全国統一防火標語:守りたい 未来があるから 火の用心

個人情報保護制度

個人情報保護制度

個人の権利利益の保護を図り、もって市民の基本的人権の擁護と信頼される消防行政を推進することを目的としています。

実施機関

管理者、公平委員会、監査委員及び議会の議長

自己情報開示等請求について

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」と言います。)第76条第1項に基づき、どなたでも、実施機関が保有するご自身の個人情報(生存する個人の情報に限ります。死者を本人とする個人情報については下記「死者の個人情報開示申出について」参照。)について、開示(閲覧、写しの交付)の請求および記録に誤りがあるときは訂正の請求ができます。また、当消防組合が一定のルールに基づかず個人情報の収集等をしているときは、消去または停止の請求ができます。

開示等の請求ができる方

⑴ 本人

⑵ 未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人

⑶ 本人の委任による代理人(要委任状)

対象となる個人情報

当消防組合の保有する自己を本人とする個人情報で、公文書に記録されているものを対象とします。

請求の方法

消防本部庁舎(枚方市新町1丁目7番11号)4階総務管理課の受付窓口で、保有個人情報開示等請求書に氏名、住所や請求したいご自身の保有個人情報の内容を記入し、下記表に記載の必要書類を添えて提出してください。なお、口頭または電話のみによる請求はできません。(ファックス、郵送やメールによる提出をご希望の方は必要書類等の確認を行いますので、事前に総務管理課(072-852-9903)までご連絡ください。)

添付ファイル

保有個人情報開示等請求書

開示等の決定

請求書が受付窓口に到達した日から起算して、開示の請求にあっては15日以内(やむを得ない理由があるときは45日以内)、訂正、消去または停止の請求にあっては30日以内(やむを得ない理由があるときは60日以内)に開示等をするかどうかを決定し、通知します。

開示できない情報(非開示情報)

保有個人情報は、本人に開示することを原則としています。しかし、開示請求に係る保有個人情報に、個人情報保護法第78条第1項第1号から第7号までに規定する情報が含まれている場合については、これらの情報に該当する部分を開示しないことがあります。この場合、決定通知書に理由を記載します。

開示の方法

決定通知書もしくは事前の電話・メール等での連絡により指定した日時・場所において保有個人情報が記録された公文書の閲覧、その写しの交付を行います。または、請求者の希望に応じ、郵送により公文書の写しの交付を行います。

手数料

保有個人情報の請求及び閲覧に係る手数料は無料ですが、その写しの作成や郵送を希望する場合の費用は、請求者の負担となります。

写しの作成についてはA4用紙1枚につき10円。(枚方寝屋川消防組合個人情報の保護に関する法律施行細則 別表 参照)

郵送料は実費となります。

決定に不服があるとき

請求された保有個人情報のすべてを公開しない、又は、一部公開しないときはその理由をお知らせしますが、決定に不服がある場合は、審査請求ができます。審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会(学識経験者など第三者で構成)に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

※死者の情報公開申出では審査請求はできません。

死者に関する情報公開申出について

死亡した個人に関する情報については、火災関係書類及び救急活動記録に限り、内規に基づき情報提供が可能です。

対象となる情報

当消防組合の保有する、死者に関する情報で、火災関係書類及び救急活動記録に記録されているものを対象とします。

開示の申出ができる方

⑴ 死者の遺族(配偶者及び二親等までの血族)

⑵ ⑴に掲げる者がいない場合については、甥・姪など近親の血族、その他生計を同じくしていた者など情報提供を申し出る正当な理由があると認められる者

⑶ ⑴⑵に掲げる者が未成年者又は成年被後見人である場合の法定代理人

⑷ ⑴~⑶に掲げる者の委任による代理人(要委任状)

申出の方法

死亡した個人に関する情報の提供にあたっては、情報提供申出書及び下記表に記載の添付書類が必要となります。

添付ファイル

情報提供申出書

申出に係る開示方法、手数料等に関する注意点について

申出に係る開示方法、手数料等については、基本的には自己情報開示請求に準じて取り扱います。

※申出の場合は決定に不服がある場合でも審査請求はできません。

表 必要添付書類

請求方法

請求人

必要書類

自己情報開示等請求 本人 本人確認書類(免許証・保険証・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書等。以下同じ。)

※郵送等で直接提出されない場合は住民票の写し(30日以内に取得したもの)も必要です。

未成年者もしくは

成年被後見人の法定代理人

請求人・代理請求人の本人確認書類

法定代理人であることが証明できる戸籍謄本

本人の委任による代理人 請求人・代理請求人の本人確認書類

委任状

死者の情報公開申出 遺族

(配偶者及び二親等以内)

本人確認書類

対象者が死亡していることを確認できるもの(死亡診断書等)

死者と申出者の続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)

二親等以内の遺族がいない場合、甥・姪等近親の血族、その他正当な理由があると認められるもの 本人確認書類

対象者が死亡していることを確認できるもの(死亡診断書等)

死者と申出者の続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)

正当な理由を確認できる書類(理由書等)

未成年者もしくは

成年被後見人の法定代理人

本人確認書類

対象者が死亡していることを確認できるもの(死亡診断書等)

法定代理人であることを確認できる書類(戸籍謄本等)

委任による代理人 本人確認書類

対象者が死亡していることを確認できるもの(死亡診断書等)

委任状

関連条例等

・枚方寝屋川消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例

・枚方寝屋川消防組合個人情報の保護に関する法律施行規則

・枚方寝屋川消防組合個人情報の保護に関する法律に基づく審査基準

・枚方寝屋川消防組合情報公開・個人情報保護審査会審査会条例

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