点検報告制度
点検報告が義務となる防火対象物の管理権原者の方防火対象物定期点検報告を実施してください。
防火対象物定期点検報告が必要な対象
特定防火対象物 |
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収容人員
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収容人員30人以上300人未満 |
収容人員 必要 |
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※特定用途:劇場・遊技場・飲食店・百貨店・ホテル・病院など
特定防火対象物:特定用途に供される部分があり、多数の者が利用する防火対象物
防火対象物定期点検報告制度とは
平成13年9月に発生し44名の方が亡くなった新宿区歌舞伎町のビル火災を受け、消防法令が大幅に改正され「防火対象物定期点検報告制度」が新設されました(平成15年10月1日施行)。
(1)これは、防火対象物の管理権原者に防火管理上必要な業務等を防火対象物点検資格者に年1回点検させ、消防署長へ報告することが義務づけられたもので、消防用設備等の点検報告とは異なります。 点検報告を実施し点検基準に適合している防火対象物には、「防火基準点検済証」を付すことができます。 |
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(2)管理を開始してから3年以上継続して消防法令を遵守している防火対象物の管理権原者は、申請を行い特例の認定を受ければ、以後3年間の点検報告の義務が免除され、「防火優良認定証」を付すことができます。 |
詳しくは管轄する消防署予防課まで | |
枚方署予防課 | 072-852-9937 |
枚方東署予防課 | 072-852-9976 |
寝屋川署予防課 | 072-852-9957 |