○枚方寝屋川消防組合危険物事務処理規程
平成9年4月17日
訓令第7号
枚方寝屋川消防組合危険物事務処理規程(昭和57年訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)及び枚方寝屋川消防組合危険物規制規則(平成9年枚方寝屋川消防組合規則第4号。以下「規則」という。)に基づく危険物の規制に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) システム処理 各種申請、届出、危険物施設等の情報を消防情報システムにて処理すること
(2) 危険物施設台帳 システム処理した危険物施設の情報
(3) 敷地台帳 システム処理した防火対象物の敷地の情報
(申請書等の受付)
第3条 消防長は、各種申請、届出、報告又は願出があったときは、システム処理にて受け付けし、番号を付するものとする。
2 消防長は、前項の規定により、届出、報告又は願出を受付したときは、危険物施設台帳に係るシステム処理をして、届出書の1通を届出者に返付するものとする。
3 消防長は、枚方寝屋川消防組合手数料条例(平成12年枚方寝屋川消防組合条例第1号)第2条の規定に基づいて手数料が納付されたときは、当該申請書の正本の手数料欄に、手数料納付済印(別表印番1)を押印する。
(仮貯蔵、仮取扱承認申請)
第4条 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱承認の申請があったときは、審査書を申請書正本に添付し、申請書の内容が火災予防上支障がないか審査するとともに、必要に応じ現地調査を行う。
(設置又は変更許可申請)
第5条 消防長は、法第11条第1項の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更許可の申請があったときは、審査書を設置又は変更許可申請書(以下「許可申請書」という。)正本に添付し、危険物施設台帳に係るシステム処理をした後、許可申請書の内容が政令及び府令に定める技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合しているか審査するとともに、必要に応じ現地調査を行う。
(移動タンク貯蔵所の位置変更)
第6条 消防長は、移動タンク貯蔵所の位置を変更する許可をした場合において、当該移動タンク貯蔵所の変更前の位置が他行政庁の管轄である場合は、変更前の許可に係る許可行政庁に対して、移動タンク貯蔵所変更許可通知書により通知するものとする。ただし、危険物施設台帳等の作成に係る事務については、設置許可申請の手続きに準じて処理するものとする。
2 消防長は、移動タンク貯蔵所の位置変更に係る管轄行政庁から前項に規定する通知があったときは、受付けした後、危険物施設台帳に係るシステム処理をするものとする。
(仮使用承認の申請)
第7条 消防長は、法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用承認の申請があったときは、審査書を申請書正本に添付し、危険物施設台帳に係るシステム処理をした後、申請書の内容が火災予防上支障がないか審査するとともに、必要に応じ現地調査を行う。
(完成検査前検査の申請)
第10条 消防長は、法第11条の2第1項の規定により、完成検査前検査のうち水張検査又は水圧検査(以下「水張検査等」という。)の申請があったときは、申請書の内容を審査し、受け付けした後、法第10条第4項の技術上の基準(以下「基準」という。)に適合しているかについて検査を行う。
2 消防長は、前項の規定による検査の結果、基準に適合していると認めたときは、審査書を申請書正本に添付し、タンク検査年月日番号をシステム処理した後、審査書及び申請書に記載するとともに、タンク検査済証(正)及びタンク検査済証(副)を作成し、申請書副本に添付して申請者に交付する。
(他の行政庁が行ったタンク検査)
第12条 消防長は、政令第8条の2の2の規定により、他の行政機関が水圧検査等を行ったときは、当該タンク検査済証(正)を提出させ、当該タンクに取り付けられているタンク検査済証(副)と照合し、そのタンクと相違ないことを確認する。
2 消防長は、前項の規定により相違ないことを確認したときは、危険物施設台帳に係るシステム処理をする。
(完成検査の申請)
第13条 消防長は、法第11条第5項の規定により、製造所等の完成検査の申請があったときは、許可申請書に基づき完成検査を行う。
2 消防長は、前項の規定により完成検査を行った結果、技術上の基準に適合していると認めたときは、審査書を申請書正本に添付し、完成検査年月日番号をシステム処理した後、審査書及び申請書に記載するとともに、完成検査済証を作成し、申請書副本に添付して申請者に交付する。
(予防規程の認可申請)
第14条 消防長は、法第14条の2の規定により製造所等の予防規程の認可申請があったときは、審査書を申請書正本に添付し、申請書の内容が技術上の基準に適合し、かつ、火災予防のために適当であるか審査する。
2 消防長は、前項の規定による審査の結果、保安上支障がないと認めたときは、承認年月日番号をシステム処理し、審査書及び申請書の経過欄に記載するとともに、規則第11条の2第3項又は第11条の3第3項に規定する点検期間延長承認書を作成し、申請書副本に添付して申請者に交付する。
3 消防長は、第1項の規定による審査の結果、保安上支障があると認めたときは、審査書の備考欄及び申請書正本の備考欄に不承認とする旨を朱書きするとともに、規則第11条の2第3項又は第11条の3第3項に規定する点検期間延長不承認書を作成し、申請書副本に添付して申請者に交付する。
4 消防長は、規則第11条の2第4項又は第11条の3第4項の規定により、漏れの点検を延長した地下貯蔵タンク等又は地下埋設配管の使用再開の届出があったときは、調査書を届出書正本に添付し、保安上支障がないか審査するとともに、必要に応じ現地調査を行う。
