個人情報保護制度
個人情報保護制度
個人の権利利益の保護を図り、もって市民の基本的人権の擁護と信頼される消防行政を推進することを目的としています。
実施機関
管理者、公平委員会、監査委員及び議会の議長
自己情報開示等請求について
開示等の請求ができる方
どなたでも、実施機関が保有するご自身の個人情報について、開示(閲覧、写しの交付)の請求および記録に誤りがあるときは訂正の請求ができます。また、本消防組合が一定のルールに基づかず個人情報の収集等をしているときは、消去または停止の請求ができます。
なお、死亡した個人を本人とする保有個人情報については、以下の方が請求できます。
⑴ 本人の死亡当時における配偶者並びに本人の子および父母
⑵ ⑴に掲げる者がいない場合における本人の二等親以内の血族
⑶ 本人の相続人(相続により取得した財産に係るものに限ります。)
対象となる個人情報
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもので、公文書に記録されているもの(保有個人情報)を対象とします。
請求の方法
消防本部4階の情報公開受付窓口で、所定の請求書に氏名、住所や請求したいご自身の保有個人情報の内容を記入して提出(ファックス、郵送やメールによる提出はできません。)してください。この場合、本人であることを証する書面(運転免許証等)の提示が必要です。なお、口頭または電話による請求はできません。
死亡した個人を本人とする保有個人情報の開示請求にあたっては、本人が死亡していることを証するものなど、別途書類が必要となります。(枚方寝屋川消防組合個人情報保護条例施行規則第9条第2項第4号参照)
添付ファイル
開示等の決定
請求書が消防本部4階の情報公開受付窓口に到達した日から起算して、開示の請求にあっては15日以内(やむを得ない理由があるときは45日以内)、訂正、消去または停止の請求にあっては30日以内(やむを得ない理由があるときは60日以内)に開示等をするかどうかを決定し、通知します。
開示できない情報(非開示情報)
保有個人情報は、本人に開示することを原則としています。しかし、開示請求に係る保有個人情報に、枚方寝屋川消防組合個人情報保護条例第15条第1項第1号から同項第9号までに規定する情報が含まれている場合については、これらの情報に該当する部分を開示しないことがあります。
開示の方法
決定通知書により指定した日時・場所において保有個人情報が記録された公文書の閲覧、その写しの交付を行います。または、請求者の希望に応じ、郵送により公文書の写しの交付を行います。
手数料
保有個人情報の閲覧に係る手数料は無料ですが、その写しの作成や郵送を希望する場合の費用は、請求者の負担となります。
決定に不服があるとき
請求された保有個人情報を公開しないときはその理由をお知らせしますが、決定に不服がある場合は、審査請求ができます。審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会(学識経験者など第三者で構成)に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
本消防組合が個人情報を取り扱うときの主なルール
・個人情報を取得するときは、利用目的および取得しようとする項目を明らかにし、条例に定められている場合以外は本人から収集します。
・人種、信条や社会的身分など、不当な差別や偏見などの原因となるおそれのある個人情報は、条例に定められている場合以外は収集しません。
・利用目的の範囲を超えて保有個人情報を本消防組合内部において利用したり、本消防組合以外のものに提供することは、条例に定められている場合以外はしません。
・保有個人情報を容易に検索できるよう構成した個人情報ファイルの状況を公表します。
・保有個人情報は過去または現在の事実と合致するようにし、漏えいなどの事故がないよう適切な管理を行います。
・保有個人情報の処理業務の受託者および公の施設の指定管理者に対し、個人情報の保護について、必要かつ適切な監督を行います。