全国統一防火標語:守りたい 未来があるから 火の用心

情報公開制度

情報公開制度

消防行政に関する市民の知る権利を保障し、消防行政に対する市民の理解と信頼を深め、市民の消防行政への参加を促進し、もって地方自治の本旨に即した消防行政を推進することを目的としています。

実施機関

管理者、公平委員会、監査委員及び議会の議長

情報公開を請求するには

公開請求ができる人

この制度を利用できる人は次のとおりです。

⑴枚方市及び寝屋川市の市域内(以下「管轄市内」といいます。)に住所を有する人

⑵管轄市内に事務所か事業所を有する個人か法人、その他の団体

⑶管轄市内の事務所か事業所に勤務する人

⑷管轄市内の学校に在学する人

⑸枚方市又は寝屋川市の市税の納税義務を有する人

⑹実施機関の事務事業に利害関係を有する人

※上記請求権者以外の人から、情報の公開の申出があった場合でも公開に努めます。

対象となる情報

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画又は電磁的記録で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの(公文書)に記載され、または記録されている情報を対象とします。

請求の方法

消防本部4階の情報公開受付窓口で、所定の請求書(上記「公開請求ができる方」のいずれにも当てはまらない方については申出書)に氏名・住所や請求したい情報の内容(公文書名)を記入して提出してください。なお、口頭または電話による請求はできません。

添付のファイル

・所定の請求書

・申出書

公開の決定

請求書が情報公開コーナー窓口に到達した日から起算して15日以内(やむを得ない理由があるときは45日以内)に公開するかどうかを決定し、通知します。

※情報公開の申出にあっても上記期間内に決定できるように努めます。

公開できない情報(非公開情報)

実施機関が保有する情報(公文書に記載されている情報)は、すべて公開することを原則としています。
ただし、公開請求に係る保有情報に、枚方寝屋川消防組合情報公開条例第5条第1号から同条第7号に規定する情報が含まれている場合については、これらの情報に該当する部分を公開しないことがあります。

公開の方法

決定通知書により指定した日時・場所において公文書の閲覧、その写しの交付または視聴を行います。または、請求者の希望に応じ、郵送により公文書の写しの交付を行います。

手数料

情公文書の閲覧に係る手数料は無料ですが、その写しの作成や郵送を希望する場合の費用は、請求者の負担となります。なお、請求権者以外からの公開の申出の場合は、先程の費用に加えて1件につき300円の手数料をいただきます。

決定に不服があるとき

請求された公文書を公開しないときは、その理由をお知らせしますが、その決定に不服がある場合は、審査請求ができます。審査請求があった場合は、情報公開・個人情報保護審査会(学識経験者など第三者で構成)に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

関連条例等

添付ファイル

・枚方寝屋川消防組合情報公開条例(PDF)

・枚方寝屋川消防組合情報公開条例施行規則(PDF)

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