(廃止の処理)
第16条 消防長は、法第12条の6の規定により、製造所等の廃止の届出があったときは、必要に応じ現地調査を行い、火災予防上必要な指示をし、調査書を届出書に添付した後、危険物施設台帳の抹消処理(抹消処理の結果、敷地台帳のみ残ることとなる場合は、敷地台帳の抹消処理を含む。)をする。
(使用休止又は再開の届出)
第17条 消防長は、規則第17条第1項第4号の規定により、製造所等の使用休止又は再開の届出があったときは、調査書を届出書の1通に添付した後、休止の場合は、火災予防上必要な指導をし、必要がある場合は現地調査を行い、再開の場合は、現地調査を行い、技術上の基準に適合するよう指導する。
(許可等の通報)
第19条 消防長は、法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する許可等の通報を必要とする施設を許可したとき及び第16条による届出があったときは、公安委員会等へ許可申請書(正)又は品名、数量又は指定数量の倍数変更届(正)の写し2部を送付する。
2 消防長は、前項の公安委員会等への通報は、毎月の許可又は届出に係るものを一括して翌月の末日までに送付する。
(特例適用の処理)
第20条 消防長は、設置者等から特例の願い出があったときは、政令第23条の規定により適用すべき特例の内容を検討し、必要に応じて現地調査を行い、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めた場合又は特殊の構造若しくは設備で技術上の基準と同等以上の効力があると認めた場合は、特例適用内容書に必要事項を記載し、その指針を示すとともに、危険物施設台帳に係るシステム処理をする。
2 消防長は、前項の指針を示した場合は、署長に通知するものとする。
(疑義事案の処理)
第21条 消防長は、危険物行政上の疑義が生じたときは、疑義内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、必要があるときは、危険物行政質疑回答書により必要な書類等を添付して、その指針を示すものとする。
(証明願出書)
第22条 消防長は、製造所等に係る証明等を受けたい旨の願出があったときは、証明書を交付するものとする。
2 消防長は、証明書の交付については、第3条第2項の規定に準じて処理する。
(事前協議)
第23条 消防長は、危険物の関係者等から危険物設置又は変更若しくはその他の事項について相談を受けたときは、指導(打合せ)記録書を作成するものとする。
2 消防長は、前項の協議が確認申請に該当する場合は、署長に指導(打合せ)記録書を送付するものとする。
(統計処理)
第24条 消防長は、危険物規制に係る事務処理状況を把握し、関係機関への報告及び年報、統計表等の必要がある場合は、当該報告及び統計表等の出力に係るシステム処理を行うものとする。
(審査済印)
第25条 消防長は、関係者より提出された各申請書副本各葉に審査した時点で審査済印(別表印番4)を押印するものとする。
(危険物関係交付簿)
第26条 消防長は、関係書類を交付又は返付するときは、申請者又は届出者より危険物関係交付簿に署名を徴しなければならない。
(編冊保存)
第27条 消防長は、この訓令に基づき処理した関係書類について、別に定めるところにより編綴し、保存するものとする。
(その他)
第28条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施のために必要な事項は別に定める。
附則
1 この訓令は、平成9年4月17日から施行する。
附則(平12.1.27訓令3)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過処置)
2 この訓令による改正前の枚方寝屋川消防組合危険物事務処理規程の様式により作成した様式は、当分の間、所要の調整をした上、この訓令による改正後の枚方寝屋川消防組合危険物事務処理規程の様式により作成した用紙として使用することができる。
付則(平14.4.1訓令24)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平17.3.31訓令29)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平18.3.31訓令9)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平19.3.31訓令16)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平23.1.31訓令1)
この訓令は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平24.9.28訓令47)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平25.10.1訓令19)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平27.8.4訓令20)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令2.3.31訓令9)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.4.21訓令11)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第3条、第5条、第28条、第36条関係)
印番 | 使用区分 | 印 |
1 | 手数料納入済印 | |
2 | 特例適用施設の印 | |
3 | 再交付の印 | |
4 | 各種申請書等の図書審査書済印 |